
この記事は公共工事の入札参加資格申請の随時受付について。
マンガで定期受付と随時受付の違いを書きました。
初めて経審を受けて役所に登録を考えた人が最初に疑問に思うところです。
(私も最初に?と疑問符が出てきて悩みました)
入札参加資格の随時受付とは、期間を定めずに入札参加者名簿に登録するための制度です。
定期受付に間に合わなかった、経審を受けた時に受付が無かった会社向けの制度になります。
定期しか無ければ3年待ちは辛いです…
役所にとっても優良な業者がタイミングだけで3年もアプローチ出来ないのは不都合が多くなります。

役所の工事を元請けとして請け負うには、入札参加者名簿に登録が必要になります。
入札参加者名簿は各自治体や国家機関、国立大学などの準国家機関ごとに持っています。
登録簿に記載されるためには、経審を受けた建設業者が役所に1件ずつ登録申請を行います。
この登録申請が入札参加資格申請という制度です。
経営事項審査を受けて総合評定値(P点)を受けた後に入札参加資格を行おうと自治体のサイトを開くと…
定期受付と随時受付の二つのアイコンが出てきます。
まずは定期受付について、
例えば、大阪府の入札参加資格のページには、令和9.10.11年建設工事交渉入札参加資格申請と出てきます。
(令和8年9月時点)
これは来年度からの3年間の公共工事の参加資格者登録を受け付けるものです。
受付期間は令和8年11月13日(金)~12月11日(金)と大体1か月で締め切られます。
(公共工事を請け負う会社は締め切りと日付管理の負担が重い)
参加資格申請登録のページを下に進むと、入札参加資格審査申請【随時】の紹介があります。
大阪府の場合、毎月10日までに電子申請、15日までに書類送付があった会社を来月1日に大阪府の入札参加者名簿に登録するものです。
有効期限は定期受付の有効期限内となり、定期受付の会社より短くなります。
それでも入札機会が最大3年後とかに比べるとありがたい話ですね。
余談ですが、大阪市の入札参加資格申請を行うためには、大阪府の入札参加者名簿に記載と登録番号が必須になります。
大阪市は申請者の負担軽減とアナウンスしております。
(本人確認用のツールが違う、説明が難しいのが難点ですが…)
ここからは随時受付の特徴について解説します。
まず最初に随時受付ですが、初めて入札参加資格申請を行う会社と既存業者の変更申請が対象です。
期間更新(延長)は定期受付で一斉に行う形です。
新規申請は分かりますが、変更申請とは何ぞやですが、
経営事項審査は決算日時点での会社の状況や経営規模を評価するものです。
経審は一度受けたら終了ではなく、毎年受け続ける必要がございます。
経審は19か月、入札参加者名簿は2年~3年と有効期限が異なります。
経審の有効期限が切れると入札参加者名簿も同時に切れます。
経審で怖いのは更新漏れで切れたら、いま行っている公共工事もできなくなります。
既存の公共工事をストップすると、役所にも貴社、協力会社、取引先に迷惑と損害が発生します。
そうならない様にも毎年経審を受けて、P点を取得し続ける必要があります。
話が逸れました。
経審を受け直す度に役所に新しい総合評定値等を報告する必要があります。
この情報を変更申請を通じて役所に最新の情報を報告します。
この報告が3年に1回しか出来ないのは都合が悪いです。
随時受付の有効期限は次の定期受付の開始日までとなります。
期の途中で入るため、入札参加者名簿の有効期間が短くなります。
随時受付の申し込みはタイミングが重要になります。
例えば、2026年9月に大阪府に登録した場合、2027年の3月31日までの半年間有効です。
さらに登録から2か月後には定期受付が開始して、直ぐに更新申請を行うことに。
半年では入札に参加も難しいし、すぐに更新申請は手間ばかりで益が少ないかと思います。
この様に定期受付が始まる直前なら、随時ではなく定期受付の時点で新規申請をお勧めいたします。
弊所の肌感覚ですが、随時受付は大半の役所で取り入れられております。
タイトルは補充申請(随時受付)、随時申請、随時受付は役所によって異なります。
中には箕面市の様に随時受付のみで定期受付を行っていない自治体もございます。
私が先日、お手伝いした除雪作業の経審も随時受付でした。
随時受付は役所に名簿管理などの事務負担が増えますが、新しい業者を呼び込めるメリットがあります。
経審を受けた会社にも早い段階で入札参加できる利点があります。
経審で総合評定値を取得後、受注したい自治体や国家機関を探して入札参加者名簿に登録しましょう。
すぐに入札できなくても、まずは土俵に上ることが大事です。
以上が公共工事の入札参加資格申請の随時受付についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会フェロー
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
CCUS行政書士
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は500件を超え、上場企業から一人親方まで幅広い方の建設業許可のサポート実績あり。
【表彰】

【運営サイト】