
この記事は経管の証明書の見かたについて。
常勤役員等(経管)とは、建設業許可で必要な要件の一つです。
営業所技術者等(専技)と並んで証明が大変で重い要件です。
常勤役員等(経管)の要件は建設業の経営管理者で、なるための要件は建設業の経営経験が必要になります。
経営経験は個人事業主、建設会社の役員等を5年から6年分証明が必要です。
要件についての詳しい解説は別記事で行っております。
大阪府では以下の書類を用いて証明いたします。
この記事では会社の登記簿でのイレギュラーなケースをご紹介します。
また弊所では役員経験なしの方で建設業許可の経管になって許可取得した事例もございます。
ご興味がございましたら、こちらの記事もご覧頂けると幸いです。

上記の画像は会社の履歴事項全部証明書と呼ばれる書類の一部になります。
一般的には会社の登記簿や謄本と言われる書類です。
建設業の経営経験は役員事項欄に候補者の氏名と記載年数で確認します。
ここに5年以上の記載年数があれば登記簿はクリアした形になります。
(複数社や個人事業の経験を合わせて5年も可能です)
一定以上の社歴がある場合、役員Cの様に就任、重任、退任などの日付が書かれます。
ちなみに重任とは役員任期更新の事を指します。
最新の登記簿だけで年数がカバーできない時は、閉鎖事項全部証明書などを取得します。
かなり昔の経験の場合は、管轄の法務局まで行って紙の登記簿を請求することもございます。
問題は役員事項欄に名前だけ載っていて、就任日も重任日も退任日も書かれていないケースがございます。
上記画像の役員ABの様なケースです。

役員の就退任、重任が記載されていないのは、設立時からの役員で一度も役員任期が切れていないケースです。
最近は役員任期10年が普通なので、一度も更新(重任登記)が無い役員さんも普通に居られます。
この様なケースだと登記簿の役員事項欄に日付が入りません。
過去の謄本(閉鎖謄本)にも日付が入らないです。
この場合ですが、役員の在籍期間は会社設立日からとなります。
役員事項欄ではなく、会社設立日が書かれた場所で府庁などに証明が可能です。
もし建設業許可の審査の場で指摘が入った時は、その旨を伝えれば大丈夫です。
(たまに知らない担当官も居られるので、粘り強い説明が必要なケースあり)
お恥ずかしながら、私も駆け出しの頃、設立時の取締役は日付が入らないのを知りませんでした。
大阪法務局で会社謄本を取得して、日付が入っていない事に驚き閉鎖謄本を取得しても日付が無い…
どうした物かと頭を抱えて、法務局の担当者を確認したところ…
設立時かつ1回目の任期が切れていない役員の日付は入らないです。
設立日が役員就任日と登記簿は読むんです。と…
その登記簿で問題なく証明できたのでホッとしました。
この記事を作成したのは、同じ問題で悩む人が居られると思ったからです。
ご存じの人からすると、当たり前のことでも知らない人は頭を抱えるポイントです。
以上が会社謄本に役員の日付が無い場合の建設業許可についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【表彰】

【運営サイト】