この記事では会社の資本金を変動させたときに,提出する建設業許可の変更届の書き方と記載例をご紹介します.
会社の資本金を変更した時に大阪府などの役所に提出する資料は以下の通りです.
(発行から3か月以内で,変更前と後が分かるもの)
資本金の変更と共に株主構成も変化している場合は,株主等の変更届も一緒に提出が必要です.
この記事で紹介するのは変更届出書の第一面の書き方です.
こちらの書類は大阪府まちづくり部建築振興課のwebサイトよりダウンロードした物をwebpに加工したものです.
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00370595/yoshiki22-2_henkotodokesho
変更届の第一面は上記のURLから入手可能です.
注意:URLをタップするとpdfがダウンロードされます.
実際に記入した資本金の変更届になります.
記載内容はシンプルで特に悩む部分は無いかなと思います.
会社資本の変更届の書き方を1枚の画像で表現した物になります.
ポイントは下のカラム部分にも記入が必要な所です.
まずは今回申請する変更項目です.
該当する箇所に丸を付けます.
今回は(3)の資本金額が対象になります.
次は変更届を提出する法人の基礎情報を記入します.
日付は提出日なので,作成時は空欄でもOKです.
許可を得た年月日が「平成」の場合,「令和」に線を引いて,近くに平成と書きます.
令和2年に様式が変更され,年月日を記入する場所から平成の文言が消えてしまいました.
次は具体的な変更項目を記入します.
金額は千円単位になります.
ここに記入する資本金額と登記簿に書かれた金額が一致するように記入します.
次は資本金を減らした時の記入例をご紹介します.
資本金を変動させた場合は,下部にある部分にも記入が必要です.
最新の資本金額を記入します.
1マス内で1つの数字を記入します.
最後の欄に担当部署と担当者,連絡先を記入します.
資本金額の変更届の書き方と記載例は以上です.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
少しでも訪問者さまのお役に立てれば幸甚でございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】