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法人成りした時のCCUSの事業者IDについて

法人成りした時のCCUSの事業者IDについて

 

この記事はCCUSに事業者登録している個人事業主が法人成りした時について。

 

 

法人成りした時、CCUSの情報を個人事業から法人(株式会社など)に変更します。
新しい事業者IDの作成は不要です。

 

CCUS事業者ID変更申請の手順

 

  • 会社の設立
  • 社会保険の手続き
  • 雇用保険の手続き(従業員あり)
  • 建退協など
  • 建設業許可(許可を取る、もしくは引継ぎ)
  • CCUSの事業者登録
  • CCUSの技能者登録(個人事業時代からの従業員)

 

CCUSの変更には、社会保険や会社の全部履歴事項証明などが必要です。
それらの準備が完了してから、CCUSの登録を行って行きます。
そのためCCUSの事業者情報の変更には時間が掛かります。

 

また建設業許可取得業者の場合、新しい許可番号の反映に意外と時間がかかります。
法人になっているのに、2カ月ほど個人事業主の情報のままだったこともあります。
(許可業者は少し注意が必要です)

 

CCUS法人成りの必要資料について

個人事業主から会社になるさい、会社の証明資料が必要になります。
正確な資料はCCUSのサイトや必要資料一覧のPDFをご確認ください。
あと提出資料は会社によって微妙に変わります。

 

  • 建設業許可の許可通知書
  • 全部履歴事項証明書(会社の登記簿)
  • 適用通知書(社会保険)
  • 雇用保険の通知書
  • 建退協などの資料

 

他にも法人税の確定申告書や納税証明書等もありますが…
会社作ったばかりの時には、確定申告も納税証明書もありません。
今回の場合は、会社の登記簿や建設業許可の通知書で対応します。

 

CCUSの事業者ID変更登録のやりかた

CCUSの事業者ID変更登録のやりかた

 

ここからはCCUSの変更登録のやり方を図解を用いて説明します。
まずはCCUSのサイトにアクセスます。
右上のログインをクリックして、ログイン画面に入ります。
次に事業者IDとパスワードを入力します。
パスワードを忘れた方は、CCUSの問合せフォームから連絡しましょう。

 

サイドバーの820_変更をクリック

CCUSの事業者ID変更登録のやりかた

 

事業者IDでログインした後の画面は上記の様になります。
弊所(行政書士やまだ事務所)もCCUSの事業者登録しております。
事業者の情報がこの画面に記載されています。
変更するのは、事業者の名称、資本金、個人事業主から法人、社保情報などになります。
情報の変更を行うためには、「820_変更」をクリックします。

 

10_変更申請をクリック

820_

 

「820_変更」をクリックすると、上記の画面になります。
CCUSに登録している情報が表示されます。
左のサイドバーに3種類のバナーが出てきます。
ここで「10_変更申請」をクリックします。

 

右上の鉛筆マークをクリックして修正

「820_変更」をクリック

 

「10_変更申請」をクリックした後、上記の画面になります。
先ほどの情報画面の右上に「✎鉛筆マーク}が表示されます。
修正したい項目の鉛筆マークをクリックすると、修正が可能になります。

 

上記の画像だと、「事業者の名称」になります。
名称を個人事業から法人名に変更します。
例:「行政書士やまだ事務所」→「やまだ事務所行政書士法人」

 

同じように資本金や個人と法人の区分変更、社会保険、建設業許可情報を変更してゆきます。

 

CCUS確認資料資料の送付

CCUS確認資料資料の送付

 

最後は法人に変更した確認資料をCCUSに送付します。
法人成りの場合、履歴事項全部証明書や建設業許可の通知書などが必要です。
それらの紙を画像データ(JPGデータ)に変換してCCUSに提出します。

 

やり方は添付書類についての下に書類名が書かれています。
その横に選択というアイコンがあります。
このアイコンをクリックすると、画像を添付する場所が開きます。
そこに資料を貼り付けすることで添付が可能です。

 

一通り添付が終わりましたら、「次項」をクリックして手続き漏れが無いかを確認します。
チェックして問題なければ、「申請内容確認」をクリックして、情報一覧が出ますので最終確認します。
ここでもう一度チェックしてから申請ボタンをクリックすれば変更申請は完了です。
その後、CCUSの審査が入り問題なければ変更内容が反映されます。
(反映には意外と時間(長い時で数週間)が掛かりますのでご注意ください)

 

登録技能者の変更申請

事業者IDの変更が終わりましたら、事業者IDに登録されている技能者IDの情報も変更します。
社会保険のデータなどを添付資料が必要になりますので、ご準備ください。

 

技能者IDの変更申請は別記事で詳しく解説しております。
ご興味がある方はこちらの記事をご確認頂けると幸いです。

 

関連記事:CCUSの技能者IDの変更申請

 

以上が法人成りした時のCCUSの事業者IDの変更申請についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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