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解体工事業登録で必要な書類

解体工事業登録の必要書類一覧


この記事では解体工事業登録の必要書類をご紹介します



この記事に書かれた内容は,大阪府建築振興課が発行している手引きを参考に作成致しました.



https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kaitai/index.html



解体工事業登録の必要書類一覧表

新規と更新の解体工事業登録の必要書類
まずは新規と更新申請での使用する書類をご紹介します.


法人(株式会社など)で登録する場合


  • 解体工事業申請書(規則様式第1号)
  • 誓約書(規則様式第1号)
  • 登録申請者の調書(規則様式第4号)
  • 実務経験証明書(規則 様式第 3 号)
  • 証明者が登録解体工事業者か建設業許可業者と分かる書類
  • 卒業証書or卒業証明書のコピー
  • 国家資格者証
  • 解体工事施工技術講習修了証の写し
  • 管理技術者の健康保険証の写し
  • 管理技術者の雇用契約書・給与台帳
  • 商業登記簿(全部履歴事項証明書)3か月以内
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 家主の使用承諾書
  • 建物の登記簿謄本
  • 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新時)
  • 本人確認書類(運転免許証など)


個人事業主が解体工事業登録する場合


  • 解体工事業申請書(規則様式第1号)
  • 誓約書(規則様式第1号)
  • 登録申請者の調書(規則様式第4号)
  • 実務経験証明書(規則 様式第 3 号)
  • 証明者が登録解体工事業者か建設業許可業者と分かる書類
  • 卒業証書or卒業証明書のコピー
  • 国家資格者証
  • 解体工事施工技術講習修了証の写し
  • 管理技術者の健康保険証の写し
  • 管理技術者の雇用契約書・給与台帳
  • 個人事業主本人の住民票(3か月以内)
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 家主の使用承諾書
  • 建物の登記簿謄本
  • 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新時)
  • 本人確認書類(運転免許証など)


必要書類は法定書類と確認書類

解体工事業登録で必要な書類


解体工事業登録で大阪府など役所に提出する書類は二種類あります.

  • 役所が用意した書類(様式○○番)
  • 要件を満たしている事を確認する書類


この二種類の書類と提示する書面を準備する必要があります.


様式書類(法定様式)


  • 解体工事業申請書(規則様式第1号)
  • 誓約書(規則様式第2号)
  • 実務経験証明書(規則様式第3号)
  • 登録申請者の調書(規則様式第4号)



関連記事:解体工事業登録の実務経験証明書の書き方



確認書類


申請者の所在地確認用

  • 商業登記簿の写し
  • 申請者の住民票(申請者が個人事業)


女性行政書士
 

役所から取り寄せる書類は,3か月以内に発行された物が必要.


技術管理者のスキルを証明する書類

  • 卒業証書・卒業証明書(一定の学科卒の場合)
  • 資格証書のコピー
  • 解体工事施工技術講習の修了証のコピー
  • 証明者が登録解体工事業者か建設業許可業者であることが分かる書類


技術管理者の資格区分に応じて,提出書類が変わります.
工業高校等を卒業している場合は,卒業証書と実務経験証明書.
資格者の場合は資格証を提出(実務経験証明書は不要)
講習で期間短縮する場合は,実務経験証明書と修了証を.


 

他の都道府県での実務経験で技術者になる場合,
該当する役所での解体工事業業登録の通知書や建設業許可証などが必要.


行政書士が申請代行する場合

  • 委任状


解体工事業登録の提示書類

登録する際に役所の窓口で見せる必要がある書類があります.


技術管理者の在籍確認

① 管理者の健康保険証
② 管理者本人の雇用保険証
③ 管理者の給与支払いが確認できる直近3か月分の給与台帳


①~③のうち1つを持参します.
カードや書類はコピーでOKです.


 

管理技術者と代表者が同じ場合は,上記の書類は提出不要です.


管理技術者が入社間もない場合は以下の書類も必要.


雇用契約書と給与台帳の写し


営業所の所在地を確認する為の提示書類

営業所が登記簿謄本(法人)や住民票(個人)に書かれた住所と違う場合に必要.


あと支店がある場合も以下の書類を準備します.


営業所が所有の場合


  • 建物の登記簿謄本(発行から3か月以内)
  • 固定資産税納税通知書or固定資産評価証明書(申請直前)


固定資産の書類は写しでOk.


