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第一種電気工事士で電気工事業登録をする

第一種電気工事士で電気工事業登録をする


この記事は第一種電気工事士と電気工事業登録について。
第一種電気工事士は免状提出で主任電気工事士になることが可能です。
ただし第一種は5年ごとに講習受講が必要で、受講失念、有効期限切れだと登録できません。
更新時に切れいた場合は、一度取消で新規登録の取り直しになります。



電気工事業登録は、比較的シンプルな手続きと言われておりますが…
何気に落とし穴が存在します。
行政書士も電気工事業登録の部分でつまずく方が少なくございません。


電気工事業登録の主任電気工事士の資格

第一種電気工事士の免状


電気工事業登録の一番大変な要件は主任電気工事士の確保です。
法律上は電気工事の施工は電気工事士のみ可能です。
電気工事士には第一種と第二種の二種類があります。
資格の種類で登録の要件が異なります。


  • 第一種電気工事士:免状提出
  • 第二種電気工事士:3年以上の実務経験


第一種電気工事士は上記画像の様な免状コピーを提出で完了です。
第二種については、電気工事業登録業者での実務経験の証明が必要です。
証明は実務経験証明書で行います。


関連記事:電気工事業登録の実務経験証明書


第一種電気工事士で電気工事業登録

第一種電気工事士の講習受講記録


第一種電気工事士には5年に1回の講習がございます。
正式名称は第一種電気工事士定期講習になります。
これは義務研修で受講しないと免状の返納を命じられることもあります。
講習は電気関係の団体が開催しており、オンラインでも受講可能です。


定期講習を受講すると免状の講習欄に日付、都道府県名、シールが貼られます。
左側の日付で有効期限を確認します。


第一種電気工事士定期講習未受講だと登録不可

定期講習の受講歴がない、有効期限切れになりますと、
電気工事業の新規登録が出来ないです。
または電気工事業登録の更新時に講習の有効期限が切れていた場合、一旦登録が取消になります。
再度、受講後に新規で再登録に…


定期講習は色々なところで開催されておりますが、受講は1か月以上かかります。
受講欄に新しいシールが貼られるまでは、電気工事業の登録が無い状態になります。
登録がなければ工事が出来なくなります。
かなり恐ろしい事になりますので、第一種電気工事士の方は有効期限が切れない様に気を付けてくださいませ。


以上が第一種電気工事士での電気工事業登録でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

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行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

CCUS行政書士

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は500件を超え、上場企業から一人親方まで幅広い方の建設業許可のサポート実績あり。


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