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カナダ人と国際結婚する時の手続きの流れと必要書類│マンガと図解

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マンガ、カナダ人の彼氏と国際結婚

マンガ、カナダ人の彼氏と国際結婚

 

この記事はカナダ人と日本人が国際結婚する時の手続きと提出書類について。
漫画にもある様に、同国人同士の結婚と比べると、手間暇がかかります。

 

多くの先駆者たちが乗り越えてきた壁でもあります。
(頑張れば必ず婚姻は可能です。)

 

国際結婚はカナダと日本の双方で手続き

国際結婚はカナダと日本の双方で手続き

 

国際結婚はカナダと日本双方の国で婚姻手続きが必須です。

 

結婚手続きの順番は、どちらから始めても問題なしです。
(手続きの難易度に差があることを除けば)

 

  • 日本→カナダ(日本方式)
  • カナダ→日本(カナダ方式)

 

創設的届出(最初の国)の選択方法は、どちらの国で生活するかを基準に選択するのがベターです。

 

特に結婚後カナダで生活する場合は、カナダ方式で手続きする方が良い事が多いです。
(カナダでの配偶者ビザの関係上)

 

カナダ人の結婚要件

カナダ人の結婚要件

 

カナダ人の婚姻条件を簡単にご紹介します。
カナダの用件は、州ごとに微妙に異なります。
(概ねは変わらないけども)

 

  1. 年齢:男女とも16歳以上
  2. 未成年者:父母や後見人の同意
  3. 重婚:一夫一妻制
  4. 再婚禁止期間:特になし

 

①カナダ人の婚姻年齢

連邦政府は、男女とも16歳以上で結婚可能としています。
(他の州も16歳以上に設定されています。)
日本は18歳以上なので、若干の差があります。

 

②未成年者の結婚

カナダの成人年齢は18歳以上となっています。
18歳未満で結婚する場合は、父母の同意が必要とされています。

 

16歳未満の結婚は、州によってルールが変わります。
妊娠しており、医師の診断書がある場合は可能な州。
裁判所で許可が必要な州もあります。

 

 

関連ページ:カナダ全州の結婚年齢

 

 

③カナダ人の重婚

カナダ人は一夫一妻制で重婚は禁止されています。
日本も重婚は婚姻の取消対象。
重婚が問題になるのは、再婚の場合です。

 

前婚が完全に解消されていないと、結婚手続きがストップします。
この場合は、前婚をキレイに片付けてから手続きをする必要があります。

 

④再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚した日から再婚までのインターバル期間の事です。
日本人女性の場合、離婚から100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

カナダには、再婚禁止期間の規定はありません。
なので離婚後すぐに再婚することが可能です。

 

関連記事:再婚禁止期間中に国際結婚する方法

 

国際結婚の最新動向は大使館HPにて

国際結婚の最新動向は大使館HPにて

 

国際結婚の手続きを開始する前に、入国や婚姻手続きの最新情報を入手しておきましょう。
情報はカナダ大使館や日本大使館にて事前確認する方法で取得します。

 

理由は国際結婚や入国手続きは、ルールや提出書類が頻繁に変更されるからです。
それらの情報は大使館が持っています。

 

弊所のサイトもコンテンツ作成には注意を払っておりますが…
常に最新動向のフォローは難しいのが現実です。
(他社や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

参考までに各大使館ホームページのURLをご紹介します。
在カナダ日本大使

 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

在日カナダ大使館

 

https://travel.gc.ca/travelling/documents/marriage-overseas

 

日本方式でカナダ人と国際結婚

日本方式でカナダ人と国際結婚

 

ここから日本で創設的届出を出す場合のスケジュールや提出書類をご紹介します。

 

  1. カナダで書類準備
  2. カナダ大使館で宣誓書
  3. 日本の区役所で婚姻届
  4. 完了

 

手続きの流れは上記のような感じになります。

 

①カナダ国内で書類準備

カナダ人パートナーの書類を用意します。
カナダ大使館や日本の市役所で提出する書類です。

 

  • 出生証明書
  • パスポートのコピーの認証
  • 離婚証明書
  • 配偶者の死亡証明書(認証コピー)

 

上記に挙げた書類は一例です。
最終確認は大使館にてお願いいたします。

 

日本の区役所に提出予定の証明書には、カナダ外務省のアポスティーユ認証と日本語の翻訳が必要です。

 

②カナダ大使館で宣誓書

日本に入国後、在日カナダ大使館にて「海外での結婚を妨げない証明書」を取得します。

 

カナダ大使館は、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行していません。
代わりにカナダ人の婚姻を妨げない旨の宣誓書を作成しています。

 

カナダ大使館に提出する書類の一例
  • 申請書(署名は宣誓時に行う)
  • 出生証明書
  • パスポート
  • 配偶者の死亡証明書の認証コピー(死別)
  • 離婚証明書の謄本(離婚)

 

