解体工事業登録の実務経験証明書の書き方と記載例【大阪府知事】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

解体工事業登録の実務経験証明書の書き方と記載例【大阪府知事】

無料相談のご予約はこちら

解体工事事業登録の実務経験証明書(別記様式第三号)とは

解体工事業登録の実務経験証明書

 

この記事では解体工事業登録の実務経験証明書の書き方と記載例をご紹介します。

 

 

登録には一定の国家資格や実務経験を積んだ管理者が必要になります。

 

実務経験証明書に記載が必要な経験年数

区分 講習を未受講 講習受講(1年短縮)
通常 8年 7年
一定の学科の大学や高専を卒業 2年 1年
一定の学科の工業高校を卒業 4年 3年

 

※一定の学科は、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を指します。

 

 

引用元:技術管理者の実務経験年数

 

 

 

 

実務経験証明書には、上記の表に該当する年数分の実務経験を記入します。

 

記入できる実務経験は登録業者か許可業者の経験

実務経験証明書に記載できる解体工事の経験には制限があります。

 

平成13年12月以降の実務経験は証明者が以下の属性になります。

  • 建設業許可業者(土木工事業)
  • 建設業許可業者(建築工事業)
  • 建設業許可業者(解体工事業)
  • 登録解体工事登録業者

 

平成13年(2001年)の12月以前は、解体業登録も建設業許可が無い業者の実務経験でも登録可能です。
(2001年以前の許可を持っていない会社での経験の証明は少し厄介です。)

 

建設業許可(とび・土工)での経験は、平成28年5月31日時点での許可業者。
かつ令和元年の5月31日までの分は実務経験としてカウントできます。

 

京都府など他府県での登録業者や建設業許可業者の実務経験の場合、登録が有ることを証明する資料が必要です。
(建設業許可証や登録通知書など)

 

 

関連記事:解体工事業登録の必要書類一覧

 

 

解体工事事業登録の実務経験証明書(別記様式第三号)の記載例

解体工事業登録の実務経験証明書の記載例

 

解体工事業登録の実務経験証明書の記載例になります。
記入例には8年分の実務経験を証明する形で作成しております。

 

この画像に記載された個人や団体は架空の存在で、如何なる団体や個人とも一切関係ございません。

 

 

文字が細かくて申し訳ございません。
画像を別ウインドウで開くか、PCにコピーすると見やすいサイズになります。

 

技術管理者の実務経験が最大の関門

解体工事業登録の実務経験

 

解体工事業登録の最大にして唯一の関門は、技術管理者の実務経験です。
チェックは申請書を窓口に持って行ったときに行われます。

 

大阪府での建設業許可や解体業登録の有無は、建築振興課のPCや資料で確認されます。
他府県の登録や許可の場合、許可証や登録証などの書面で行います。

 

役所でのチェックをスムーズに行いたい場合、大阪府の許可通知書や登録証などを窓口に持参した方が良いかと思います。

 

また平成13年(2001年)12月以前で、無許可業者での経験で解体業の登録をする場合、会社の登記簿や解体工事をしていた事を証明できる書類が必要になってきます。

 

2001年12月以前の無許可業者の場合、大阪府に何の資料もありません。
実務経験を客観的な形で証明できなければ、窓口の審査を突破することができないです。

 

女性行政書士
 

2001年以降は、登録や許可のデータと実務経験期間が重なる。
それ以前は許可or会社の実在の証明が必要、証拠なしの自己申告だと厳しい。

 

解体工事業登録の実務経験証明書の書き方

解体工事業登録の実務経験証明書の書き方

 

実務経験証明書の記入方法を1枚の画像で表現しました。
ここから書き方をご紹介します。

 

実務経験証明書の証明者部分の書き方

解体工事業登録の実務経験証明書上部の書き方

 

 

  • 日付

証明を受けた日付を記入します。

 

  • 証明者

証明者の会社名と代表者の氏名を書きます。
ここで言う証明者とは、技術管理者の経験を証明する方です。
基本的には、管理技術者の前職の雇用主になるかと思います。

 

証明者の印鑑は不要です。
(令和3年1月1日より様式書類にハンコが要らなくなりました。)

 

 

関連記事:建設業許可の押印廃止がスタート

 

 

実務経験証明書の二段目の書き方

解体工事業登録の実務経験証明書二段目の書き方

 

  • 技術管理者の氏名

証明を受ける管理者の名前を記入します。
(フリガナは不要です。)

 

  • 生年月日

和暦で技術管理者の生年月日を書き込みます。

 

  • 使用者の商号又は名称

証明者の会社名や屋号を記入します。
(注意:申請者の会社名ではありません)

 

  • 使用された期間

証明者の会社で勤務していた年数を書きます。

 

管理技術者が行った解体工事を記入

技術管理者が行った解体工事を書く

 

三番目の欄に、技術管理者の経験した工事を記入していきます。
1行に1年分の実務経験を書き込む形になります。

 

 

実務経験には、見習い期間も含みます。
また解体工事の単なる雑務や事務は実務にカウントされません。

 

  • 職名

管理者の当時の役職名を記入します。
例:作業員、工事主任、工事課長、工事部長など

 

  • 実務経験の内容

代表的な解体工事を書きます。
解体した建物や工作物の造りも必要です。
例:○○邸解体工事(木造建築の解体)

 

後は、その年に行った解体工事の件数を。
例:「その他○○件」

 

  • 実務経験年数

最後の部分に、工事を行った日付を記入します。

 

合計年数や証明者との関係

解体工事業登録の実務経験証明書の下部の書き方

 

証明者の証明を得ることが出来ない場合
証明できない理由を記入します。
例:証明者(使用者)の倒産や解散で証明を受ける事が出来ません等。

 

 

証明者から証明を受けられない場合は、自己証明(自分で自身の経験を証明する)方法も可能です。
その代わり理由をキチンと説明する必要があります。

 

  • 合計

実務経験の合計年数を記入します。

 

  • 証明者と被証明者との関係

例:社員、取締役など

 

 

 

 

大阪府に於ける解体工事業登録の実務経験証明書の記載例と書き方でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【運営サイト】

 

建設業許可サポート

 

宅建業免許サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

永住許可申請サポート

 

帰化許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

著書のご紹介

行政書士やまだ事務所の著書

 

個別無料相談受付中

 

 

お客様専用フォーム