営業所が賃貸の場合


  • 賃貸契約書の写し
  • 大家の使用承諾書


使用承諾書が必要な時は,目的が住居など事務所使用禁止になっている.


本人確認書類(原本提示)

申請者の免許証の原本などを窓口で提示します.


  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住基カード
  • その他etc……


解体工事業登録の更新時に提示

5年に1回の更新の際に窓口担当者に提示する書類


  • 解体工事業登録通知書の原本又は写し


 

前回交付された登録証です.



解体工事業の登録内容変更時に提出する書類

解体工事業登録事項変更届出書に必要な書面
次は登録の変更で役所の窓口に提出する書類をご紹介します.


全ての変更に必要な書類


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)


この書類に変更内容を記載します.


商号名称の変更届


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
  • 商業登記簿謄本の原本orコピー(3か月以内の物)


営業所の所在地個人の住所


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
  • 商業登記簿謄本の原本orコピー(3か月以内の物)
  • 申請者の住民票(申請者が個人事業主)


営業所の住所が登記簿や住民票と違う,又は支店の場合.


自己所有の場合


  • 建物の登記簿謄本(発行から3か月以内)
  • 固定資産税納税通知書or固定資産評価証明書(申請直前)


固定資産の書類は写しでOk.


賃貸の場合


  • 賃貸契約書の写し
  • 大家の使用承諾書


営業所の名称


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
  • 商業登記簿謄本の原本orコピー(3か月以内の物)


登記簿にて変更が無い場合は不要.


役員の変更


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 登録申請者の調書(様式第4号)
  • 商業登記簿(3か月以内)


株主等や相談役顧問の変更の場合,登記簿不要.


 

新しい役員が就任する際には,欠格要件に該当しないか要確認です.



法定代理人(未成年の保護者)の変更


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 登録申請者の調書(様式第4号)
  • 法定代理人の証明書のコピー
  • 法定代理人の住民票(発行から3か月以内)


技術管理者


  • 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)


技術管理者のスキルを証明する書類

  • 卒業証書卒業証明書(一定の学科卒の場合)
  • 資格証書のコピー
  • 解体工事施工技術講習の終了証のコピー


技術管理者の在籍確認


  • 管理者の健康保険証
  • 管理者本人の雇用保険証
  • 管理者の給与支払いが確認できる直近3か月分の給与台帳


在籍確認書類を窓口持参の時は原本.
郵送するときはコピー.


解体工事業登録の抹消で必要な書類

解体工事業登録の抹消に必要な書類
登録の抹消は,建設業許可の建築,土木,解体の何れかを取得した時に提出します.
(許可を取ったので登録が不要になる)


  • 建設業許可取得通知書
  • 建設業許可通知書

    or

  • 建設業許可証明書(原本orコピー)


大阪以外で登録してる場合は,そちらの都道府県にも提出します.


解体工事業を廃業する場合

解体工事業登録廃止届の必要書類


最後は廃業する場合です.
解体業から撤退する理由ごとに提出書類が変化します.


廃業の届出は以下の事由が発生した時に提出.


  • 申請者の死亡
  • 合併で消滅
  • 破産手続き開始で解散
  • 法人が解散
  • 解体工事業から撤退


以上の5類型があります.


申請者の他界(個人事業)


  • 解体工事業廃止等届出書(様式第4号)
  • 相続人の戸籍謄本


被相続人(死去した方)の親族等(相続人)が書類を提出


M&Aで法人が消滅


  • 解体工事業廃止等届出書(様式第4号)
  • 商業登記簿の謄本(消滅した会社)


合併で消滅した企業の代表者が申請者


法人が破産開始決定で解散した


  • 解体工事業廃止等届出書(様式第4号)
  • 破産管財人の印鑑証明書
  • 会社の管財人である事の証明書(コピー)


提出者は破産管財人(弁護士など).


破産合併以外で解散


  • 解体工事業廃止等届出書(様式第4号)
  • 清算人の印鑑証明書
  • 清算人であることの証明書


法人の清算人が申請者.


解体工事業から撤退


  • 解体工事業廃止等届出書(様式第4号)
  • 役員個人の印鑑証明書
  • 商業登記簿(役員の名前が記載されている)


申請者は法人の代表者,個人事業主.


 

以上で解体工事業登録の必要書類を終了します.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.


この記事を書いた人

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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