
この記事は建設業許可など許認可の実務経験について
今回は許可要件というより箸休め的な記事になります。
なので気楽に読んで頂ければ幸いです。
建設業許可など建設回りの許認可を取得される方は、他の許認可も必要になるケースが多いです。
例えば電気工事を行う場合は電気工事業登録、解体業を始める場合は解体業登録、建築士事務所などなど。
土木系の建設業者でダンプ運転に緑ナンバー(運送業許可)が必要になるなど。

許認可は人の要件が絡むことが多いです。
そして許認可で人要件がボトルネックになることが多いのも事実。
(弊所の問合せも実務経験まわりの質問が頻繁にございます)
他の要件の様にお金を出せば解決しないケースが多いからです。
過去の実務経験が求められ昔の経験はお金で買えませんので。
有名どころは建設業許可の専任技術者、今は営業所等技術者。
建設関係だと解体業登録の管理技術者、または電気工事業登録の主任電気工事士。
他にも建築士事務所の建築士などがあります。
また運送業許可の整備管理者や運行管理者等など。
他にも許認可では無いですが、施工管理技士の受験資格にも実務経験が求められます。
また外国人の在留資格も実務経験が求められるケースがあります。
例えば技能ビザ(調理師など)の場合は10年以上の調理師経験。
高度専門職ビザで実務経験を使用する場合なども。
ネックになるのは実務経験を証明する部分です。
該当者が客観的な資料で経験があることを示す必要がございます。
実務経験は実務経験証明書という書面を使用します。
この実務経験証明書は許認可でも非常に重たい書類になります。
単純に○○年~○○年、大工工事、解体業、電気工事、自動車整備の経験があります。
だけで終わりません。
建設業許可や解体工業登録の場合、履歴書の様に年度ごとの実務経験を必要年数分記載するタイプ。
電気工事業登録や整備管理者の様に○○年~○○年、○○の実務経験。
みたいに1行で済むケースや建築士の実務経歴書の様に、履歴書+詳細な実務経験の内容を書かせるものもあります。
外国人の在留資格の実務経験は、前の勤務先から退職証明書発行という形になります。
退職証明書の中にある担当業務欄に書かれた業務名で実務経験を証明する形です。
技能ビザの場合、入管が元勤務先に照会を行います。
大抵は国際電話で照会を行います。
電話の結果、
電話が繋がらない、在籍確認できない、書かれた職種と違う…
等などが判明すると厳しい結果になってしまいます。
実務経験を裏付ける資料が求められるケースが多いです。
裏付け資料は許認可の種類で異なります。
建設業許可の場合は、記載した工事の注文書&社会保険の加入実績、または確定申告。
(押印廃止前は会社の印鑑も必要だった)
電気工事、建築士、整備管理者の場合、
会社の代表者印(丸印)の押印が無いと受理されません。
解体工事業登録の実務経験証明書に関しては、押印も裏付け資料も不要です。
解体工事業の登録業者か建設業許可業者が確認できれば受理されます。
(この部分が非常に怖くリスクがありますが)
また建設キャリアアップシステム(CCUS)でも実務経験の証明が必要なケースがございます。
具体的にはCCUSカードのレベルアップ申請の時です。
レベル判定を行う団体で資料が異なりますが、前職に経歴証明書を出してもらう方法。
変わり種は最初に取得した建設業関連の資格(特別教育修了証でも可)で実務経験を計る団体もあります。
実務経験証明書の難易度は人によって大きく変わります。
自社での経験で証明する場合は比較的シンプルです。
自分のところの印鑑や資料を提出で済みます。
(自社で必要な書類が揃っていることが前提)
前の職場などで印鑑や書類を貰う必要があるときは難易度が上昇します。
許認可の世界では他社証明と言います。
問題なく貰えるケースばかりなら良いのですが…
前職の会社が倒産して存在しない。
退職時にいざこざがあり協力してもらえない。
この様なケースだと証明書の押印や資料を出してもらえず実務経験の証明ができない事が多いです。
この時の対応方法も許認可の書類で異なります。
倒産している場合は、役所と相談で助け舟を出して貰えることもあります。
例えば社長NGで専務からハンコと印鑑証明書を貰うなど。
(この方法を取れない役所もあるので、個別で確認が必要)
大抵は印鑑が無いと受理されないケースが多いです。
特に運送業許可の場合、倒産でも救済策が一切ございません。
これで整備管理者が用意できず許可が遅くなった事例も…
この場合は要件を満たすまで待つか、
前の会社に頑張って説得するという形になります。
(経験上ゼロ回答か、先方に何も言えずに終了と言う形が多いです)
他人様にメリットが無いことで、協力を願うことは簡単ではございません。
将来独立や転職を考えておられる方は今の会社との関係性を良好に保てるようにすることをお勧めします。
以上が実務経験の証明方法は色々あるでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【表彰】

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