このページでは大阪府で解体工事業登録をする場合に必要な登録申請書の書き方と完成後の見本をご紹介します。
新規と更新の解体工事業登録で提出する定型書類は4種類あり、今回は1番目の登録申請書です。
主な記載内容は以下の通り。
解体工事業登録の様式1号は裏表の両面印刷タイプになっています。
建設関係の許認可では珍しいパターンですね。
まずは解体工事業登録申請書(様式第一号)の表の記入後のサンプルです。
この画像は大阪府の建築振興課のwebサイトよりフォーマットをダウンロードして架空の解体業者の情報を記入しました。
申請書類は下記のURLよりダウンロードが可能です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kaitai/index.html
申請書が必要な方はハイパーリンクをクリックして、書類をダウンロードしてください。
見やすくするために、記載例の部分は緑色で、解説部分は赤で記入しています。
実際は黒一色で書きます。
書き方の画像に、押印不要と書かれています。
2021年の1月より印鑑が要らなくなりました。
旧様式の書類なので上記の説明がついています。
注意:押印廃止は様式書類のみで委任状などは未だ印鑑が必要です。
まずは表面の最上段の書き方をご紹介します。
新規か更新と書かれている部分です。
不要な箇所に線を入れて削除します。
今回のサンプルでは更新を削除しています。
この部分は役所が記入します。
空白で大丈夫です。
提出日を記入します。
作成段階での記入は不要です。
(見本では記入していますが)
登録する会社を記入します。
会社名と代表者の名前だけでOKです。
印鑑は不要です。
知事殿の前に登録予定の都道府県を記入します。
ここでは大阪府と入れています。
次は解体工事業登録申請書の中心部分です。
申請者の会社名や屋号、個人事業主の場合は名前を記入します。
今回は法人なので会社名を書きました。
振り仮名はカタカナです。
申請者の住所と郵便番号と電話番号を書きます。
法人の代表者の名前を記入します。
振り仮名も必要です。
表面の下段になります。
この部分には役員の情報を記入します。
対象者は
役員の氏名を記入します。
振り仮名はカタカナです。
氏名の横に対応する役職を記入します。
例:代表取締役や専務取締役など
役職の後ろに常勤非常勤を記入します。
現在持っている解体工事業登録の番号を記入します。
(大阪府で登録する時は大阪府の番号)
この欄は更新時のみ使用します。
表面の記入方法は以上です。
次からは裏面のご説明を。
解体工事業登録申請書(様式第一号)の裏の記載例です。
ここには技術管理者、営業所、法定代理人、他の都道府県での登録状況を記入します。
次は書き方の説明を1枚の画像で表現したものです。
登録書裏面の上半分の書き方です。
法第31条に規定する者の氏名
この部分に技術管理者の氏名を記入します。
管理者は常勤であることと一定の実務経験が必要です。
詳しくは下記のページで紹介しています。
貴社が所有している営業所を全部記入します。
(解体工事業登録しない事務所も含める)
名称の例:本社、本店、大阪営業所など
名前の上にカタカナで振り仮名を付けます。
郵便番号、住所、電話番号を記入します。
(電話は固定のもの)
裏面の下半分です。
これで様式第一号はお終いです。
申請者や役員に未成年者が要る場合に記入します。
(未成年者が加わるケースは少ないので、大半は空白に)
法定代理人とは一言で言うと保護者の事です。
解体工事業登録では法人でも個人でもOKです。
京都や兵庫など別の都道府県で解体工事業登録している場合には、登録番号を記入します。
(解体工事業登録は都道府県ごとに必要)
解体工事業登録申請書(様式第一号)の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。