このページでは、大阪府の建設業許可申請で必要な写真の撮影方法をご紹介します。
大阪府を始めとする一部の都道府県では、営業所の写真が必要になります。
写真が要る代わりに、賃貸借契約書などの確認資料が原則不要になっています。
(疑義がある場合は要求されますけども…)
撮影する写真は以下の4か所です。
- 営業所の外観
- 看板
- 入口
- ポスト
- 事務所内部(PC電話事務机など)
- 建設業許可がある場合は許可票のアップ
写真の形式
- 申請日届出日(更新変更)の3か月前に撮影
- カラー写真
- デジカメで撮影可
- 概ね4枚程度
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00000000/020331_kyoka_tebiki.pdf
引用元:大阪府建設業許可の手引きより
建設業許可の手引きには4枚程度と書かれていますが、それ以上の枚数の写真でも大丈夫です。
(安パイを取るなら多めに提出した方がベターかなと思います。)
営業所の写真が必要な理由は以下の通りです。
これらを証明する為に事務所を撮影した物が必要になります。
ここから実際の撮影方法をご紹介します。
ポイントは多い目の写真を撮影して、後で良さげな物を選ぶことです。
まずは営業所の外観です。
営業所の全景(外観)の次は事務所の入り口です。
次は営業所のポスト写真の撮影方法です。
営業所の外部の撮影の次は内部の写真を撮影します。
既に建設業許可をお持ちで、更新や営業所の変更の場合、許可票の写真が必要になります。
意外と許可票の写真でダメ出しを受ける事が多いです。
写真撮影のポイントは以下の通りです。
許可票の材質は特に定めがありません。
極端な話、PCで作成した物をプリントアウトして掲示でもOKです。
ここからは特殊事例について、
建設業許可は、自宅兼事務所でも可能な場合があります。
賃貸住宅の場合は大家さんの使用承諾書が必要です。
自宅兼事務所の場合は、事務所内部の写真だけでは足りません。
多くの場合で役所から自宅の平面図が求められます。
自宅兼営業所の場合、入り口から直で事務所に行ける事が求められます。
リビングを通過したり別の部屋を経由しないと辿り着けない時は厳しいです。
次は同一フロア内に複数の会社や事務所が同居している場合です。
(経営者が同じグループ会社などの場合)
複数の会社を経営している場合、同一フロアに同居している場合も良くあります。
この場合も役所から事務所の独立性が疑われる可能性が高いです。
この様な事例の対処方は、同じフロア内でも独立した事務所があることを証明することです。
これを証明するために事務所内部の写真だけでは足りません。
同じフロアでも完全に分離している事が分かる書面を役所に提出する必要があります。
建設業許可の写真の撮影方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
少しでも訪問者さまのお役に立てれば嬉しいです。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】