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短期滞在ビザで来日中に配偶者ビザに変更したい

短期滞在ビザて来日中に配偶者ビザに変更したい

 

この記事は短期滞在の在留資格て来日中に、配偶者ビザへ変更したい場合てす

 

 

短期滞在から結婚ビザに変更したいニーズは多いてす。
(弊所の相談者も大半がこれを希望しています)

 

一般的な方法、在留資格認定証明書(COE)て日本に招へいは時間が掛かるからてす。
(書類作成に1か月、入管局の審査に2か月、COEの到着に10日、日本大使館から査証1週間くらいかかる)

 

関連記事:外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法

 

問題なくストレートに進めても、外国人配偶者が関空に到着するまて4か月は離れ離れに。
行政書士の手を借りずにご自身て行った場合、もっと時間な場合が多いてす。

 

面倒極まりない国際結婚手続きが終わって、晴れて新婚夫婦になれたのに…
新婚早々、半年間からの別居生活は誰しも嫌だと思います。

 

 

 

入管局は原則的に短期滞在からの変更を認めていない

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する場合のマンガ

 

身も蓋も無い話をすると…
出入国在留管理局は、短期滞在ビザて来日中の配偶者ビザへ変更は、原則的に認めていません。

 

これを認めてしまえば、誰も在留資格認定証明書の申請をしなくなります。
数か月も待たなくてもノービザて入れる国なら、タイムラグ無して就労や配偶者ビザに変更てきるからてす。

 

しかしながら、やむを得ない事情がある場合は短期から変更が可能てす。
理由は短期滞在中に子供が産まれた場合などてす。
簡単てはありませんが、国際結婚している場合も変更が出来ることがあります。

 

しかしながら、短期滞在中に変更申請書を入管局の窓口に、いきなり提出するだけては不許可リスクが高いてす。
(変更はてきないのて、一旦帰国してから再度COEを取って下さいと言われる)

 

変更届を出す前に、入管局の永住審査部門の担当官との交渉が必要てす。
事前交渉の結果、窓口て受付許可を貰えれば、変更申請が受理されます。

 

2024年以降の入管のスタンスについて

弊所ても短期滞在から配偶者ビザ申請をお手伝いする事があります。
短期滞在から変更を希望するご依頼者様は多いてす。

 

2024年になってから、入管のスタンスが変った気がします。
最近は資料追加通知て、以下の様な質問が飛んてくることが多くなりました。

 

なぜ短期滞在から変更することを選んだのか、合理的な説明を文書て提出してください。

 

その後て

  • 認定証明書(COE)を選ばなかったのは何故?
  • 最初から配偶者ビザて在留するつもりてきたように見受けられる

 

短期滞在の入国目的次第ては、上記の様な厳しい言葉が書かれることもあります。
「最初から…」の文言が入る場合は、不許可リスクがかなり高い状態てす。
短期からの直接変更は例外的な措置なのに、使う人が増えてきたから運用を厳しくし始めた可能性が高いてす。

 

短期滞在から変更する理由が納得てきるものてあれば良いのてすが…
そうてない場合や理由が見つからない場合だと、審査上て不利に扱われる可能性があります。

 

入管のスタンス変更に伴い、弊所ては基本的にはCOE申請て進める方針に変えました。
納得てきる理由がある場合は、短期滞在からの変更ての対応を進めますが…

 

関連記事:配偶者ビザのCOE申請について

 

短期滞在から配偶者ビザへの流れ

短期滞在から配偶者ビザへの変更の流れをご紹介します。

 

国際結婚手続き済んていない場合は、入管局の手続き前に婚姻手続きから。
日本の区役所て婚姻届、婚約者の母国の駐日大使館て婚姻手続き。
(外国人婚約者の国によって、手続き方法が変わるのて事前に問合せが必要)

 

区役所から、婚姻情報が記載された戸籍謄本。
大使館(母国の役所)から、婚姻証明書(翻訳文を付ける)が入手した後に入管局の手続きがスタートします。

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)→ビザ変更申請
  2. COEを取らずに最初から在留資格変更許可申請

 

短期からの変更は、2種類のルートがあります。
入管局の心情的には①の方が良いのかなと思います。

 

