解体工事業登録は500万円以下の解体工事で必要です。【大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

解体工事業登録は500万円以下の解体工事で必要です。【大阪】

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解体工事業登録とは軽微な工事専門の解体業者でも必要な許認可です。

解体工事業登録とは

 

今日は解体工事業登録申請について。

 

 

大半の工事は500万円(建築一式は1500万円)未満なら建設業許可は不要です。

 

しかし中には軽微な工事でも別の資格や許認可が必要なものが。
解体工事も500万円未満でも役所に届出が必要です。

 

解体工事業登録を1枚の絵で説明すると

解体工事業登録の内容を1枚の画像で説明

 

 

最初に解体工事業登録の概略を1枚で書いたものをアップします。
(最低限の話は、これを見るだけで分かります。)

 

解体工事業登録とは

建物などの解体工事を行う際に必要な登録です。

 

根拠となる法律は「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」です。
この法律は建設廃材や廃棄物の減少、再資源化を促し環境保全を図る為の法律です。

 

(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104

 

 

引用:法令検索E-GOVの建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 

登録の対象者は以下の2点を満たす方です。

 

  • 解体工事を行う会社や個人事業主
  • 建設業許可(土木建築解体)を持っていない

 

無許可業者が500万円未満の解体工事を行うために必要な資格です。
登録対象者は元請下請を問わず両方ともです。
また500万円以上の解体工事は建設業許可が必要になります。

 

 

令和元年5月末までは、建設業許可「とび土工コンクリート工事」を持っていた人も登録は不要でしたが…
経過措置が終了した現在は、解体工事業登録が必要になります。

 

解体工事業の登録は各都道府県で必要

解体工事業登録の申請場所
次に登録する場所について。

 

会社が請負う解体現場があるエリアを管轄する都道府県になります。
(営業所が無い地域でも解体現場があれば、そこでも登録が必要)

 

上記の画像で説明すると、営業所が大阪府だけで解体工事を請負うエリアが京都や神戸にもあるとします。
解体工事業登録は「大阪府庁」、「京都府庁」、「兵庫県庁」の3か所で登録しなければなりません。

 

他にも奈良県に拠点があり、大阪にも現場がある場合は、大阪府と奈良県の二か所で登録が必要になります。

 

大阪府と他府県では、必要書類が微妙に違うのでご注意ください。
例えば法人で登録する場合、大阪府では住民票は不要ですが、奈良県では全員分の住民票の写しが必要です。

 

大阪で解体工事業登録が出来るのは咲洲庁舎

大阪府での登録は大阪府まちづくり部建築振興課という部署になります。
住之江区にあるWTC内の大阪府庁の咲洲庁舎です。

 

  • 申請場所:大阪の南港にある咲洲庁舎の1F
  • 受付時間:平日の9時30分から17時まで
  • 手数料:新規が33,000円、更新が26,000円

 

 

申請場所が中央区の大手前地区にある本庁ではなく咲洲庁舎となっています。
大阪市の端にある役所まで、書類を持参しないといけません。

 

申請から登録完了するまでの期間

次に解体工事業登録で必要な日時をご紹介します。

 

解体工事業登録の標準処理期間

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3104/00000000/2018_kaitaikoujigyo_hyoujunshorikikan.pdf

 

 

引用元:大阪府建築振興課の解体工事業登録の標準処理期間より

注意:上記のURLをタップするとPDFがダウンロードされます。

 

解体工事業の審査期間は新規更新共に4週間必要になります。

 

  • 新規登録受理から4週間
  • 更新受理から4週間
  • 年始年末、GWは日時計算から除外

 

この数字は大阪府が公表してる標準処理期間(審査に必要な時間)になります。
書類が府庁の窓口で受理されて、特に問題が無かった場合の数字です。
審査中に確認事項が発生したりすると、処理期間が延びていきます。

 

 

 

書類の準備などを考えると、2か月くらいは見ておく必要がありますね。
突然、他府県で解体工事の仕事が入っても対応が難しい面が…

 

解体工事業登録の申請の種類

解体工事業の登録には5種類の手続き有り

 

解体工事業登録は、5年に1回の更新制です。
または役員や技術者が変更した場合は、その都度お役所へ届出が必要になります。

 

解体工事業登録に関する手続きは新規を含めて5種類あります。

 

  • 新規登録
  • 更新の申請
  • 変更の届出
  • 廃業等の届出
  • 抹消の通知

 

更新の申請は登録の延長です。
この申請は有効期限の3か月前から可能で、期限の30日前までに行う必要があります。

 

変更の届出は、会社の商号や住所、役員、技術管理者に変更が有った時に提出します。
期限は変更が有った日から30日以内となっています。

 

