確定申告書の写しがない場合の対応方法【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

確定申告書の写しがない場合の対応方法【建設業許可大阪】

確定申告書を紛失した場合の建設業許可

確定申告書の写しが見つからない場合の対処法
確定申告書の控えが残っていない場合の対処法

 

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この記事は建設業許可申請で必要な確定申告書が見つからない場合の対処法です。

 

 

工事請求書や建設業許可申請書の副本が無い場合の対処法は以下のコンテンツになります。

 

 

関連記事;建設業許可の裏ワザやテクニックは存在するか?

 

 

まずは4コマ漫画をどうぞ。

 

確定申告書の写しが見つからない場合の対処法
受付印のある申告書がない場合を説明した4コマ漫画のイラストです。

 

無いのは無申告、それとも紛失?

確定申告書の写しが見つからない場合の対処法
確定申告書の控えを紛失した場合と無申告の時の対応方法の違いをイラストで説明しました。

 

個人情報公開請求は個人の確定申告しかできません。
法人の場合は別の手段をとる必要があります。

 

常勤役員等の証明に確定申告書の控えが必要

大阪府の建設業許可の手引きを見ますと、5年から6年分の確定申告の控えの写しが必要と記載されています。

 

具体的には

 

  • 一人親方など個人事業主は所得税の確定申告書。
  • 会社役員なら法人税の確定申告書。

 

 

確定申告書は建設業会社がペーパーカンパニーでないかを証明する為に提出します。


 

確定申告書の控えが存在しない場合

建設業許可の申請をする際に、申告書の控えが残っていないケースがあります。

 

残っていないケースとして考えられるのが。
以下のパターンです。

 

  • そもそも確定申告をしていない。
  • 引っ越しなどの片付けで、誤って処分してしまった。
  • 紛失してしまった。

 

無申告の場合、過去の分の確定申告を行う

無申告になる理由の多くに、確定申告が必要とは思っていなかった、領収書がない、仕事が忙しかったというものがあります。
無申告ですので、控えが存在しません。

 

この場合の対処法は、過去にさかのぼって税務申告を行います。
確定申告は過去数年分をまとめてすることが可能です。

 

こうすることで過去の分を申告すると確定申告の写しが手に入ります。
必要な書類は

 

  • 売り上げが分かる請求書や通帳
  • 経費が分かる領収書など

 

 

5年分の確定申告は非常に大変な作業です。また税務署に怒られます。


 

5年分からの税金を一気に支払うことに

例えば5年分の確定申告をする場合ですが、5年分の所得税や事業税に住民税がかかります。

 

また無申告のペナルティで延滞税や無申告加算税が追加されます。
結果として許可申請の前に多額のキャッシュが消える可能性が。

 

税務署か税理士にご相談することを強くお勧めします。

確定申告をしていなかった場合は、自分するよりも税務署や税金のプロに相談をお勧めします。
行政書士は税金のご相談を受けることができません。

 

また支払う金額が多すぎて、一括で支払えない場合など、税務署に相談すれば分割などの救済措置を講じてもらえる可能性が高いです。

 

個人的な話になりますが、前職で数年分まで溜まった消費税の納付が出来なかったことがあります。
すぐに納税できないことを謝罪し反省しながら税務署の担当官と真摯に交渉した結果、分割での納付を認めてもらえました。

 

この時、担当官が仰った言葉は今でも忘れることができません。
「キチンと反省しているし、二度と同じ過ちを犯さないなら、今回は分納を認めます。」
数年分の税金と延滞税の額と、新たに増え続ける税金の支払いに頭を抱えました。

 

延滞税と本税で本来の2倍近い額になりましたね。
結局は納付するのに数年かかりましたが完納いたしました。

 

 

下手にごねるよりも、素直にごめんなさいと謝罪することで道が開けることもあります。


 

確定申告書を紛失した場合の対処法

確定申告書が無い場合の建設業許可

 

税務署に申告はしていたけど、控えを失くした場合の対処法をご紹介します。

 

  1. 顧問税理士の事務所に問い合わせをしてみる。
  2. もう一度探してみる。
  3. 税務署に個人情報公開請求をする。
  4. 税務署で申告書を閲覧の上で転記

