
この記事は健康保険証と建設業許可について。
大阪府の建設業許可では、保険証廃止で個人事業主の確認書類が追加されております。
一昨年(令和6年)に紙の保険証が廃止されました。
完全廃止は令和7年10月31日です。
タイムラグがあるのは、令和6年に発行されたものが生き残っていたためです。
今はマイナンバーカードか資格確認証が健康保険になります。
建設業許可で健康保険証は確認資料の一つでした。
常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)の現在の在籍確認でコピーの提示が求められておりました。
いまは保険証が存在しないので提出不要になっております。
マイナンバーカードを出しても担当官は確認できないため。
(マイナカードには被保険者番号が書かれていません)
保険証が不要になったため、代わりの書類が必要になっております。
株式会社など法人の場合は、標準報酬決定通知書(標決と略される)という書類が保険証代わりになります。
標決は厚生年金と健康保険の加入情報が書かれたものになります。
標決に名前があれば健康保険の加入と現在の在籍ありと見てもらえます。
個人事業主の場合ですが…
一部を除いて国民健康保険に加入されております。
(自営業の私も国民健康保険に入っています。)
国民健康保険は標準報酬決定通知書の様な資料がございません。
保険加入を証明できそうな書類として、健康保険の資格確認証や健康保険の払込票、市役所発行の証明書、引き落としのある通帳コピー、クレカの明細などが考えられます。
これらの書類は建設業許可では使用できません。
(ダメ元で建築振興課で聞いてみましたが、ダメと言われました…)
個人事業主の許可申請では納税証明書か確定申告書の提示が求められます。
最新の建設業許可の手引きに小さく書かれています。
許可申請のタイミングで納税証明書か確定申告書か提出書類の種類が変化します。
2026年を例にすると3パターンに分かれます。
①の時期は令和7年度の住民税の課税証明書。
令和7年度の物は2024年の所得が書かれたものになります。
(納税証明書の証明年数は1年ずれる)
②の時期は令和7年の確定申告書の写しになります。
所得税の確定申告書(第一表)と受信通知。
③の時期は令和8年度の住民税の課税証明書が必要です。
例年6月以降は新しい課税証明書が発行されます。
注意点は住民税の課税証明書であることです。
納税証明書ではないのでご注意ください。
この書類は市役所やコンビニのコピー機で取得することができます。
以上で紙の健康保険証廃止と建設業許可への影響についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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