解体工事業登録申請書の書き方と記載例【大阪府で登録】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

解体工事業登録申請書の書き方と記載例【大阪府で登録】

解体工事登録申請書(規則様式第一号)

解体工事業登録申請書の書き方と記載例

 

お問い合わせ


 

 

 

電話でのお問い合わせ


 

このページでは大阪府で解体工事業登録をする場合に必要な登録申請書の書き方と完成後の見本をご紹介します。

 

 

新規と更新の解体工事業登録で提出する定型書類は4種類あり、今回は1番目の登録申請書です。

 

主な記載内容は以下の通り。

 

  • 申請者の基本情報
  • 会社名、住所、代表者の氏名
  • 営業所の所在地と名称一覧
  • 役員の一覧
  • 技術管理者の氏名
  • 法定代理人の情報
  • 他の都道府県での解体工事業登録の有無

 

 

解体工事業登録の様式1号は裏表の両面印刷タイプになっています。
建設関係の許認可では珍しいパターンですね。


 

 

関連記事:解体工事業登録の必要書類一覧

 

 

解体工事業登録申請書(表面)の記載例

解体工事業登録申請書(表面)の記載例

 

まずは解体工事業登録申請書(様式第一号)の表の記入後のサンプルです。
この画像は大阪府の建築振興課のwebサイトよりフォーマットをダウンロードして架空の解体業者の情報を記入しました。

 

 

申請書類は下記のURLよりダウンロードが可能です。

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kaitai/index.html

 

 

申請書が必要な方はハイパーリンクをクリックして、書類をダウンロードしてください。

解体工事業登録申請書(表面)の書き方を1枚の書類で

解体工事業登録申請書(表面)の書き方

 

 

見やすくするために、記載例の部分は緑色で、解説部分は赤で記入しています。
実際は黒一色で書きます。


 

書き方の画像に、押印不要と書かれています。
2021年の1月より印鑑が要らなくなりました。
旧様式の書類なので上記の説明がついています。

 

関連記事:建設業許可の押印廃止について

 

 

注意:押印廃止は様式書類のみで委任状などは未だ印鑑が必要です。

最上段の書き方の紹介

解体工事業登録申請書(表面上半分)の書き方
まずは表面の最上段の書き方をご紹介します。

 

  • 登録の種類

新規か更新と書かれている部分です。
不要な箇所に線を入れて削除します。
今回のサンプルでは更新を削除しています。

 

  • 登録番号年月日

この部分は役所が記入します。
空白で大丈夫です。

 

  • 日付

提出日を記入します。
作成段階での記入は不要です。
(見本では記入していますが)

 

  • 申請者

登録する会社を記入します。
会社名と代表者の名前だけでOKです。

 

印鑑は不要です。

 

  • 「   」知事殿

知事殿の前に登録予定の都道府県を記入します。
ここでは大阪府と入れています。

 

中段の書き方の紹介

解体工事業登録申請書(表面真ん中)の書き方
次は解体工事業登録申請書の中心部分です。

 

  • 商号、名称または氏名

申請者の会社名や屋号、個人事業主の場合は名前を記入します。
今回は法人なので会社名を書きました。
振り仮名はカタカナです。

 

  • 住所と電話番号

申請者の住所と郵便番号と電話番号を書きます。

 

  • 代表者の氏名

法人の代表者の名前を記入します。
振り仮名も必要です。

 

下段の書き方

解体工事業登録申請書(表面下段)の書き方
表面の下段になります。
この部分には役員の情報を記入します。

 

対象者は

  • 事業主本人
  • 法人の役員
  • 5%以上の株主や出資者
  • 相談役、顧問

 

  • 氏名(フリガナ)

役員の氏名を記入します。
振り仮名はカタカナです。

 

  • 役職名(常勤非常勤)

氏名の横に対応する役職を記入します。
例:代表取締役や専務取締役など
役職の後ろに常勤非常勤を記入します。

 

  • 申請時において既に受けている登録

現在持っている解体工事業登録の番号を記入します。
(大阪府で登録する時は大阪府の番号)
この欄は更新時のみ使用します。

 

 

表面の記入方法は以上です。
次からは裏面のご説明を。


 

解体工事業登録申請書(裏面)の記載例

解体工事業登録申請書(裏面)記載例
解体工事業登録申請書(様式第一号)の裏の記載例です。
ここには技術管理者、営業所、法定代理人、他の都道府県での登録状況を記入します。

 

解体工事業登録申請書(裏面)の書き方

解体工事業登録申請書(裏面)書き方

 

次は書き方の説明を1枚の画像で表現したものです。

 

解体工事業登録申請書(裏面上半分)

解体工事業登録申請書(裏面上半分)記入方法
登録書裏面の上半分の書き方です。

 

法第31条に規定する者の氏名
この部分に技術管理者の氏名を記入します。
管理者は常勤であることと一定の実務経験が必要です。
詳しくは下記のページで紹介しています。

 

 

関連記事:解体工事業登録の技術管理者の要件

 

 

  • 営業所の名称と所在地

貴社が所有している営業所を全部記入します。
(解体工事業登録しない事務所も含める)

 

名称の例:本社、本店、大阪営業所など
名前の上にカタカナで振り仮名を付けます。

 

  • 営業所の所在地

郵便番号、住所、電話番号を記入します。
(電話は固定のもの)

 

解体工事業登録申請書(裏面下半分)の書き方

解体工事業登録申請書(裏面下部)記入方法
裏面の下半分です。
これで様式第一号はお終いです。

 

  • 未成年者である場合の法定代理人

申請者や役員に未成年者が要る場合に記入します。
(未成年者が加わるケースは少ないので、大半は空白に)

 

法定代理人とは一言で言うと保護者の事です。
解体工事業登録では法人でも個人でもOKです。

 

  • 他の都道府県での登録状況

京都や兵庫など別の都道府県で解体工事業登録している場合には、登録番号を記入します。
(解体工事業登録は都道府県ごとに必要)

 

 

解体工事業登録申請書(様式第一号)の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


 

著書の紹介

行政書士やまだ事務所の著書