 

顧問税理士に聞いてみる

会社組織の場合、税務申告は会計事務所に依頼していると思います。
会計事務所では、クライアントの控えを何らかの形で保存しています。
(保存していないとヤバい。)

 

事務所に紛失した年度分の控えがあるかを問い合わせてください。
申告書控えのコピーを出てくるはずです。

 

ダメ元でもう一度探す

本当にダメ元ですが、もう一度倉庫や書類入れの中を探してみて下さい。
別の人の目でチェックすると、意外な見落としがあって、書類が出てくる可能性があります。

 

何かの書類に挟まっていた等の奇跡があるかもしれません。
倉庫の奥底に眠っていた段ボールの中から出てくる場合も。

 

税務署に個人情報公開請求

これは最後の手段になります。

 

税務署に対して、個人情報公開請求をする方法があります。
1件あたり300円の手数料と1か月くらいかかりますが、確定申告書のコピーを頂くことが可能です。

 

個人情報公開請求での取得は時間がかかるのと、法人の確定申告には使えないのが欠点です。

 

やり方は税務署に行政文書開示請求書を提出する必要があります。

 

記載内容は

  • 住所、氏名、電話番号
  • 請求する文書の内容「平成29年度分の確定申告書など」
  • 情報の開示方法(窓口で閲覧、写しの交付、写しの郵送など)

 

今回は建設業許可申請書で使用するので、写しの交付か写しの郵送を選択します。

 

書類の提出方法は直接窓口に出向くか、郵送で送付する方法の2種類があります。
個人情報の開示請求には、本人確認のために免許証や住民票が必要になります。
郵送の時は本人確認書類のコピーを封筒に同封することになります。

 

確定申告書が手に入るまで1か月くらいかかります。

開示請求書が税務署に受理されてから、審査が始まります。
審査がだいたい1か月くらいかかります。
提出後30日くらいすると、封書で開示決定通知が届きます。

 

窓口に出向いて写しの交付を希望していた場合は、税務署に出かけて確定申告書のコピーをもらいます。

 

個人情報公開請求する時期にご注意ください。
この手続きは1か月程度かかりますが、請求する時期によっては2か月くらいかかります。
管理人が年始年末に請求したとき、正月休みで1週間程度の遅れが出てしまいました。
ゴールデンウイークや正月など長期の連休を挟む時期の請求は時間が余計にかかります。

 

法人の場合は税務署にて閲覧請求して申告書を転記

これは建設業許可の手引きには書かれていない手法になります。
(経営事項審査の手引きには書かれています。)

 

 

この方法を取る前に、大阪府など役所に事前相談して下さい。いきなり転記した書類をボンと提出しても受取拒否される可能性が高いです。


 

法人の場合、個人情報公開請求ができません。
なので管轄の税務署で自社が提出した確定申告書を閲覧することに。

 

申告書の内容をボールペンで転記していきます。
資料によると写真撮影は可能とあります。
(コピー不可です。)

 

転記した確定申告書に記載日を記入して、原本照合する必要があります。
(写しただけでは効力がありません。)

 

原本照合とは、転記した書類の下部に
「この書類は原本の内容と相違ございません」
と記入して、押印するものです。

 

税務署で確定申告書を閲覧する方法

確定申告書の閲覧申請は管轄する税務署で行います。

 

税務署の閲覧サービスの詳細は下記のリンクからPDFをご確認ください。

 

 

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf

 

 

注意:上記のURLをタップするとPDFがダウンロードされます。

 

対象者は確定申告書の納税者等と代理人のみです。

 

会社の代表者は納税者本人になります。
会社の役員や従業員は代理人扱いです。
ちなみに行政書士も代理人として閲覧することは可能です。

 

税務署の窓口に閲覧申告書と本人確認書類を提出します。
窓口での審査に合格後に閲覧室で確認できます。

 

くどいですけど、
確定申告書を転記する時は、必ず役所に事前相談してください。
(電話よりも南港の窓口で相談です。)

 

 

以上で建設業許可で確定申告書の控えが無い場合の対処法を終了します。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


 

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