これはダメなやり方です。
4コマ漫画で説明する見せ金での申請はヤバいという話。
資金が足りないけど許可が欲しいあまりに、一度は考えてしまいそうです。
500万円の資金調達能力がないのに、建設業許可を取ろうとする方の工夫?を排除することが目的ですね。

バラバラの日付の残高証明書を持ってきたら、見せ金ではないかと疑われます。
虚偽の事実で申請を取ると許可の取り消しや不許可のリスク大
上記の4コマ漫画で登場する悪魔の囁きに負けて、黒やブラックな書類で申請してしまうと、発覚した場合は不許可処分や許可の取り消し処分になってしまいます。
虚偽申請は欠格要件に該当してしまいます。
また建設業許可の取り消し処分を受けると、5年間は許可を取れなくなります。
許可を得られるメリットよりコストとリスクが大きすぎて割に合いません。

当事務所としても、このような申請は出来かねますのでご注意ください。
大阪府の建設業許可の財産的基礎とは
建設業許可の3番目の要件は財産的基礎です。
建設工事はお客様や元請け先から代金を頂戴する前に、建設道具や資材、職人さんへのお給料に外注費など様々なコストが必要。
それらを滞りなく支払うには、一定以上の財産が必要になります。
大阪府や国土交通省では、一定額以上の財産規模や金銭的な信用がある建設屋さんに許可を出すことになります。
文言で言うと
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業許可の財産的基礎を一言でいうと
一般建設業許可なら500万円以上の工事が滞りなく出来るだけのお金を持っていて下さいね。
特定建設業許可のは8000万円以上の工事が出来て、協力会社等の下請けされる方に支払いの遅延を出さないだけの財務基盤が必要です。
また財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業許可では全く要件が違います。
特定建設業許可のハードルの高さは一般許可とは比べ物ならないほどに高く設定されています。
一般建設業許可の財産的基礎
3パターンに分類されます。
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可を受けてから5年間、継続して営業した実績を有すること
大阪府に提出する必要書類
建設業の自己資本の額について
自己資本とは、会計でいうところの資本金にあたります。
個人と法人では自己資本の定義が異なります。
法人は純資産を表しますが、個人事業主の場合は事業主借や事業主貸があり自己資本の計算方法がややこしいです。
法人の自己資本は、純資産の部に計上されている金額の合計です。
純資産の合計が500万円を超えていれば、法人の要件は達成します。
個人の自己資本は期首資本金に事業主仮勘定、事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額。
文書にすると何だこれ?って感じなりますね。
ですので、図解を用いてご説明します。
個人事業主の自己資本額の図解
図解で紹介された自己資本の部分が500万円以上あることを証明すれば、個人事業主の財産的要件を満たしたことになります。
自己資本を証明するために必要な書類
確認書類は、法人と個人さらに1期目の決算を終了したか、してないかで書類が微妙に異なります。
法人の場合
・新規設立で一度も決算を行っていない場合・・・創業時の財務諸表(開始貸借対照表)
・一度でも決算を行った法人・・・法人税の確定申告書と決算報告書
個人の場合
・新規に独立して一度も確定申告を行っていない場合・・・創業時の財務諸表(開始貸借対照表)+500万円の預金残高証明書
・一度でも確定申告を行った個人事業主の場合・・・所得税の確定申告書
個人で建設業を始めた方の場合は、残高証明書が別途で必要になってきます。
500万円以上の資金調達能力があること
500万円の資本金が無い会社や個人さんの場合は、500万円以上の資金調達能力を証明することで財産的基礎を立証することが可能です。
今の株式会社は資本金の制約が少なくて、500万円の資本金を切る会社も珍しくありません。
この様に500万円の純資産や自己資本がない会社は500万円の現金を持っていることを証明することで、財産的基礎を立証することになります。
資金調達能力を証明する書類
金融機関(銀行や信用金庫など)が発行する500万円以上の預金残高証明書
注意点
・残高の証明日(発行日ではない)が申請前の28日以内であること。
・複数の口座に分かれている場合は、全部同じ証明日であること。
・残高証明書を発行してもらった金融機関は、所要取引金融機関の書類に記載した所のみ。
最新の預金残高である
預金残高の証明日が申請日の28日以内というのは、古い証明書では現在の預金が幾らあるのか分からないからです。
3か月前に発行した残高が申請日に残っているかは、申請した方にしか分かないので証拠に使えません。

ここで入手した残高証明書の銀行名は、別の書類にも記入が必要です。
許可を受けてから5年間、継続して営業した実績を有すること
新規で許可を取る場合は、決算書や確定申告書、預金残高証明書が必要になります。
5年後に行われる更新申請の場合は、この様な書類は不要です。
更新時の財産的基礎の要件は、5年間継続して営業した実績で証明することが可能だからです。
更新時に会社が赤字であっても、一般建設業許可の更新は可能です。
連続で赤字になった場合は更新は出来ませんか、という質問にお答えした記事があります。
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