この記事では宅建業免許と宅建士の違いについてご紹介します。
結論から言うと、別の資格で役割が違います。
宅建士だけ持っていても不動産屋の開業は出来ないです。
逆に宅建業免許は、専任の宅建士が居ないと大阪府から許可が下りません。
宅地建物取引業は5人に1人、登録された宅建士の配置が必要です。
宅建士と宅建業免許は、どちらが欠けても不動産業ができなくなる。
いわば不動産屋の両輪の関係です。
ここから宅建業免許について深堀していきたいと思います。
宅建業免許とは、不動産業を始める際に必要な免許と宅建業法で定められています。
許可を取るには以下の条件を満たす必要があります。
これらの要件を満たせば宅建業免許を行政庁から貰えます。
宅建業免許を取得するには、宅建士の在籍が必要です。
代表者が宅建士である必要はないです。
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
引用:E-GOV法令検索の宅建業法
免許は都道府県知事と国土交通大臣の二種類存在します。
知事と大臣の違いは、営業所の所在地です。
大臣免許が知事免許の上位互換という訳ではありません。
宅建業免許が必要になるシチュエーションは別記事でご紹介しています。
ご興味がある方は、こちらの記事もご覧になってください。
宅建士は宅地建物取引士の略称です。
宅建免許的には取引士と呼ばれています。
この資格は年間20万人もの受験者を誇る士業としては最も人気のあるものです。
合格率は20%前後と難関資格です。
宅地建物取引士の仕事は2つ存在します。
これらの業務は宅建士の独占業務となっています。
宅地建物取引士以外はする事ができません。
重要事項の説明はは宅建業法第35条に基づいて行われる業務です。
不動産取引(媒介、売買、交換)の各当事者に重要事項を説明すること。
いわゆる重説と言われるものです。
重要事項説明書という書類を使って説明されます。
説明する内容も宅建業法で厳格に定められています。
(実務的にはトラブル予防の観点から、法令で定められたものより、詳細に説明する会社も多い)
マンションやアパートを借りる時、
不動産屋さんから、上記の様な書類を前にして説明を受けた人は多いと思います。
この重要事項説明書に宅建業者と取引士の情報が書かれています。
重要事項をキチンと説明したことを証明するために、宅建士の氏名や登録番号などを記載して押印します。
こちらも宅建業法第37条に記載された宅地建物取引士の独占業務です。
不動産取引の内容を契約書に落とし込んで、賃貸や売買など取引内容を明確にします。
この契約書は契約内容記載書面(37条書面)と呼ばれています。
契約書の内容を宅建士が確認して間違いない事を証明するために記名押印します。
こちらは賃貸借契約の契約書の一部です。
宅地建物取引士の項目があります。
宅建士になるには、国家試験に合格が必須条件です。
不動産業で取引士として活躍する場合は、都道府県知事へ登録が必要になります。
登録が完了すれば宅地建物取引士証が交付されます。
登録の要件は以下の4つがあります。
詳しくは大阪府建築振興課宅建業免許グループのHPに掲載されています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/shuninnsha/shuninnsha2.html
大阪府に申請した場合は、宅建証が交付されるまでに5週間かかります。
また不動産業の実務経験が無い場合は登録実務講習を受ける必要があります。
登録講習の登録講習機関一覧も上記の大阪府のサイトから辿り着けます。
登録実務講習は、大手の資格スクールがやっています。
なので開催日が多いのが助かります。
通信講座もある様です。
登録講習は2か月程度と結構長いので、スケジュールの調整が必要です。
宅建士には一定の欠格要件が定められています。
この様な条件がございます。
宅建士登録の際はご注意ください。
ここまで宅建業免許と宅建士の違いについてご紹介しました。
同じような資格でも役割が異なる事が分かります。
行政書士やまだ事務所は、宅建業界や建設業界の許認可申請を専門とする事務所です。
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