![宅建業免許の変更届とは]()
この記事は不動産業の営業免許について。
宅建業免許の手続きには、変更届があります。
不動産屋に一定の変更が生じた時は30日以内に届出が必要になります。
変更が必要な項目は以下の通り。
- 会社の商号
- 役員の就任・退任・氏名
- 政令使用人の就任・退任・氏名
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任・氏名
- 本店・支店の住所表示、移転
- 支店の増加・廃止
- 営業保証金の変更
- 宅建業免許証の亡失
次は変更届が要らない項目です。
- 事務所の電話番号(口頭での報告必要)
- 代表者・法人役員の自宅住所(取引士は別の手続きあり)
- 兼業の内容
- 法人の資本金
- 株主の状況
- 相談役・顧問の変更
- 代表・役員・政令・専任宅建士意外の専任者の異動
- (宅建士は別途登録手続きあり)
- 事務所の移転を伴わない使用権原の変更(大家の変更など)
変更届が不要な手続きも更新時に報告することに。
例えば大家さんの変更で新しい賃貸借契約書が必要になったり。
大阪府庁に提出する書類一覧

ここからは変更届で提出する書類の一覧です。
身分証明書や会社の登記簿謄本、宅建士証の見本は別記事にて掲載。
関連記事:宅建業免許の必要書類
商号・名称の変更
- 変更届出書(第一面)
- 免許証書き換え交付申請書
- 会社の登記簿謄本
- 宅建業免許証の原本
- 手数料
法人役員の就任
- 変更届出書(第一面・第二面)
- 免許証書き換え交付申請書(代表者のみ)
- 誓約書
- 略歴書
- 法人の登記簿謄本(新役員が記載)
- 身分証明書(本籍地の区役所)
- 登記されていない事の証明書(法務局)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 宅建業免許証の原本(代表者のみ)
- 手数料
法人役員の退任
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 法人の登記簿謄本(役員退任が記載)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
政令使用人(支店長など)の就任
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 誓約書
- 略歴書
- 身分証明書
- 登記されていない事の証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
政令使用人の退任
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の宅建士変更と増員
- 変更届出書(第一面・第四面)
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 宅建士証の写し
- 身分証明書
- 登記されていない事の証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の宅建士の変更と減員
- 変更届出書(第一面・第四面)
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
主たる事務所(本店)・従たる事務所(支店)住居表示の実施
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 免許証書き換え交付申請書(本店の変更時)
- 法人の登記簿謄本
- 住居表示実施証明書(個人営業のみ)
- 宅建業免許証の原本(本店変更のみ)
- 手数料
主たる事務所(本店)・従たる事務所(支店)の移転
同じビル内で部屋の変更(号室変更)や事務所の増改築含む
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 免許証書き換え交付申請書(本店の変更時)
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 建物の登記簿謄本(自己所有)
- 賃貸借契約書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 法人の登記簿謄本(新事務所の住所記載)
- 宅建業免許証の原本(本店変更のみ)
- 手数料
従たる事務所支店)の新設
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 営業保証金供託済届出書(保証協会加入者は不要)
- 政令使用人の就任に関する書類一式
- 専任の宅建士就任に関する書類一式
- 事務所移転に関する書類一式
- 営業保証金の供託を証する書面の原本と写し
- 法人の登記簿謄本
不動産屋の支店新設は、新規申請と変わらないボリュームの書類が必要。
従たる事務所支店)の廃止・名称変更
- 変更届出書(第一面・第三面)
- 廃止の場合:変更届出書(第一面・第三面・第四面)
代表者・役員・政令使用人・専任の宅建士の氏名変更
- 変更届出書(第一面・第二面・第三面・第四面)
- 免許証書き換え交付申請書(代表者の変更時)
- 法人の登記簿謄本
- 戸籍抄本
- 宅建業免許証の原本(代表者の変更時)
- 手数料
営業保証金の変更
宅建業免許証の亡失など
宅建業免許申請は行政書士やまだ事務所へ
ここまで宅建業免許の変更時に提出する書類を見てきました。
変更時の届出は忘れがちな手続きになります。
また宅建士資格に関する変更などもございます。
宅建業免許の大変さは、複数の手続きを同時並行で行うことです。
変更届は変更から30日以内に提出が必要な事、欠格要件に該当した場合は免許を取り下げる事も出てきます。
行政書士やまだ事務所は、大阪市で宅建業の許認可申請を専門とする事務所です。
貴社の状況を拝聴し、
- 宅建業免許で必要な手続き
- 免許を維持する要件が整っているか?
- 揃っていない場合は、何をすれば良いか?
必要な許可に関するアドバイスを実施しております。
初回の相談では、手数料は一切かかりません。
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