財産的基礎・営業所要件・欠格事由など【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

財産的基礎・営業所要件・欠格事由など【建設業許可大阪】

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建設業許可の営業所、欠格事由、誠実性、財産的基礎も重要な要件です。

財産的基礎・営業所要件・欠格事由など【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可
建設業許可の5大要件のうちの3つを表現する画像です.

 

建設業許可には経営業務の管理責任者と専任技術者以外にも重要な要件があります.

建設業許可の要件は下記の囲みの通りです.

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 営業所ごとに専任の技術者が常駐すること
  • 財産的基礎があること
  • 役員等の建設業者の主要メンバーが欠格要件に該当しないこと
  • 適切な営業所があること

 

許可申請をするうえで,大変なのが1番目と2番目の人的要件を満たすことです.
この二つの要件をクリアできれば,大阪府での建設業許可は,ほぼクリアしたと言えるでしょう.

 

しかしながら,ほかの3つの要件も重要です.

 

 

大阪府庁に申請を出した後で欠格要件に該当することが判明して,不許可になるケースも少なくないです.


 

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