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建設業許可取得の際に登記簿の事業目的の確認

建設業許可取得の際に登記簿の事業目的の確認


この記事は法人で建設業許可を取るときの注意点について。
この記事は大阪府知事許可について解説いたします。
他府県や地方整備局の場合、条件が異なる場合がございます。
恐れ入りますが、各役所が発行する手引きや担当部署にお尋ね頂けると幸いです。



株式会社などの法人で建設業許可を取得する場合、会社の定款と商業登記簿を提出します。


関連記事:建設業許可の必要書類について


定款や登記簿には事業目的が書かれております。
事業目的には建設工事の請負に該当する文言が必要です。
入っていない場合は、申請前に事業目的の変更か誓約書(大阪府の場合)と次の決算変更届で新しい定款の提出が必要です。


事業目的は新規許可の他、業種追加などを行う際も注意が必要です。
新しい業種に対応する事業目的が無いと法務局で変更申請が必要になります。
(事業追加の場合、誓約書はでの対応は難しいです。)


もう一つの注意点は、定款と登記簿の内容が一致していることです。
たまに最新の定款が紛失して、登記簿と一致しない場合がございます。
一致するように株主総会を経て作り直すなどの手間が増えます。
(定款と登記簿の不一致は意外と多いです)


建設業許可で必要な事業目的の文言について

建設業許可で必要な事業目的の文言について


建設業許可で認められる事業目的ですが、内装工事業であれば「内装工事」、電気工事なら「電気工事」、機械器具設置工事なら「エレベーター設置工事」などの許可業種名が明らかに分かる文言が入っていることが求められます。
自社の事業目的で許可が取れるか判断が付きかねる場合は、都道府県の建設業課や地方整備局など担当部署もしくは行政書士に確認をお勧めします。


また大阪府の場合、事業目的に建設業と書かれていた場合、29業種全部で要件クリアとなります。
大阪府の手引きには、複数業種が認められる事業目的の例が書かれております。


建設業
土木建築工事

建築工事 土木工事 設備工事
土木一式
建築一式
大工
左官

とび・土工・コンクリート
工事

石工事
屋根工事
電気工事
管工事

タイル・れんが
ブロック工事

鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事


上記の文言「建設業」、「土木建築工事」なら全業種。
建築工事なら建設系工事の許可業種。
土木工事は土木系工事。
設備工事は電気など設備系工事の許可業種が対象になります。
大阪府知事許可で法人成りなど新規許可や事業目的を追加する場合、「建設業」と3文字追加がお勧めです。


関連記事:建設業許可は法人、個人の何方が良いか


許可申請時に事業目的に対応した文言が無い場合

許可申請時に事業目的に対応した文言が無い場合


大阪府知事許可の建設業許可の場合ですが、
定款や登記簿に許可業種に対応する文言が無い場合、上記の様な誓約書を提出することで対応可能です。


申請時の現行定款や商業登記簿謄本に建設工事の請負に関する文言がありません。
次回の決算変更届までに事業目的を変更して、変更した定款と登記簿謄本を提出します。
この様な文書と会社の記名押印したものを提出する形になります。
1年後の決算変更届の時に定款と登記簿を提出いたします。


建設業許可の新規申請で時折使用します。
会社が機械メーカーや文具メーカーだったりすると、自社の事業が建設業になるとは考えないと思います。
メイン事業は建設業でない場合でも、建設業許可が必要になるケースがございます。
この様なケースだと上記の誓約書を提出することがございます。


以上が建設業許可を法人で取得する時の事業目的についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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