この記事では解体工事業登録の必要書類をご紹介します。
この記事に書かれた内容は,大阪府建築振興課が発行している手引きを参考に作成致しました.
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kaitai/index.html
まずは新規と更新申請での使用する書類をご紹介します.
解体工事業登録で大阪府など役所に提出する書類は二種類あります.
この二種類の書類と提示する書面を準備する必要があります.
申請者の所在地確認用
役所から取り寄せる書類は,3か月以内に発行された物が必要.
技術管理者のスキルを証明する書類
技術管理者の資格区分に応じて,提出書類が変わります.
工業高校等を卒業している場合は,卒業証書と実務経験証明書.
資格者の場合は資格証を提出(実務経験証明書は不要)
講習で期間短縮する場合は,実務経験証明書と修了証を.
他の都道府県での実務経験で技術者になる場合,
該当する役所での解体工事業業登録の通知書や建設業許可証などが必要.
行政書士が申請代行する場合
登録する際に役所の窓口で見せる必要がある書類があります.
技術管理者の在籍確認
① 管理者の健康保険証
② 管理者本人の雇用保険証
③ 管理者の給与支払いが確認できる直近3か月分の給与台帳
①~③のうち1つを持参します.
カードや書類はコピーでOKです.
管理技術者と代表者が同じ場合は,上記の書類は提出不要です.
管理技術者が入社間もない場合は以下の書類も必要.
雇用契約書と給与台帳の写し
営業所が登記簿謄本(法人)や住民票(個人)に書かれた住所と違う場合に必要.
あと支店がある場合も以下の書類を準備します.
営業所が所有の場合
固定資産の書類は写しでOk.
使用承諾書が必要な時は,目的が住居など事務所使用禁止になっている.
申請者の免許証の原本などを窓口で提示します.
5年に1回の更新の際に窓口担当者に提示する書類
前回交付された登録証です.
次は登録の変更で役所の窓口に提出する書類をご紹介します.
全ての変更に必要な書類
この書類に変更内容を記載します.
自己所有の場合
固定資産の書類は写しでOk.
賃貸の場合
登記簿にて変更が無い場合は不要.
株主等や相談役顧問の変更の場合,登記簿不要.
新しい役員が就任する際には,欠格要件に該当しないか要確認です.
技術管理者のスキルを証明する書類
技術管理者の在籍確認
在籍確認書類を窓口持参の時は原本.
郵送するときはコピー.
登録の抹消は,建設業許可の建築,土木,解体の何れかを取得した時に提出します.
(許可を取ったので登録が不要になる)
or
大阪以外で登録してる場合は,そちらの都道府県にも提出します.
最後は廃業する場合です.
解体業から撤退する理由ごとに提出書類が変化します.
廃業の届出は以下の事由が発生した時に提出.
以上の5類型があります.
被相続人(死去した方)の親族等(相続人)が書類を提出
合併で消滅した企業の代表者が申請者
提出者は破産管財人(弁護士など).
法人の清算人が申請者.
申請者は法人の代表者,個人事業主.
以上で解体工事業登録の必要書類を終了します.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】