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配偶者ビザの取り消しについて|在留資格取消制度

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配偶者ビザの取消制度とは

配偶者ビザ取消制度

 

この記事は在留資格・日本人の配偶者等の取消制度について

 

 

在留資格は、ビザの期間中に入管局から取り消される制度が存在します。

 

(実態は取消制度よりも次回の更新や変更で不許可の事例の方が多いです。)

 

いわゆる在留資格取消制度と呼ばれるものです。
平成16年の入管法の改正で新設されました。

 

取消制度の根拠は入管法22条の4に規定されています。

 

(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

 

 

引用:E-GOV法令検索、出入国管理および難民認定法

 

実際の条文は長いので、頭の部分だけを掲載します。

配偶者ビザが取り消される事例

配偶者ビザが取り消される事例

 

在留資格の取消理由は10個存在します。
その中で結婚ビザが取り消される事由は大きく3つあります。

 

  • 6か月以上の活動実績なし
  • 居住地の届出
  • 虚偽申請で在留資格を取得

 

6か月以上の活動実績なし

まずは半年以上の活動実績なしについて。
日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の在留資格で、配偶者としての活動を行わなかった場合です。
(正当な理由がある場合を除く)

 

家族としての体を為さない状態を半年以上続けたことです。
具体的には、離婚していた、死別していたのに配偶者ビザで6か月以上日本に滞在していた。

 

または結婚後に家出して家に帰らない、単身赴任などの理由がないのに別居していた。
育児を放棄していたなども該当するかと思います。

 

しかしながら、活動実績が無い事に正当な理由が有れば取消にならないです。
正当な理由は個別具体的になりますが、代表的なものとしては。

 

  • 配偶者からの暴力(DV)から逃れる為に、一時的に市町村が運営するシェルターに避難した。
  • 本国の親族の傷病の看病などで、長期間出国していた。
  • 離婚調停や離婚訴訟
  • 一時的な夫婦ケンカで別居しているが、正常な婚姻生活の回復が確実
  • 子供の養育等でやむを得ない事情で別居(単身赴任)

 

在留資格の取消し制度に該当した場合は、正当な理由がある事を書面で立証する必要があります。
例えば大阪市が発行するDV相談証明書を意見聴取の時に提出するなど。

 

参考までに大阪市配偶者暴力相談支援センターのリンクを掲載いたします。

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000459365.html

 

 

離婚調停などの場合は、調停している事を証明する書類などを準備します。

居住地の届出を怠る

配偶者ビザなど中長期滞在者には、在留カードが交付されます。
在留カードには、在留資格や居住地などの情報が記載されます。
このカードや各種行政サービスを受けたり、日本での本人確認書類として使えます。

 

引っ越しした時は14日以内に区役所を経由して、在留カードの情報を更新する義務があります。

 

 

関連記事:在留カードの義務

 

 

この義務を90日以上怠った場合、在留資格の取消の対象になります。
在留カード関係で在留資格取消になるのは、以下の3つです。

 

  • 新規入国時に住居地を90日以上届出なし
  • 住所変更から90日以上届出なし
  • 虚偽の居住地を届け出た

 

この様に在留カードの義務違反は、意外と重たいので気を付けましょう。
引っ越しした時は、14日以内と言わずにスグに行うのが大切です。

 

うっかり在留カードの届出を忘れていた場合、すぐに手続きしましょう。
その時に入管の担当官などに謝罪と反省している旨を伝える事が大切です。
次回以降の更新や変更に大きな影響を及ぼします。

 

在留資格取消制度の流れ

在留資格取消制度の流れ

 

つぎは配偶者ビザの取消が行われる場合のスケジュールです。
在留資格の取消は、段階を踏んで行われます。
ある日突然、入国警備官が自宅に現れて執行書にはならないです。

 

外国人にとって命の次に大事なビザを剥奪する行為、
行政手続の不利益処分と同様に、意見を聞く機会があります。
(入管系の手続きは行政手続法の対象外)

 

取消の疑いが出た場合、対象者の自宅に意見聴取への呼び出し状が届きます。
意見聴取に際しては、証拠資料の提出や意見陳述などが可能です。
あと法務大臣の許可が出た場合は、代理人(弁護士)の出頭などが可能になります。

 

個人的には、意見聴取の通知が来た時は、弁護士に相談する事をお勧めします。
活動実績が無いなどに正当な理由がある事を証明する必要があるため。

 

意見調書の後に、取り消すか否かを法務大臣(実質は出入国管理局長)が決定。
問題なければ取り消しは無しになり、次の在留期間まで滞在が可能です。

 

逆に問題ありとなった場合…
入管法違反の種類に応じて、退去強制(強制送還)か出国準備の処分に。

 

処分の違いは、その後の入国に関係してきます。
退去強制になれば、5年間は入国不可です。
(実質的には、その後も入国は難しい)

 

出国準備の場合は、5年間の出国禁止期間は無しです。
理論上は、短期間で日本の入国が可能です。
入管局的には、単純出国して在留資格をリセットさせる事でケジメを付けさせる形になります。
(何らかのペナルティは必要だけど、キツイ処分まではいかない)

 

退去強制になるのは、虚偽申請など悪質な場合に限定されます。
虚偽申請は、役所が最も嫌うものです。
発覚すれば、一発でアウトになりますのでご注意ください。

 

 

在留資格の取消制度についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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