専任技術者の要件

【建設業許可大阪】建設業許可業者で勤務経験がある場合の確認資料許可業者で勤務経験ありの専任技術者

【建設業許可大阪】建設業許可業者で勤務経験がある場合の確認資料許可業者で勤務経験ありの専任技術者

【建設業許可大阪】建設業許可業者で勤務経験がある場合の確認資料許可業者で勤務経験ありの専任技術者

建設業許可における専任技術者の立ち位置と技術者になるために必要な要件の図解を掲載しました。

 

許可業者で勤務経験があった場合の確認資料

【建設業許可大阪】建設業許可業者で勤務経験がある場合の確認資料専任技術者

建設業許可業者で働いていた経験で専技になる場合、2つのケースがあります。

 

・許可業者で専任技術者として勤務していた。
・許可業者で専技では無かった。

それに対応して図解も右側に専技だった場合、左側は普通の技術者として勤務していた場合に分かれております。

 

専任技術者だった場合

まずは許可業者で専技だった場合の確認資料について。

 

副本と保険関係の書類が必要

過去に専任技術者だった場合の確認資料は、許可申請の資料と年金や雇用保険といった保険関係の資料が確認書面になります。

 

建設業許可の副本など

下記のAまたはBの書類が必要です。

 

・A 許可申請書の一部で
   受付印のある表紙と実務経験証明書(7号)
   →実務経験証明書に専技だった経歴が載っている必要があります。

 

・B 変更届の一部で
   受付印のある表紙と
   完了通知のハガキ、実務経験証明書(7号)

 

過去の砲金確認書類

・(年金の)被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証(現在も勤務している場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している)
・証明者の所得税の確定申告書の一部(証明者が個人事業主の場合)

 

このうちのどれかが必要です。

 

許可業者で専任技術者ではなかった。

お次は上記の画像の右半分の解説をいたします。
建設業の許可業者で働いていたけど、専任技術者として登録していなかったケースです。
感覚的に専技で勤務よりも人数は圧倒的に多いと思います。

 

建設業許可申請関係の資料

下記のA・B・Cのいずれかの書類のセットが必要です。
基本的には専任技術者の場合とよく似ていますが、決算変更届関係の書類も選択肢に増えております。

 

・A 許可申請書の一部で
   受付印のある表紙と実務経験証明書(7号)
   →実務経験証明書に専技だった経歴が載っている必要があります。

 

・B 変更届の一部で
   受付印のある表紙と
   完了通知のハガキ、実務経験証明書(7号)

 

・C 決算変更届の一部で
   受付印のある表紙と
   完了通知のハガキ、工事経歴書(2号)

 

これらの書類が立証したい経験年数分必要になります。

 

過去の常勤確認書類

何度も繰り返しになりますが、専任技術者の立証には実務経験のチェックがない資格者を除いて必ず過去の常勤性の確認が入ります。

 

・(年金の)被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証(現在も勤務している場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している)
・証明者の所得税の確定申告書の一部(証明者が個人事業主の場合)

 

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