この記事は許可申請するときに、財産的基礎が現時点で満たせていない場合の対応方法について。
建設業許可には財産的基礎か500万円以上の資金調達能力が必要です。
詳しい内容は別コンテンツでご紹介しています。
簡単に言うと、500万円以上の資本金(元入れ金)か500万円の残高証明書が新規申請で必要です。
弊所でお手伝いした案件の多くは、残高証明書を用意するケースが多いです。
問題は口座に500万円以上の残高が無い場合ですね。
今までの経験上、上記3つのいずれかに該当します。
対応方法は3つあります。
ここから個別に解説していきます。
最初にトータルで500万円以上あるけど、複数の口座に分かれている場合。
この時はメインの口座に資金を集める必要があります。
その一つの口座内に500万円以上ある状態にしてから残高証明書を取得します。
役所に提出する残高証明書は1枚だけです。
複数の残高証明書を持参しても、窓口で突っぱねられます。
理由は役所から見て本当に500万円あるか分からないからです。
お金を口座に移し替えている可能性を疑われます。
例えば100万円を5つの口座内で回して、100万円の残高証明書5枚用意した事を疑われます。
たとえ証明日が一緒でも、同様の疑いが残ってしまいます。
銀行口座に資金を集約する際に、支払先に使用する口座がバラバラである事は珍しくありません。
集めるタイミングと元に戻すタイミングが重要になってきます。
次は取引先や施主から入金された瞬間に残高証明書を取得する方法です。
取引先からの入金と材料代や人件費などの支払いタイミングは、別の日になることが多いです。
(同じ日だと最悪は資金ショートする可能性あるため)
取引先から入金された日は500万円を超える。
瞬間風速的に要件を満たしているケースは意外と多いです。
上記の画像のように25日は500万円オーバー。
二日後の27日は200万円になっている。
25日に残高証明書を取得すれば、500万円の残高証明書が発行されます。
役所も常に500万円あることを要求している訳ではありません。
(常に資金があることを証明するなら、残高証明書だけでは足りないかと)
この方法を採用する場合、お金が動くタイミングをキッチリと把握しておく必要があります。
最後は外部からお金を調達する方法です。
500万円以上の資金調達能力を求めています。
外部からお金を引っ張ってくる能力も建設業経営で重要なスキルです。
提出するのは残高証明書のみです。
借用書など金銭の出所まで問われていません。
(融資や外国人の経営管理ビザとは違って)
反社会的勢力から借りた場合、欠格要件に該当するリスクあります。
金融機関から融資を引っ張る方法でも、自分の貯金を資本金や貸付金にする方法でも。
親族や取引先から、資金を融通してもらう方法もあります。
外部からお金を調達した場合、帳簿も整合性を取っておく必要があります。
資本金に注入する場合、株主総会の開催や商業登記の変更などが必要になります。
特定建設業許可を取る場合は、建設業許可の変更届も必要だったりします。
上記の手法で残高証明書を取得した場合の注意点をご紹介します。
常に500万円以上ある場合と違い、都合の良いタイミングで証明書が入手できません。
残高証明書を入手できた段階で、申請書一式がほぼ完成している必要があります。
(大阪府の場合、賞味期限が28日しかないため)
有効期限までに申請書が提出できなかった場合…
来月に残高証明書を取り直しになります。
書類作成のタイミングと証明書入手のタイミングを合わせるのは意外と大変です。
以上が建設業許可申請で500万円の資金がない場合の対応方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。