この記事は大阪府で宅建業免許申請する際に提出する書類の一覧をご紹介します。
提出書類は個人事業主と法人事業者で若干異なります。
この記事では宅建業免許の新規と更新を取り扱っています。
役員や宅建士の交代、支店の新設など変更に関する書類は以下のページにて掲載。
関連記事:宅建業免許の変更届の提出書類
法人の新規申請
株式会社などの法人で新しく免許を取る場合です。
- 免許申請書(第一面から第五面)
- 相談役及び顧問、100分の5以上の株主
- 略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
- 宅建士証(専任の取引士)
- 専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
- 専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
- 会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
- 宅地建物取引業経歴書
- 貸借対照表と損益計算書(確定申告書)
- 法人税の納税証明書(様式その1)
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)
- 身分証明書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
- 登記されていない事の証明書( 〃 )
該当者のみ
- 誓約書(法人代表者が同一建物で2社以上の代表兼任)
- 建物の間取り図・平面図(住宅を事務所・1室を複数社で共有)
- 決算期が到来していない旨の理由書(法人かつ1期目の決算がまだ)
個人事業主が新規で宅建業免許を取る場合
次は個人で不動産業を始める場合の必要書類です。
- 免許申請書(第一面から第五面)
- 略歴書(個人事業主本人、政令使用人、専任の宅建士)
- 宅建士証(専任の取引士)
- 専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
- 専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
- 宅地建物取引業経歴書
- 資産に関する調書(財産目録の様なもの)
- 所得税の納税証明書(様式その1)
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)
- 申請者の住民票抄本
- 身分証明書(個人事業主本人、政令使用人、専任の宅建士)
- 登記されていない事の証明書( 〃 )
該当者のみ
- 建物の間取り図・平面図(自宅兼事務所・1室を複数社で共有)
個人と法人では、必要書類が若干変わります。
法人税が所得税や会社の登記簿の代わりに住民票が必要だったりと。
法人が宅建業免許を更新する時に提出する書類
お次は5年に1度の更新時に提出する書類をご紹介します。
- 免許申請書(第一面から第五面)
- 相談役及び顧問、100分の5以上の株主
- 略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
- 宅建士証(専任の取引士)
- 専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
- 専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
- 会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
- 宅地建物取引業経歴書
- 貸借対照表と損益計算書(確定申告書)
- 法人税の納税証明書(様式その1)
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)前回と異なる場合
- 身分証明書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
- 登記されていない事の証明書( 〃 )
該当者のみ
- 1年以上事業の実績がない場合の申立書
- 誓約書(法人代表者が同一建物で2社以上の代表兼任)
- 建物の間取り図・平面図(住宅を事務所・1室を複数社で共有)
1年以上の事業の実績が無い場合の申立書は、宅地建物取引業経歴書に1年分以上の取引実績がゼロの場合に必要。
例えば不動産売買専門の会社で、2年目と4年目にて価格が合わず取引が流れて1件も実績が無いなどです。
更新時に賃貸借契約書や建物登記簿が必要な場合は、事務所の大家さんが変わった、建物を自社で購入したなどの事情がある時です。
個人事業主の宅建業免許を更新の必要書類
次は個人の更新申請です。
- 免許申請書(第一面から第五面)
- 略歴書(個人事業主本人、政令使用人、専任の宅建士)
- 宅建士証(専任の取引士)
- 専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
- 専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
- 宅地建物取引業経歴書
- 資産に関する調書(財産目録の様なもの)
- 所得税の納税証明書(様式その1)
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)・前回と違う場合
- 申請者の住民票抄本
- 身分証明書(個人事業主本人、政令使用人、専任の宅建士)
- 登記されていない事の証明書( 〃 )
該当者のみ
- 1年以上事業の実績がない場合の申立書
- 建物の間取り図・平面図(自宅兼事務所・1室を複数社で共有)
宅建業免許の確認書類見本(一部)
ここからは提出する確認書類の見本を一部紹介したします。
宅建士証の見本
宅建士証で注意点は、有効期限が切れていない事が重要です。
申請中に期限切れが起こりそうな場合は、事前に都道府県で手続きする事をお勧めします。
手続きは都道府県ごとに異なります。
登録した都道府県で更新手続きが必要です。
参考リンク:一般財団法人不動産適正取引推進機構
https://www.retio.or.jp/exam/entry_flow.html
上記の団体のサイトに全国の登録先が掲載されています。
身分証明書
次は身分証明書(身元証明書)の見本です。
この書類は住民票が取れる市区町村役場では取得不可です。
本籍地の区役所のみ取得できます。
取得には本籍地と筆頭者の名前が必要ですのでご注意ください。
納税証明書
納税証明書の見本です。
取得場所は税務署です。
法人税・所得税のその1が必要です。
納税証明書は、税務署、府税事務所、市税事務所と複数あります。
また取得する税目や年度など意外とややこしいのでご注意ください。
会社の登記簿謄本
申請者が法人の場合に提出します。
法務局の窓口、郵送、ネットでも取得が可能です。
証明日が申請日の3か月以内。
商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの記載に注意。
事務所の賃貸借契約書
事務所が賃貸である時に提出する賃貸借契約書の見本。
使用目的が「事務所」等である事が重要です。
使用目的が「住居」などの場合は大家さんから使用承諾書を貰ってください。
あと借主の名前と住所が申請書と一致することも大事です。
宅建業免許申請は行政書士やまだ事務所へ
ここまで宅建業免許の新規と更新時に役所に提出する書類を見てきました。
宅建業免許申請は意外と多くの書類が必要です。
これの他に宅建業協会や不動産協会などの団体への申請もございます。
宅建業免許申請が大変な部分は、複数の申請を同時平行で行うところです。
行政書士やまだ事務所は、大阪市で宅建業の許認可申請を専門とする事務所です。
貴社の状況を拝聴し、
- 宅建業免許や建設業許可が必要であるか?
- 免許を取る要件が整っているか?
- 揃っていない場合は、何をすれば良いか?
必要な許可に関するアドバイスを実施しております。
初回の相談では、手数料は一切かかりません。
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