軽微な工事の経験を5年積むと経営業務の管理責任者になれますか?

建設業許可の質問です。
大阪府知事に建設業許可の申請をするさい5年以上の経験者が必要と聞きましたが、
その経験者とはいわゆる軽微の建設工事のみの経験ではいけないのですか?
もちろん証明はできるのです。以上よろしくお願いいたします。

 

ご質問に対する回答

このようなご質問を頂きましたので、私なりの見解をご紹介します。

 

5年以上の経験者ということは、経営業務の管理責任者(以下経管)のことですね。
そして経管の要件を満たせるかどうかという事をお知りになりたいのですね。

 

結論から申し上げますと、法人の役員や個人事業主として請け負った軽微な工事の経験が5年以上あれば、経管になれる可能性は高いといえます。

 

大阪府の建設業許可の手引きのP9には
「建設業の許可を受けようとする業種に対して5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有すること」とあります。
また営業の実績に関しての金額の大きさについての記載がございませんので、軽微な工事の請負経験のみの経験を5年以上証明することで経管の要件を満たすことは可能です。

 

この時に注意点がございます。
場合によっては、5年ではなく6年必要だったり、最悪の場合、経管の要件を満たしていない可能性も考えられます。

 

ご質問者様が5年の軽微な工事経験で経管になれる場合

・建設業を営む個人事業主か建設会社(無許可業者でもOK)の常勤の取締役の経験が5年以上あること。
・経験してきた業種と許可を取りたい業種が一致していること。
・欠格要件に該当していないこと。

3つの条件を満たすことで、5年の経験で建設業許可の要件の一つを満たすことが可能になります。
逆に言うと3つのうちどれか一つでも、満たせないとアウトになります。
また上記の3つの要件を証明できる書面をお役所に提出する必要があります。

 

経管の経験を証明する場合の注意点

注意点を全部書き連ねると、ボリュームが大きくなりすぎますので、営業の実績に関する内容をご紹介します。

 

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?建設業許可のご質問

5年の営業経験で許可を取る場合は、許可を希望する業種と営業経験のある業種が一致する必要があります。
営業の実績を証明するために必要な書類が、工事の請負契約書や請求書などになります。
実績を証明するための書類で気を付なければいけないのは、

証明する書類によっては許可を取りたい業種の経験としてカウントされない可能性があると言うことです。

 

例えば請求書の内容が「○○現場×5人」と記載されていたりすると、建設工事の請負契約と認められません。
いわゆる「人工出し」や「常用」と呼ばれる工事の応援仕事は建設業許可の経験にはカウントできません。
実際には土木工事の請負いをしていても、書類で証明できなければ厳しい面があります。
許認可で使う証明書類にはこのような注意点がございます。

 

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?建設業許可のご質問

もしくは建築一式の許可業種の取得を希望していたとして、実際に経験していた業種が違う場合では6年の経験が必要となります。
上の図では経験があるのが塗装工事で、取りたい許可が土木工事とジャンルが違いすぎる気がしますが。
上図の場合で考えると、塗装工事の経験が6年あれば29業種全部の許可業種で経営業務の管理責任者になることが可能です。

 

軽微な工事の請負経験が5年ある方が許可を取る場合

大阪府知事の建設業許可で経管になれる条件は以下の通りです。

四つの役職で建設工事の請負いで仕事をした経験が5年から6年あることを証明できれば、大阪府から経管として認定されます。

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?軽微な工事で許可がとれるか?

5年の経験で経管になれるのは、許可を受けたい業種と実際に行ってきた経験が一致する場合です。

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?建設業許可のご質問

大阪府に経管の資格者であることを証明する書類

ここでは経管の代表的な取締役の経験と個人事業主の経験で必要な書類をご紹介します。

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?建設業許可のご質問

【建設業許可大阪】軽微な工事の経験が5年以上あれば経管になれますか?建設業許可のご質問

 

経営業務の管理責任者の証明書類はケースによって異なります。

大阪府の建設業許可で一番ハードなのが経管の証明になります。
複数の要素が絡まりあって、かなりややこしくなっています。
自社の状況で建設業許可を取ることができるのかをハッキリとさせたい方は、建設業許可に詳しい大阪の行政書士にご相談ください。

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