建設業許可の5大要件のうち欠格要件のことを表現した画像です。
個人的に建設業許可の許可で実は一番怖いのが欠格要件です。
許可申請で揃えるのが大変な経営業務の管理責任者と営業所ごとの専任技術者要件が整って、
何とか経管と専技の要件が揃った!
これで許可が取れる!
と安心しても欠格事由に該当すると問答無用で不許可です。
建設業許可の誠実性と欠格要件は、かなり細かいので最初に簡単にご説明します。
要は大阪府や国土交通省に提出する書類に嘘を書かない、都合の悪いことを端折る。
役員や個人事業主ご本人が暴行や傷害罪などで罰金刑を受けたり、スピード違反などで執行猶予処分を受けるなど、警察のお世話になっている。
破産者でまだ免責を受けていない、成年被後見人など認知能力に問題がある。
このような一定の事由に該当した人には建設業許可は出せませんよというNG項目です。
細かな項目は最後にまとめて記載いたします。
ちなみに欠格要件と誠実性の役員は、常勤役員だけでなく非常勤役員も含まれますのでご注意ください。
欠格要件と誠実性を証明するための書面は誓約書です。
大阪府などの行政庁に欠格要件に該当しない事を宣誓するものです。
建設業許可の欠格事由で特に多い質問が以下の二つです。
執行猶予付きで禁固刑以上の判決を受けた方は、執行猶予期間中は許可の欠格要件になりますよと言うことです。
逆に言うと執行猶予期間が終われば、欠格要件から外れます。
ここで質問を出してきた方が悩まれるのは、下記の黄色のアンダーラインで引かれた部分ですね。
欠格要件の七番目に
禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者。
この文言だけを読むと、執行猶予期間を終えて、さらに5年間待たなければいけないと読めてしまいます。
普通に禁固や懲役の場合、釈放されたら刑の執行が終わるので欠格要件から外れるのに、執行猶予だけさらに5年もの時間が必要になるのかと?
かなり理不尽な要件だなと思ってしまいます。
受けることが無くなった日というのは、
このような事例で刑の執行を受け無くなって、そこから5年間過ぎると許可申請を受けることが出来ますよという事です。
執行猶予期間中はまた別で、猶予期間が経過すると刑の言い渡し自体が失効しますので、執行猶予の期間が終わると同時に欠格要件から外されます。
執行猶予期間が終わってさらに5年間もの間、待つ必要はありません。
欠格要件で一番多い質問が破産者とブラックリストに入っているというものです。
自己破産をしていても、復権を得ていれば欠格要件から外されます。
また銀行やカード会社からブラックリストに入っていても、それが原因で建設業許可を諦める必要はございません。
要件の一番目に役員等が破産者である場合は欠格要件に該当しています。
破産者は建設業許可だけでなく、会社の役員など幾つかの職業につけない制限があります。
復権を受ければ、問題なく許可申請をすることが可能です。
ちなみに復権を受けるとは、破産者ではなくなることです。
免責(借金の棒引き)を受けることが出来れば、ほぼ同時に復権を受けることが出来ます。
普通であれば、3か月から6か月くらいで復権を受けることが出来ます。(例外もありますが)
次に金融機関からブラックリストに載っている場合ですが、リストに載っていることで不許可になることはありません。
建設業法には自己破産のことは書いてありますが、ブラックリストのことには一切触れられておりません。
ただ許可を取った後に融資を受けることが出来ないなど、資金調達の面では厳しい制約を受けることになりますが。
新規と更新申請では、役員の一覧表を提出することになります。
一覧表に記載した役員は、略歴書(経営業務管理責任者)や調書を書くことになります。
紙面の下のほうに賞罰欄が存在します。
たまに聞く話ですが、数年前に傷害や暴行罪で罰金刑を受けていたことを忘れてしまい、賞罰欄に「賞罰なし」と書いてしまったケースです。
賞罰なしと書いた書面を南港にある大阪府庁に提出して、罰金刑という賞罰があるのに、事実を書かなかったとして欠格要件に該当して許可の取り消し処分という事態になってしまいます。
その結果として、この会社の役員全員が欠格要件に該当してしまうことになりました。
許可の取り消し処分を受けてしまうと、5年間は許可を取り直すことが出来なくなります。
これは欠格要件で一番悲惨で不幸なケースです。
建設業許可は、この様なトラップがあります。
他には欠格要件に該当したので、廃業する場合に届出書を出さないと虚偽申請扱いになる等も許可手続きの落とし穴です、
建設業許可の誠実性とは、
請負契約で不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
建物の工事などの建設工事は、長期間でオーダーメイドで高額な取引となります。
取引の開始から終了までに長い期間が必要で、代金の支払いにて前払い(個人の住宅など)、後払い(元請から注文を受けた場合)などお互いの信用を前提として行われるものです。
建設工事では発注者と業者との信用が非常に大切です。
建設業法は不誠実な行為や不正な取引をする者を排除できるように作られています。
それでも文言が非常に曖昧で分かりにくいです。
誠実で真面目な人に許可を与えるということはわかりますが。
これだけでは何をもって誠実とするのか、基準が全く分かりません。
4コマ風に誠実性を表現するとこんな感じになるのでしょうか?
これでは行政庁が不誠実だと認定してしまえば、裁量で好き放題に許可を決めることができますね。
建設業許可の専門書には、曖昧な誠実性についてこう書かれています。
法人の役員、個人事業主、支配人に営業所の代表者が、建築士法や宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受けた。
その最終処分から5年を経過しない者。
これが建設業法でいうところの誠実性となります。
次に過去において一定の法令違反等に違反した者等でないことについて。
欠格要件は建設業法第8条に記載されています。かなりボリュームがあります。
ここでは簡易な言葉に直してご紹介します。
建設業法第8条の条文は以下の様になっています。
これは建設業法にダメなことが列挙されていますので、比較的に分かりやすいです。
中には「その刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者」のように、法律の知識がないと判らない物もありますが基準は明確です。
対象者は法人の役員等の一覧表に記載したメンバー全員となっております。
欠格要件はアとイの二つに分かれます。
ア許可申請書またはその添付資料に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
イ
1、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2、不正の手段で許可を得たこと、または営業停止処分に違反したことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3、許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4、許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等、若しくは政令で定める使用人または個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しない者
5、営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
6、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
8、建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
9、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が、代理人が法人の場合は役員等の場合は上記の1~9までのいずれかに該当する者
11、暴力団員が事業活動を支配する者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
引用:E-GOVの法令検索の建設業法より
以上のアの1項目とイの11項目が欠格要件となり、これにハマると他の全部の要件をクリアしても、不許可処分となります。
建設業の更新申請の場合は、許可の取り消しとなってしまいます。
建設業許可の欠格要件と誠実性でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
少しでもお役に立てれば嬉しいです。