①の建前的には、配偶者ビザての呼び寄せ許可が出た時、偶然日本に居tだけて、帰国させるのも手間だろうという理屈が働きます。
(個人的な感覚だと営業自粛中の居酒屋に、偶々みんながバラバラに飲みに来てたみたいな感じがします。)

 

手続きの流れ的には、①の方が手続きが多い分手間がかかります。
COEが出たら認定証明書と最低限の書類だけて変更許可が出ます。

 

難易度的には、何方も同じくらいてす。
一発目から変更届を出す場合も新規の呼び寄せと同レベルの書類が必要てす。
(審査期間もCOE申請と同じくらいかかる)

 

短期から変更を行う場合の最低条件

短期から変更を行う場合の最低条件

 

短期からの変更は①②の二種類あると書きました。
やむを得ない事情(出産、結婚)の他にも必要な条件が有ります。

 

  • 短期滞在ビザが90日出ている事
  • 短期滞在の目的

 

短期滞在ビザは、15日、30日、90日の三種類あります。
日数は滞在目的や相手の国との状況て変化します。

 

短期滞在ビザは、日本大使館て申請します。
査証不要国に関しては、大使館ての査証申請も不要てす。
(現在は感染症対策の一環て、ノービザて入れる国はほぼ無い)

 

査証免除国に関しては、外務省のHPに記載があります。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

 

配偶者ビザに変更する場合は、必ず90日を取る様にしてください。

入国目的て観光や商用はダメ

短期滞在て来日する際に、入国目的が必要てす。
入国目的は、知人訪問(結婚していない状態)か親族訪問(すてに結婚済)のいずれかてす。

 

観光や仕事て入国した場合、配偶者ビザへの変更は許可されません。

 

 

仕事て日本に来ているのに、何て結婚してるんだ?と疑いを持たれます。
この時の不許可は後々のビザ申請て、ボディブローのようにジワジワとダメージが効いてきます。

 

短期滞在からの変更はスピード勝負てす

短期滞在からの配偶者ビザ変更はスピード勝負

 

この方法ての配偶者ビザ手続きは、時間との勝負になります。
申請者に与えられた時間は90日だけてす。
(この事例て短期の滞在延長はほぼ出ない)

 

在留資格認定証明書の審査期間が約55日とほぼ2か月取られます。
(補正や資料提出の手紙が来たら、審査期間は延びる)
最初から変更許可申請も同じくらいは必要。

 

書類集めや作成に使える時間は、実質1か月あるかないかてす。
短期滞在て入国後に即座に入管局との事前交渉や書類提出が出来るように準備が必要。

 

この間に在留資格認定証明書が出なかった場合、一旦帰国してCOEが出来上がるのを待たねばなりません。
(COE申請は、在留期間の延長制度は適用されない)

 

普通のビザ延長や変更と同じように、結果が出るまて日本にいた場合、
不法残留(オーバースティ)になってしまいます。

 

実際にオーバースティになって、後々て苦労される方が一定数居られます。
短期滞在から変更申請中の残りの在留期間のチェックは大事てす。

 

結婚手続きから始める場合はさらにハード

パートナーを短期滞在て呼び寄せて配偶者ビザを取得する時に。
まだ結婚手続きを済ませていない方も居られます。

 

短期滞在中に結婚手続きから配偶者ビザ取得まて一気貫通て行うケースてす。
この場合はさらに時間との勝負になります。

 

  1. 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書(大使館)
  2. 日本の区役所て婚姻届
  3. パートナーの母国大使館て報告的届出
  4. 在留資格認定証明書交付申請書
  5. もしくは在留資格変更許可申請

 

90日の間に4つから5つの手続きを一気に進める必要があります。
この事例の場合、パートナー来日時には、結婚の書類も配偶者ビザの書類もほぼほぼ完成させておく必要があります。

 

関連記事:アジア圏の国際結婚手続き

 

来日後に各種手続きを調べて…
とこの様な感じて進めると、確実に90日をオーバーしてしまいます。

 

個人的には行政書士などの専門家の力を借りながら進める方が良いと思います。

 

 

短期滞在て日本滞在中に配偶者ビザに変更する方法てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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