
この記事は外国籍の方が解体業登録する場合の注意点について
技能実習や特定技能の経験で登録する場合、管理団体や支援団体などを通じてビザの内容と職務経験が入管に報告されてます。
技術者候補の情報を入管が持っている状態です。
入管が把握する職務内容と提出した書類で齟齬がある状態での解体業登録申請は危険です。
最悪はビザが取り消されるリスクがあります。
先日、外国籍の方から解体業登録と産業廃棄物収集運搬のご依頼がありました。
この所、解体業に従事する外国籍の方が増えてきたとあります。
元々は技能実習生や配偶者ビザや定住者などの在留資格で、解体業の会社で働いていた方が独立して解体業を始める。
この様な事例が今後は増えてくると思います。
500万円以下の解体工事を行うためには、都道府県で解体工事業の登録が必要です。
登録方法自体は日本人と同じですが、書類の作り方や申請者や技術管理者に注意点があります。
大阪府など許可行政庁が発行している解体工事業登録の手引き。
正直申し上げると、外国人が申請する事を想定された作りではないことが多いです。
(他所の都道府県は対応しているのかもですが…)
この記事は大阪府の解体業登録を想定して書いたものです。
書類の書き方などに関しては、管轄の建設業課に事前にお問い合わせすることをお勧めします。

解体業登録は法人でも個人事業主でも登録が可能です。
法人で登録する場合は会社の全部履歴事項証明書(会社の謄本)が必要です。
個人事業主の方だと、住民票の添付が必要です。
会社の登記簿の場合は、法務局で謄本を入手で大丈夫です。
住民票の場合、注意が必要です。
申請者の国籍や在留カード番号、在留資格の種類に期限が入ったものが必要です。
これらの情報が抜けた住民票だと受理してもらえないです。
最近の住民票はこちらから指定しないと、記載省略された物が発行されます。
区役所の窓口、コンビニで取得する時は、中身をよく見て取得しましょう。
次に書類の書き方について。
解体業の手引き、もしくは弊所サイトでも書き方を解説しています。
これも日本人向けに作られた文書です。
外国籍の方は1か所書き方が異なります。
申請者や技術管理者の氏名表記が独特です。
パスポート、在留カードや住民票、免許証はアルファベット表記です。
(中国、韓国、台湾など漢字併記される国もある)
何故か解体業登録の書類では…
「カタカナ」表記になります。
アルファベット表記だと全部作り直しです。
入管のビザ手続きや帰化申請の書類は、基本的にアルファベット表記です。
これらの手続きと同じ感覚で作成すると失敗します。
アルファベットでダメな理由を聞きましたが、ウチはカタカナ表記のみと決まってると回答がありました。
(役所が違えばルールも異なります)

ここが一番大事な部分です。
長期で日本に滞在する外国人は、在留資格と在留カードを持っています。
申請者や技術管理者の在留資格の確認が超重要です。
解体業登録では二つの人要件が存在します。
ルールとしては二種類の役職者が必要です。
ただ1人で両方を兼ねることができます。
解体業の登録する人は、スタートアップの方が多いので両方を1人でするケースが多いです。
(解体業登録自体がスタートアップ向けだと思います)
弊所にご依頼がある解体業登録も一人で開業するタイプが多いです。
(それ以外の方で依頼を受けたことは無いです…)
まずは申請者の在留資格について。
解体業登録は独立型の資格になります。
個人事業主か会社経営者のどちらかしか存在しません。
そのため経営ができるビザが必要です。
解体業登録が可能な在留資格は上記になります。
経営管理か身分系のビザのみとなります。
特定技能や技能実習、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは取得不可です。
(取得してもビザの関係で解体業の請負ができない)
経営管理ビザと高度専門職1号ハについては、さらなる注意点があります。
この二つのビザは、現場作業が禁止されています。
純粋に経営管理かデスクワークのみです。
経営管理ビザなどの場合、解体工事をする人間を別に用意する必要あります。
居ない場合は、作業員の雇用からスタートです。
次に技術管理者について。
この役職者は解体業の実務経験か国家資格が必要です。
施工管理技士や1級の技能士などがあれば実務経験は不要とされています。
資格が無い場合は、7年から8年の解体工事の経験が必要です。
解体工事が合法的にできる会社や個人での経験が必要です。
(この部分で断念するかたも…)
実務経験は実務経験証明書という書類で立証します。
もと勤務先で7年から8年の経験を一覧表にしたものです。
これを勤務先に作成してもらって提出します。
要は前職の社長が認める必要があると言うことです。
ここからが本題です。
この実務経験は解体工事の現場作業です。
ここがネックになります。
要は現場で働いていた時に建設現場で働けるビザを持っていた必要があります。
現在、解体工事の現場で働ける在留資格は以下の通りです。
技能実習と特定技能は、解体工事に対応した区分である必要があります。
飲食店や介護区分など違う区分の場合は、経験を使うことはできないです。
(資格外活動をしていた事を自分でアピールすることに)
上記以外の在留資格だと、就労制限が無いと言われれる身分系の在留資格になります。
弊所でも身分系の在留資格の方の経験で技術管理者を証明しました。
外国籍の方が解体業登録する場合、在留資格の要件をシッカリ確認することが大事です。
解体業の登録ができないだけでなく、入管からペナルティが科される可能性もあります。
(役所でチェックが入るので、高確率で発覚します)
以上が外国人が解体業登録する場合の注意点でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【表彰】

【運営サイト】