営業所一覧とは建設業法でいう営業所をリストアップました.
書類に書く内容は以下の通りです.
本店(主たる営業所)の基本情報は別書類にて記入します.
営業所一覧には名称と許可業種のみとなります.
本店と支店の両方で許可業種を書かせる理由は,配置する専任技術者の経験や資格で許可業種が変わるからです.
営業所に関する詳しい内容は別記事にて紹介しております.
ご興味のある方はこちらのコンテンツもご覧ください.
またここで書いた営業所の情報は,決算変更届の事業報告書でも使用します.
まずは何も書かれていない白紙状態の書類です.
こちらが完成した営業所一覧の見本になります.
特徴は1つの枠内に1つの文字や数字が入っていることです.
ここから新規許可で使う営業所一覧の書き方をご説明いたします.
まずは主たる営業所の部分からスタートします.
本店の名称とフリガナを記載します.
通常は「本店」や「本社」と書きます.
フリガナはカタカナで記載します.
許可業種の記号「土」や「と」などの下にある枠内に「1」か「2」を入れます.
今回の事例は一般建設業許可の土木一式,とび土工コンクリート工事,解体工事なので,「土」,「と」,「解」の下の枠に「1」を記入しました.
建設業許可申請で登録するすべての営業所のデータを記載します.
1枚で足りない場合は,同じ書類を2枚,3枚と増やしていきます.
支店の名前とフリガナを記入します.
1つのカラムに1文字を入れていきます.
今回の事例では守口支店なので,漢字が一文字づつ入っています.
フリガナはカタカナです.
ここからは従たる営業所の基本情報を記入します.
最初に支店所在地の市町村コードを記入します.
最新の6桁の市町村コードは総務省のサイトで紹介されています.
https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
大阪府知事許可なので「大阪府」と記入します.
支店所在地の市区町村名を書きます.
今回の事例では「守口市」と記入しています.
支店の住所を町名から書いていきます.
ここも1つの枠内に1文字となっています.
見本では「京阪本通9-99-999」と書いています.
支店の郵便番号を記入していきます.
事例では守口市京阪本通の番号「570-0083」と記入しました.
支店の事務所の電話番号を記入します.
見本では「06-9999-9999」と書いています.
支店で取り扱う許可業種を記入します.
書き方のルールは本店と同じです.
以上で営業所一覧の書き方を終了します.
この書類は比較的にシンプルなので,スムーズに記入することが出来ると思います.
ここまでお読み頂きありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】