これらの書類を提出し、大使館にて婚姻を妨げない旨の宣誓を行います。
これらのイベントが終了後、陳述書が発行される形です。

 

③日本の区役所で婚姻届

カナダ大使館で書類を入手後、日本の区役所にて婚姻届を提出します。
区役所の戸籍係の窓口に二人揃って来庁します。

 

提出書類はお住まいの自治体ごとに微妙に変わってきます。
来所前に事前確認がベストです。

 

日本人の提出書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

カナダ人の提出書類
  • パスポート
  • 在留カード(ある場合)
  • 宣誓供述書(カナダ大使館)
  • 出生証明書(カナダ外務書の認証つき)
  • 各種証明書の日本語訳

 

婚姻届の受理後、1週間ほどで戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きは終了です。

 

④手続き完了

日本で婚姻届を提出した段階で、日本方式の国際結婚は完了です。
カナダ大使館は、結婚の報告を受け取りません。
日本で有効に成立した結婚は、カナダでも有効という考え方。

 

日本で配偶者ビザ申請する際も、婚姻証明書は戸籍謄本と住民票になります。
(別途説明書を作成する必要あり)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

日本方式でカナダ人との国際結婚でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
お二人のご結婚手続きの成功をお祈りします。

 

カナダ方式で日本人が国際結婚

カナダ方式で日本人が国際結婚

 

お次は日本人がカナダに入国して国際結婚する場合です。
カナダの手続きは、州ごとでやり方が異なります。

 

弊所のサイトで掲載するのは、1つの例にすぎません。
(概ねの流れは下記の様になります。)

 

手続きを始める前には州の役場に事前連絡が必須です。

 

  1. 日本大使館で婚姻要件具備証明書
  2. カナダの役所で婚姻許可証
  3. 結婚式
  4. 日本大使館か日本の市役所へ婚姻届

 

①在カナダ日本大使館

カナダにある日本大使館か総領事館にて日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。

 

大使館の窓口で必要書類を提出することで作成できます。

 

日本大使館に提出する書類
  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 出生証明書など(元外国人の場合)

 

書類受理後、即日もしくは翌日に発行されます。
(受理された時間が午後だと翌日に)

 

大使館の婚姻要件具備証明書は英文で作成されます。

 

日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合、外務省でアポスティーユ認証と英文の翻訳が必要です。

 

②マリッジライセンス取得

カナダの役場にて婚姻許可証(マリッジライセンス)を入手します。

 

役場の窓口で申請書と必要書類を提出し、手数料を支払えば即日で交付される州もある。
(早い場所だと10分ほどで発行される場所も)

 

ケベック州の様に20日間の公示期間を過ぎないと、許可証が発行されないエリアもあります。

 

共通しているのは、マリッジライセンスの有効期限です。
婚姻許可証が発行されて3か月以内に結婚式を行う必要があります。

 

③カナダで結婚式

マリッジライセンスを取得後、結婚式を挙行します。
最初に結婚式の日程や場所をセッティングします。

 

その後にマリッジ・コミッショナーと呼ばれる式の主催者を探し予約します。
サイトで探す方法やカナダ人パートナーの伝手で探す方法があります。

 

参考までにブリティッシュコロンビア州のサイトURLを掲載いたします。

 

https://connect.health.gov.bc.ca/marriage-commissioners

 

ページの箱に距離を選択すると、エリアの有資格者一覧が表示されます。

 

適当に検索すると、スーザン・アームストロング氏がヒットしました。
(詳細をクリックすると連絡先や顔写真が掲載されるページに)

 

あとマリッジ・コミッショナーの他に2名の証人が必要です。
結婚式の挙行時に宣誓や婚姻証明書にサインを行います。

 

結婚式が終了後、役所にて登録されてカナダ側の婚姻手続きが完了します。
手続き完了後に婚姻証明書が発行されます。

 

④日本大使館・市役所で婚姻届

カナダ側の手続きの後は、日本側の婚姻手続きです。
日本大使館か帰国後に市役所に婚姻届を提出します。

 

市役所で婚姻届を提出する場合、自治体ごとに提出書類が変わってきます。
提出前に役所にて確認が必須です。

 

サイトには日本大使館に提出する書類を記載します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届3通
  • 戸籍謄本2部
  • パスポート

 

カナダ人の必要書類
  • パスポートの原本とコピー(婚姻前より有効なもの)
  • 出生証明書原本とコピー(パスポートのどちらかを提出)
  • 婚姻証明書の原本とコピー
  • 各種証明書の日本語訳

 

これらの提出後、大使館経由の場合、1か月から2か月後に戸籍に婚姻事実が記載されます。

 

区役所に提出した場合は、受理後1週間前後で記録されます。
(婚姻証明書にカナダ外務省のアポスティーユ認証が必要になる事もあり。)

 

男性行政書士がお辞儀している
 

カナダ方式での国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
最後に、お二人の手続きの成功をお祈りいたします。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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