大阪府知事許可の専任技術者

【建設業許可大阪】資格を持っている場合の専任技術者の確認資料資格を持っている場合の専任技術者

【建設業許可大阪】資格を持っている場合の専任技術者の確認資料専任技術者

まずは資格がある場合の専任技術者の要件のインフォグラフィックスを掲載します。
資格があれば実務経験は必要ないと一般的に思われがちですが、資格の内容によって実務経験が求められる場合があります。
詳しい内容は専任技術者になるための資格と実務経験をご参照ください。

 

建設系の有資格者の確認資料

【建設業許可大阪】資格を持っている場合の専任技術者の確認資料専任技術者

 

実務経験の立証が不要な資格保有者の場合

技術士、建築士や各種施工技士・施工管理技士、1級の技能検定を中心とした資格は建設工事の確認が不要なライセンスです。
これらの資格の確認資料は、資格認定証明書と呼ばれる書面を提出するだけでOKとなっています。
専任技術者になる場合で一番ラクなケースですね。

 

・免状の写し(コピー)
・証明書の原本
・過去の常勤性を確認する社会保険関係の書類

 

枠線に囲まれた書類を用意すれば大丈夫です。

 

施工管理技士の証明書には有効期限があります。

資格認定証明書で注意点があります。
施工管理技士の証明書には有効期限があります。
申請をする前に期限が切れてしまうと資格で専任技術者になることが不可能になりますのでご注意ください。

 

施工管理技士の更新申請には一般社団法人建設業技術者センターに書面かインターネットですることが可能です。
ちなみに書面では20日間、インターネットでは10日ほどかかります。
インタネットで申請する場合は有効期限が申請日前から20日間以上の残っていることが必要です。

 

実務経験が必要な資格の場合

2級の技能検定の合格者、第2種電気工事士、電気主任技術者、給水装置工事主任技術者は1年から5年の実務経験が必要になります。

 

この場合の確認資料は

 

・資格の免状や証明書
・実務経験を証明するための資料

 

2種類の書類群が必要になります。
実務経験の確認資料については無許可業者での経験なら「指定学科を卒業した場合の専任技術者の確認資料

 

建設業許可業者での実務経験の場合なら【専技】建設業許可業者で勤務経験がある場合の確認資料の記事をご参照ください。

 

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