この記事では宅建業免許に必要な専任の宅建士についてご紹介します。
専任の取引士(宅建士)とは常勤性や専任性などの要件を満たした方を指します。
専任ではない取引士も存在します。
(仕事内容は専任と同様だけど5人に1人にカウントされない)
宅建士が5人に1人必要な話は非常に有名。
宅地建物取引士は、宅建試験の合格者で都道府県に宅建士として登録した方を指します。
登録者は上記の宅建士証を大阪府などから付与されます。
取引士登録する要件は、別記事で詳しく紹介してます。
ご興味のある方は上記のコンテンツをご覧ください。
宅建士が特定の事務所に常勤(フルタイム)で働いてる事です。
常勤とは不動産会社と雇用契約などによって、事務所の営業時間内で定められた仕事をすることです。
常勤として認められないケース
要は1つの会社で働いている事ですね。
専任性とは所属する事務所で宅建業の仕事だけをする事です。
専任性が否定されるケース
しかしながら、専任性には一部例外があります。
同一の建物で同一会社であれば、一部の仕事は兼任することができます。
例えば個人事業の行政書士の場合、営業時間中は宅建業に専念する場合は兼任可能です。
また建設業許可の常勤役員等(経管)や専任技術者も兼務が可能です。
(同一法人かつ同じ建物内)
建設業の場合は、大阪府などに兼務に関する申立書を差し入れる必要あり。
あと大阪府の場合、契約社員や派遣社員でも専任の宅建士になる事が可能です。
(会社がその社員を指揮命令できる関係にある場合のみ)
宅建士で有名な5人に1人の設置義務です。
宅建業の業務に従事する者が5人いれば1人は取引士である必要。
案内所とはモデルルームや現地案内所の事。
事務所以外で物件の近くやモデルルームで営業する時に宅建士が必要です。
この条件を満たしていないと…
宅建業免許の欠格要件に該当します。
必ず人数にカウントされる人
不動産業専門の会社
管理部門の人間全員が5人の中に含まれます。
複数の事業を行っている会社
不動産業と他の事業を行ってる会社は計算が少し複雑です。
不動産業と他の事業の仕事量の割合で按分とは、
例えば宅建業と建設業が2対1として、総務部に6人居ると仮定します。
宅建業:建設業=2:1なので、宅建業4人、建設業2人と計算します。
事務所に在籍していた専任の宅建士が、人事異動や退職で人数が足りなくなった場合。
2週間以内に補充して、大阪府に報告する必要があります。
それ以上の期間で空きが生じると、宅建業免許の要件を満たさなくなり免許取り消しのリスクが存在します。
ここまで専任の取引士について見てきました。
不動産屋さんにとって、宅建士の確保は非常に頭の痛い問題です。
行政書士やまだ事務所は、大阪市で宅建業の許認可申請を専門とする事務所です。
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