建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】

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新規の建設業許可で役所の担当官が現地調査を行う?

建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】建設業許可の営業所調査

 

 

建設業許可の営業所調査(現地)についてマンガで説明します

建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】建設業許可の営業所調査のマンガ

 

基本的には大阪府の担当者の実地調査は無いです.

この記事では行政庁(大阪府など)から営業所への現地調査の有無と対処法について.

 

建設業許可を取得を希望する人に限らず役所の調査は怖い物です.
いきなり大勢の担当官が事務所にやって来て,事務所にある書類をチェックする…

 

疚しい事が無くても自分が悪い事をしている様な気がしてきます.

 

結論から申し上げると

 

  • 大阪府の場合,書類審査が中心で基本的に立ち入り調査は無し.
  • 郵送された許可証が返還された場合のみ現地調査.

 

大阪府の建設業許可は書類審査が中心

建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】建設業許可審査で現地調査があるか?

 

大阪府の営業所調査は,書類審査がメインです.
現地調査は例外的な措置になります.

 

営業所の確認に使う書類は以下の通りです.

 

  • 営業所の一覧
  • 営業所の概要
  • 営業所の写真
  • 令3条の使用人に関する書類
  • 専任技術者に関する書類

 

  • 不動産登記簿
  • 賃貸借契約書
  • 貸主の使用承諾書

 

これらの書類を見て,営業所の要件が整っているかチェックします.
特に問題なければ,書面審査で終了します.

 

 

関連記事:建設業許可の営業所要件の詳細な説明

 

 

 

関連記事:営業所一覧別紙2(1)の書き方と見本

 

 

 

営業所の現地調査が入る時

大阪府の場合,基本的に書面審査で完結しますが.
場合によって大阪府の職員が現地確認することがあります.

 

大阪府が郵送した許可通知書が戻ってきた場合

 

現地調査で問題なければ通知書が再送されます.
再送付されるまでに,役所の内部で審査項目が増えますので余分な時間が掛かります.

 

大阪府は許可通知書は,申請者の本店に普通郵便にて郵送されます.
本店にあるポストに投函された段階で,事務所の所在地確認が完了した事になります.

 

 

許可証の郵送も大阪府の審査と言えます.


 

通知書が受け取れないシチュエーションとして…

 

  • 審査中に営業所を移転した.
  • 営業所のポストに通知書が入らなかった.
  • 申請書に書かれた住所が不完全だった.

 

建設業許可の通知書は転送不要の普通郵便で郵送されます

役所が発送する通知書には,「転送不要」の文言が付されています.
転送不要とは記載した住所以外に配達しない事です.

 

一般的に引っ越しした場合,郵便局に転送届を出すと思います.
転送届を出すことで旧住所に届いた郵便物や小包が新住所に転送される仕組みです.

 

転送届には例外があります.
「転送不要」と書かれた郵便物は,新住所に配達されず荷送人に還付されます.

 

そして郵便物には「あて所にたずね無し」や「該当なし」と書かれた付箋が付けられます.

 

大阪府の現地調査の具体的な方法

建設業許可の営業所調査(現地)について【大阪府知事許可】大阪府の公共工事では建設業者の営業所調査あり

 

大阪府の建設業許可の手引きには,現地調査の方法や調査項目の記載はありません.

 

建設業許可には資料はありませんが,大阪府の公共工事に関する項目で現地調査に関する文書がありました.

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-kensetu-eigyosho.html

 

 

ここに営業所の現地調査の方法や準備する書類などが説明されています.
同じ建設業者への営業所調査なので参考になると思います.

 

現地調査の目的

 

  • ペーパーカンパニーなど不良的確業者の排除
  • 入札契約の公正性を確保

 

現地調査の方法

 

  • 調査前に対象者に連絡あり
  • 複数の職員が営業所に立ち入り検査
  • 立ち入り検査の際に,対象者の立会いを求める
  • 立会者の役職と氏名の確認
  • 立会者の了解を得てから,外観や看板,事務所内部の撮影
  • 立会者にヒアリング

 

調査の内容

 

  • 看板や許可票の有無
  • 営業に関する帳簿
  • 固定電話や事務設備の確認(有無と作動確認)
  • その他営業所の実態を把握するに必要な項目

 

営業所への現地調査の対処法

現地調査の対処法ですが.

 

大阪府の担当官が事務所に入りますので,立会者の確保と書類の準備や設備の確認くらいですかね.

 

新規や業種追加,更新で確認されるのは,営業所の所在と実態確認です.
違反調査ではないので,強く身構える必要はないかなと思います.

 

 

ここまでお読みいただき
ありがとうございます.


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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