
この記事は建設業許可の提出後のデータを修正する場合の対応方法について。
建設業許可の申請で訂正が必要になるケースがございます。
この記事では訂正届の見本や書き方についてご紹介します。
申請書の内容に誤りが見つかった場合…
申請前なら書類の書き直しで対応可能です。
また建築振興課など役所に提出後の審査中に担当者から補正(修正)を求められた場合、新しい書類を郵送やファックス、持参することで対応します。
(受付時に指摘が入り、その場で修正することもあります)
問題は審査が完了した後に誤記に気付いた場合です。
誤記の内容によっては、次回の更新や経営事項審査(経審)などで食い違いが出てくるケースがあります。
書類の齟齬を直すために使うのが訂正届になります。
呼称は都道府県や地方整備局ごとに微妙に異なりますが、訂正届で大抵は通じます。
大阪府の場合は、「建設業に係る訂正の届出書」になります。
注意点
一部の手続きでは訂正届を使わない場合がございます。
経営事項審査(経審)を受ける場合で、決算書の変更(消費税込み→税抜き)など。
合併や個人事業主の継承で完成工事高を引き継ぐ場合。
訂正届ではなく、経審の申請書に一緒に添付する形になります。
詳しくは担当窓口にご確認いただけると幸いです。

こちらが大阪府の建設業許可で使用する修正届(建設業に係る訂正の届出書)になります。
ネットで検索頂ければPDFがヒットします。
「建設業許可 訂正届 大阪府」のキーワードです。
1枚の紙で7枚の訂正が可能です。
7つも訂正が発生するのか?と思われるかもですが…
決算関係や工事経歴書、直前3年などの数字を訂正すると、複数の書類修正が必要です。
例えば完成工事高の内訳が代わる場合、工事経歴書の数字や直前3年の完成工事高の数字が変わります。
建設業許可の書類は独立しておらず、他の書類と連動しているものです。

ここからは訂正届の書き方をご紹介します。
弊所で記入した部分は緑色のテキストです。
まずは許可番号や所在地、商号(会社名)、代表者の名前を記入します。
この部分は他の許可申請書と同じですね。
気をつける場所は、会社の印鑑や個人事業主のハンコが必要なことです。
少し前の印鑑不要の流れで大半は不要になりましたが…
訂正届は会社のハンコが必要です。
次に担当者や代理人の氏名を記入します。
自社の総務や事務員の方が書く場合は、担当者の名前と会社の電話番号。
行政書士が訂正届を出す場合は、行政書士の氏名と事務所の電話番号を記載します。
次に記載事項の訂正になります。
訂正届は2部作成が必要です。
一部は役所に提出用、もう一つは控えになります。
訂正届と訂正した申請書を窓口に提出します。
まずは届出事項になります。
提出した当時の申請を記載します。
例えば新規許可申請の場合は建設業許可申請。
変更届の場合は、役員変更届など届出の名称。
決算書変更届の場合は、該当する決算期も併記します。
次に様式番号ですが。
書類の右上に番号が書かれています。
その書類番号を記入します。
次に訂正内容を記入します。
例えば、銀行の支店名が間違っていたから正しい支店名に訂正する。
決算書の仕訳で誤った仕訳をしていたので、正しい仕訳と勘定科目に修正するなどです。
欄が小さいので、コンパクトにまとめる必要があります。

ここでは訂正した書類の見本と書き方をご紹介します。
見本では主要取引金融機関です。
(この書類の訂正は聞かないですが…)
見本としては出しやすいので金融機関の名称を訂正する形で作りました。
実際に提出した申請書のコピーを用意します。
次に訂正箇所を赤の二重線を引きます。
近くに修正内容を赤で記入します。
これを2部作成して、訂正届と一緒に提出する形です。
以上が建設業許可申請書の訂正届についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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