廃業の届出は、申請者の死去、会社の解散、消滅、解体工事業からの撤退する時に提出します。
期限は廃業の日から30日内です。

 

抹消の通知は、登録者が「建築、土木、解体」の建設業許可を取った時に提出します。
それ以外の建設業許可の場合は、提出する必要はありません。

 

解体工事業登録の要件

解体工事業登録の要件
ここからは登録する為に必要な条件を記載します。

 

  • 営業所(事務所)
  • 役員等(個人事業主を含む)
  • 技術管理者

 

 

解体工事業登録で一番重要かつハードルが高いのが技術管理者です。


 

営業所の要件

まずは営業所要件です。
営業所が実在すること、事務所の機能を備えている事を証明します。

 

賃貸のオフィスの場合は、賃貸借契約書の目的欄に「事務所」の記載が必要です。
使用目的が異なる場合、大家さんからの「使用承諾書」を提出します。

 

建設業許可と違い、事務室内の写真などは要りません。
あと事務所に固定電話が必須となっています。
(大阪府の場合)

 

あと登録通知が営業所に郵送されてきます。
「たずね当たらす」で返送されると面倒なことになります。
(建設業許可の場合は立ち入り検査あり)

 

役員等の要件

次は役員等の条件について

 

  • 会社の取締役
  • 個人事業主
  • 常勤は要件ではない
  • 他法人の役員の兼任も可能
  • 技術管理者の兼任もOK
  • 欠格要件あり

 

解体工事業登録での役員は、建設業許可の経管ほど多くを求められていないです。
(実質的には欠格要件に引っ掛からなければ大丈夫です。)

 

役員の欠格要件は建設リサイクル法の第24条に規定されています。

 

(登録の拒否)
第二十四条 都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 

一 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 

二 解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

 

三 第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

 

六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 

七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

 

八 第三十一条に規定する者を選任していない者

 

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 

引用:法令検索E-GOVの建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
URLは上部に記載しています。

 

解体業登録関係で処分を受けていない事や、暴力団の関係者でない事が欠格要件です。
該当しない事は誓約書を大阪府に提出することで疎明します。

 

 

関連記事:建設業許可の欠格要件について

 

 

女性行政書士
 

登録申請者の調書と呼ばれる書類の賞罰欄に「なし」と記入して、提出後に賞罰が発覚すると不許可&欠格要件に該当。
当面は申請できなくなるリスクがあります。

 

解体工事業の登録の技術管理者の要件

解体工事業登録の技術管理者の要件

 

ラストは技術管理者になれる条件です。
解体工事業の登録で一番の難所になります。

 

技術管理者の仕事は解体現場の施工と技術上の管理を行います。
その中には現場の監督も含まれます。

 

技術管理者に求められるもの。

 

  • 一定以上の実務経験
  • 国家資格(実務経験なしで技術者になれる)
  • 常勤である
  • 営業所ごとに必置ではない

 

一定以上の実務経験は以下の通りです。

 

  • 解体工事に関する実務経験
  • 学歴(工業高校や大学の工学部など)
  • 講習の受講

 

技術管理者に必要な実務経験の期間

 

区分 講習を未受講 講習受講(1年短縮)
通常 8年 7年
一定の学科の大学や高専を卒業 2年 1年
一定の学科の工業高校を卒業 4年 3年

 

※一定の学科は、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を指します。

 

 

関連記事:解体工事業登録の実務経験証明書の書き方

 

 

実務経験の期間を短縮できる解体工事施工技術講習

講習は全国解体工事業団体連合会(全解工連)が主催する解体工事施工技術講習です。

 

講習は2日間あり、解体工事に関わる法令や施工に関する内容になっています。
インターネットで申し込みが可能です。

 

詳しくは全解工連のサイトをご確認ください。

 

 

http://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/technical-course/

 

 

 

講習は全国で行われていますが、回数が少ないので席がすぐに埋まります。
あと講習代が3万円と結構なお値段です。

 

技術管理者になれる国家資格

最後に技術管理者の要件を満たす国家資格をご紹介します。

 

技術検定(建設業法)

  • 一級建設機械施工
  • 二級建設機械施工(第一種、第二種)
  • 一級土木施工管理
  • 二級土木施工管理(土木)
  • 一級建設施工管理
  • 二級建設施工管理(建築、躯体)

 

技術士

  • 技術士(建設部門)

 

建築士

  • 一級建築士
  • 二級建築士

 

技術検定(職業能力開発促進法)

  • 一級とび+とび工
  • 二級とび+1年以上の解体工事の実務経験
  • 二級とび工+1年以上の解体工事の実務経験

 

※2級は実務経験が必要になります。

 

その他

  • 解体工事施工技士試験合格者

 

役所に申請時にこれらの合格証を持参する必要があります。

 

 

以上が解体工事業登録ついてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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