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個人事業主の方で電気通信工事業の新規許可

電気通信工事業の新規許可の事例


この記事は行政書士やまだ事務所が実際に取り扱った事例をご紹介します。
(個人情報が分からない様に一部改変しております)



事例の概要

個人事業主で電気通信工事業の新規許可


まず概要を記載します.


  • 個人事業主
  • 業歴7年
  • 許可は個人の身分で取得
  • 常勤役員等・専任技術者(営業所技術者等)は事業主が兼任
  • 許可業種は電気通信工事業
  • 大学の工学部を卒業
  • 500万円の残高証明書


この事例は電気通信工事の自営業を7年間,営まれた方です.
取引先から建設業許可の取得を要請され,弊所にご連絡頂いた形です.


ご依頼者様いわく,建設業を専門に扱っていること.
会社の近くだから,何かあったら直ぐに駆けつけてもらえそう.
この2点が決め手になったとお聞きしました.


概要を箇条書きにすると,指定学科で自社証明と特に問題がない事例に見えます.
この事例の特殊事例は以下の通りです.


  • 指定学科と卒業校の学科に疑義がある
  • 注文書に書かれた工事名で判断が難しい部分あり
  • 確定申告書が1枚も残っていない


指定学科と卒業校の学科に疑義

建設業許可の指定学科について


最初に専任技術者(営業所技術者等)について.
大学の工学部や工業高校を卒業していると,実務経験期間が短縮されます.


関連記事:専任技術者の指定学科について


大学,短大,専門学校(専門士)卒業なら,7年短縮.
工業高校なら5年間短縮されます.
また指定学科は国土交通省や大阪府の資料に有効な学科名が記載されています.


  • 電気工学
  • 電気通信工学


この二種類が指定学科として認められます.
電気通信工事は電気系の学科のみです.


指定学科の難しい部分は,列記された学科名と卒業校の学科名や履修内容が一致しないことです.
今回のケースは学科名は類似でしたが,専攻が複数あるケースでした.
(卒業証明書には専攻まで書かれていなかった)


あと卒業した年度にも注意が必要です.
カリキュラムの変更や名称の変更で指定学科に認められないケースもあります.


今回は役所と協議の上,卒業校の当時の履修証明を取り寄せました.
履修証明とは,卒業者が受けた授業と成績の一覧表です.
証明書の中に電気通信工学の授業があったので,無事指定学科に認められました.


3年の電気通信工事の経験で専任技術者になることが出来ました.
もし学科がダメだった場合,建設業許可は3年待つことになったと思われます.


電気通信工事業の国家資格は非常に少ない

建設業許可で指定学科卒業は,強力なアドバンテージになります.
最強は国家資格ですが,電気通信工事事業と機械器具設置工事業は使える資格が少ないです.


  • 電気通信施工管理技士
  • 登録電気工事基幹技能者
  • 電気通信主任技術者+5年の実務経験
  • 工事担任者+3年の実務経験


関連記事:専任技術者になれる国家資格一覧


電気通信工事で有効な資格は上記のみ
電気通信施工管理技士は出来たばかりの資格です.
弊所では一度も見たことがありません.


この二つは実質的に実務経験しか無いのが現実です.


確定申告書が1枚も無かった

個人事業主の建設業許可で申告書なし


次の特殊事例は,確定申告書の控えが無かった事です.
会計ソフトで作成していたので,申告書データだけある状態.


確定申告はEーTAX(オンライン)と郵送,税務署に持参の3通りのやり方があります.
オンラインなら受信通知のメールが来ます.
郵送や窓口持参の場合,1部だけ提出すると控えが貰えません.


今回の方は,創業以来1部だけ印刷して提出していました.
なので申告はしているけど,受付印のある控えが残っていない原因です.


今回は個人事業主の経営経験でしたので,税務署に6年分の個人情報開示請求を行いました.
税務署は7年分の申告書を保管しています.


確定申告書を6年分請求したのは,5年分の経営経験を証明する為です.
大阪府の場合,確定申告書と注文書の年数が一致した部分で5年間必要です.
注文書と申告書がピッタリと行かずに5年分だと,4年10か月とか微妙に足りないことがあります.


関連記事:建設業許可で確定申告書が無い


申請から1か月後に開示決定通知が届き,さらに1か月後に申請書一式が到着しました.
個人情報の開示請求は,長期休暇や繁忙期に挟まると到着が遅くなる傾向があります.


あと開示請求した場合,開示決定通知書と届いた申告書を一緒に提出します.
決定通知書は捨てずに残しておきましょう.


他にも細かい部分は色々ありましたが.
申請書は一発で受理され,1か月後に建設業許可証がご依頼者様のお手元に届きました.


以上が個人事業主で電気通信工事業の建設業許可の事例でした.
ここまでお読みいただきありがとうございます.

この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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