宅建業免許の欠格要件を行政書士が解説|大阪府知事免許

不動産屋の免許を取る際に代表者、役員、支店長などに欠格要件が有る事に注意が必要です。申請時に虚偽の記載や禁固刑以上の罰則などがあります。また免許取得時以降も欠格要件は注意が必要です。

宅建業免許の欠格要件

宅建業免許の欠格要件
不動産業の免許には、代表者等に欠格要件が付されています。
これに該当すると許可が出ない、取得後に判明すれば免許取り消し、更新拒否などがあります。

 

 

 

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免許申請で欠格要件が存在するのは下記の役職者です。

 

  • 代表者
  • 役員
  • 申請者の法定代理人(親など)
  • 政令使用人(支店長)

 

これとは別に宅地建物取引士にも都道府県の登録時に欠格要件があります。

欠格要件は宅建業法第5条1項に

宅建業免許のNG要件は、宅建業法第5条にて明確に決められてます。
この条文は14項まである非常に長いものなので、ここでの掲載は割愛いたします。

 

条文で欠格要件をご確認したい方は、下記のリンクからご覧ください。

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

 

 

EーGOV法令検索、宅建業免許

宅建業免許の欠格要件の一覧

まずは全体像を把握するために、要件を箇条書きしたものを。

 

  • 免許申請時に虚偽の記載、わざと書かない
  • 免許不正取得・業務停止処分違反で免許を取り消された
  • (会社が法人の場合は、役員も同様のペナルティ)

  • 業務停止処分前に廃業した
  • 禁固刑以上の刑
  • 宅建業法、暴力団規制法、暴力行為などで罰金刑
  • 暴力団員
  • 宅建業で不正や不誠実な行為
  • 自己破産で復権を得ていない
  • 精神の機能の障害で業務ができない
  • 事務所に専任の宅建士がいない

 

 

この中で特に気を付けたいのは、罰金刑と事務所に宅建士が居なくなる場合、取得後も一発でアウトになる恐ろしいものです。


虚偽申請は役所が一番嫌います。

宅建業免許の虚偽申請は欠格要件
最初の欠格要件は、役所に嘘をつくことです。
この要件は宅建業免許だけでなく、建設業許可や外国人の在留資格など全ての許認可にあります。

 

虚偽が発覚したら、免許が取れなくなります。
また虚偽の記録は残り続けますので、次回の申請にも影響を及ぼすリスクがあります。

不正取得・情状が重い不正不当行為、業務禁止処分で免許取り消し

虚偽申請で免許を取得後に発覚した時のペナルティです。
次は不正取得と禁止処分で免許取り消し処分を受けた場合。

 

宅建業で最も思い欠格要件です。
最低5年間は宅建業免許の取得や維持が出来なくなります。

 

この処分の重い所は、法人申請した時に所属する役員全員が同じペナルティを課される事です。
さらに役員は非常勤役員も含まれている点です。

 

不動産業は複数の不動産屋で非常勤役員を勤める人が多いです。
一つの会社で不正取得に引っ掛かった場合・・・
何の落ち度もない会社も欠格要件に該当してしまうことです。

 

許認可の怖い所は、数珠つなぎに処分されるリスクがある所です。

禁固刑以上の刑に処された場合

禁固刑以上の刑は宅建業免許の欠格要件
代表者や役員が禁固刑以上の刑になった場合も欠格要件です。
この場合は刑の執行が終わってから5年間は宅建業免許の申請が出来ないです。

 

ちなみに禁固刑とは、刑務所ないで労働が無く部屋で一日中拘禁される刑罰を言います。
一応は労働義務のある懲役刑よりは軽いと言われてますが…

 

一日中、狭い空間で何もしないで過ごすのはとても辛いと聞きます。
なので大半の方は、自ら希望して労働をしているとか。

 

よくある質問で、裁判で執行猶予になった時です。
この場合は、執行猶予期間中は宅建業免許の欠格要件です。
例えば執行猶予3年判決が下りた時は、3年間は不動産屋の開業は出来ない事に。

一定の法律で罰金刑

次は罰金刑を受けた場合での欠格要件です。
特定の法律違反で罰金を受けた時の要件です。

 

  • 宅建業法
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律
  • 刑法(傷害や暴行など)
  • 暴力行為での処罰

 

上記の法律で罰金刑以上の刑を科された場合は注意が必要です。
刑法犯は、傷害罪、現場ほう助罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪等が該当します。

 

ちなみにスピード違反や駐車違反での罰金は欠格要件になっていません。

暴力団などの反社会勢力

代表者や役員が暴力団員である。

 

もしくは暴力団が事業を支配している場合も欠格要件に該当します。
ちなみに暴力団を抜けたあと5年が過ぎれば欠格から外れます。

 

不動産業で不正または不誠実な行為

宅建業申請前の5年以内に、不動産業で不正行為や不誠実な行為をした場合も欠格要件です。

 

この要件は、不誠実な行為と曖昧な基準です。
例を挙げるとするならば、宅建士の重説違反や不当な内容で契約をした場合、業務上の義務違反や懈怠(サボった)等があるかと思います。

自己破産で復権を得ない、成年被後見人など

区役所発行の身分証明書
次は破産者で復権を得ていない場合です。
これは申請者や法人役員等が、自己破産した場合の話です。

 

復権とは借金の棒引きや破産で制限された権利を復活させる裁判所での手続きです。
多くの場合では、破産手続きとワンセットで行われるものです。

 

次は精神の故障などで、意思能力が弱って後見や補佐が必要な方です。
成年被後見人と被保佐人が欠格要件に該当します。
法務局や市役所で登録されています。

 

破産者や成年被後見人などに該当していない事を証明するのは、2枚の書類で行います。
1枚目は上記の画像で、本籍地の区役所で発行される身分証明書(身元証明書)です。
もう一枚は法務局で発行される登記されていない事の証明書です。

事務所に専任の宅建士が居ない

事務所に専任の宅建士がいない
ラストは事務所に専任の宅建士を配置していない場合です。

 

宅建士は不動産業の従事者5名につき1名の割合で配置が必要です。
不動産屋の事務所や店舗ごとに、この条件が発生します。
最初の段階で宅建士が居ない場合、許可が下りない形です。
(大阪府の窓口で申請書が受理されない。)

 

この要件が会社に牙をむくのは、許可取得後の営業中です。
専任の宅建士が退職した時に要件を満たせなくなった時です。

 

または宅建士の更新忘れで欠格要件になることも…
仕事が忙しくて、宅地建物取引士の有効期限を失念していたパターンです。
有効期限が切れた資格者は、期限切れをもって無資格者になります。

 

実際に1人で不動産屋をしていた方が、宅建士の期限切れで一度廃業する羽目に陥った事例も。
この場合、都道府県庁に即座に報告して、免許を取り直し協会に入り直して事なきを得たと聞きます。

 

 

許認可の期限管理は、事業展開するうえで非常に重要なものです。


 

宅建業免許申請は行政書士やまだ事務所へ

ここまで宅建業免許の欠格要件を見てきました。
宅建業の怖い所は、結構簡単に欠格要件に該当することです。

 

特に免許取得後に欠格要件に該当した場合は、目も当てられません。
宅建業免許の期限管理、リスク管理は片手間でできる仕事ではありません。

 

行政書士やまだ事務所は、大阪市で宅建業の許認可申請を専門とする事務所です。

 

貴社の状況を拝聴し、

  • 宅建業免許で必要な手続き
  • 免許を維持する要件が整っているか?
  • 揃っていない場合は、何をすれば良いか?

 

 

必要な許可に関するアドバイスを実施しております。
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