この記事は宅建業免許が失効した時の対応方法をご紹介します。
宅建業免許は有効期限があり5年後に更新が必要です。
更新を忘れると、現在の免許が失効します。
(5年に1回なので、更新を失念される方も一定数居られます。)
運転免許の様に、有効期限の延長や免許の復活制度はありません。
一度免許が流れてしまうと、前の番号は永遠に戻ってきません。
うっかり失効させてしまった時の対応は以下の3つになります。
特に免許が切れた後の営業は不動産屋として致命傷に繋がります。
免許失効後に一番ダメなのは、無免許営業です。
免許の有効期限が切れたら、新しい宅建業の免許が来るまで無免許になります。
その間、不動産屋は休業です。
(絶対に営業、広告活動はダメです!)
万が一、無免許期間に営業した場合は宅建業法の無免許営業に抵触します。
無免許営業には、3年以下の懲役、300万円以下の罰金など刑事罰が課されます。
無免許営業が発覚した場合、再登録は最低5年間、不可能です。
免許の欠格要件に該当する為です。
また小規模な不動産屋の場合、代表者が専任の宅建士を務めているケースが多いです。
代表者が持っている宅建士の登録が取消になる可能性が非常に高いです。
(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
引用:E-GOV法令検索、宅建業法
記事の冒頭で脅すような話になってしまいました。
申し訳ないです。
本当に無免許営業はリスクとリターンが全く釣り合わない行為です。
無免許が様になるのは、手塚治虫先生のブラックジャックだけです。
彼の真似をしても碌な事になりません。
つぎに宅建業協会や不動産協会に連絡します。
そこで現在の加入資格や保証金に関する相談することに。
宅建業者でなくなれば、協会や保証協会の会員資格が無くなります。
再度免許を取った後に、再び協会に加入し直す事に。
その場合、入会金や保証料など140万円からの出費になります。
免許を取り直して協会に再加入するまで、営業できない、100万単位の出費とまさに泣きっ面に蜂状態です。
所属している協会に報告と相談することで、入会金などが免除してもらえる可能性があります。
(あくまでも協会の温情なので、一切免除無しの可能性も…)
不動産協会などに連絡した後は、大阪府にて宅建業免許を取り直す事に。
この時は更新ではなく、新規申請になります。
(宅建業は新規、更新共に提出書類がほぼ同じ)
法定書類を作成し、確認書類を準備して府庁に提出です。
窓口で受理されたら、約5週間後に免許が交付されます。
書類を大急ぎで準備しても2か月以上は掛かる計算です。
不動産業の免許は5年に1度の更新制です。
更新は有効期限の90日前から30日前に行います。
万が一失効して、免許を取り直した場合のデメリットは以下の3つです。
新規で宅建業免許を取るので、免許証番号が前と違った物になります。
看板の作り替えなども手間ですが、一番ダメージが大きいのが、信用の低下です。
取引先などから、管理能力が不十分という印象は逃れられないです。
不動産業の様に高額な商材を取り扱う業種で、信用が無くなるのは致命的です。
宅建業免許は、免許番号の前に更新回数が表示されます。
新規の業者は(1)で2回目の更新後は(2)と言うように。
括弧の中の数字は、会社の営業歴の長さを客観的に証明しています。
一般的には括弧の数字が大きいほど、業歴の長い老舗となります。
万が一失効すると括弧の数字が(1)の新規業者と同じ番号に逆戻りです。
今まで積み上げてきた実績を証明する数字が無くなります。
営業的にもかなり不利な状況です。
ここまで宅建業免許の有効期限切れについて見てきました。
5年に1回の手続きなので、万が一という事もございます。
失効すると、営業上のダメージははかり知れません。
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