この記事では宅建業免許における政令使用人について。
政令使用人の特徴を箇条書きにすると。
政令使用人は、宅建業法施行令第2条の2に記載されています。
この条文は非常にややこしいので割愛します。
(条文の大半が○○条の規定に~と、パッと見では意味不明な文章です。)
政令使用人は、契約の締結ができる。
宅地建物取引士は、重要事項の説明と契約書へ署名する仕事です。
(兼任すること多し。)
宅建業で政令使用人を置く場合は2パターンあります。
ひとつ目は従たる事務所が存在する時です。
代表者が一人で全部の事務所の契約を締結することは出来ないです。
もう一つケースは、本店(主たる事務所)に代表者が常駐していない場合です。
この場合は本店に政令使用人を置くことになります。
代表者は他の事業や会社をしている事もよくあります。
この様な場合は、宅建業の会社に常勤できるとは限らないです。
代表者が毎日来れない状況では、契約の締結を代表が行うことは難しいです。
政令第2条の2に関する使用人ですが、誰でもなれるわけではありません。
一定の条件がございます。
まずは会社の代表者や取締役会などから、契約に関する権限を与えられている必要があります。
会社からの委任状が必要になる所(東京都)もありますが、大阪府の場合は委任状は不要です。
政令使用人は会社の取締役や個人事業の支配人でなくても大丈夫です。
会社の社員さんで問題ありません。
事務所に常駐している事が求められます。
複数の事務所の責任者や他社で働く方は対象から外れます。
また他の法令で専任が求められる仕事に就くことも不可です。
(同一建物で同一の会社なら、建設業許可の専技や経管はなれる)
宅建士と専任技術者、経営業務の管理責任者を兼任する人も居られます。
政令使用人は専任の取引士と兼任が可能です。
大半の不動産屋さんは、兼任していると思います。
(少なくとも私は兼任しか見たことが無いです。)
政令使用人は欠格要件がございます。
一定の事象に該当すると政令使用人になれません。
宅建業で行政処分を受けていない、自己破産して復権を得ていない、成年被後見人等ではない、
禁固刑以上の刑に処せられた、暴力団員ではないなど
正確な欠格要件は、大阪府建築振興課宅建業免許グループが公表しております。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2484/00000000/mennkyokijyunn.pdf
上記のURLをクリックするとPDFがダウンロードされます。
宅建業免許の政令使用人を役所に登録する方法は、免許申請書にその旨を記入することです。
申請書の第三面という書類に政令使用人に関する内容を記載する部分があります。
画像の真ん中あたりに「政令第2条の2に関する使用人」という部分に、氏名、生年月日、宅建士の登録番号などを記入します。
上記の書類の他に以下の書類も一緒に提出します。
問題が無ければ、役所に登録されて政令使用人になれます。
(欠格要件、他所の会社で取引士や使用人の登録が無いなど)
ここまで宅建業免許の政令使用人についてご紹介してきました。
複数店舗を経営する宅建業者様には政令使用人の配置は必ず発生する問題です。
行政書士やまだ事務所は、宅建業の許認可申請を専門とする事務所です。
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