営業所一覧とは建設業法でいう営業所をリストアップました。
書類に書く内容は以下の通りです。
本店(主たる営業所)の基本情報は別書類にて記入します。
なので営業所一覧には名称と許可業種のみとなります。
本店と支店の両方で許可業種を書かせる理由は、配置する専任技術者の経験や資格で許可業種が変わるからです。
営業所に関する詳しい内容は別記事にて紹介しております。
ご興味のある方はこちらのコンテンツもご覧ください。
まずは何も書かれていない白紙状態の書類です。
こちらが完成した営業所一覧の見本になります。
特徴は1つの枠内に1つの文字や数字が入っていることです。
ここから新規許可で使う営業所一覧の書き方をご説明いたします。
まずは主たる営業所の部分からスタートします。
本店の名称とフリガナを記載します。
通常は「本店」や「本社」と書きます。
フリガナはカタカナで記載します。
許可業種の記号「土」や「と」などの下にある枠内に「1」か「2」を入れます。
今回の事例は一般建設業許可の土木一式、とび土工コンクリート工事、解体工事なので、「土」、「と」、「解」の下の枠に「1」を記入しました。
建設業許可申請で登録するすべての営業所のデータを記載します。
1枚で足りない場合は、同じ書類を2枚、3枚と増やしていきます。
支店の名前とフリガナを記入します。
1つのカラムに1文字を入れていきます。
今回の事例では守口支店なので、漢字が一文字づつ入っています。
フリガナはカタカナです。
ここからは従たる営業所の基本情報を記入します。
最初に支店所在地の市町村コードを記入します。
最新の6桁の市町村コードは総務省のサイトで紹介されています。
https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
大阪府知事許可なので「大阪府」と記入します。
支店所在地の市区町村名を書きます。
今回の事例では「守口市」と記入しています。
支店の住所を町名から書いていきます。
ここも1つの枠内に1文字となっています。
見本では「京阪本通9-99-999」と書いています。
支店の郵便番号を記入していきます。
事例では守口市京阪本通の番号「570-0083」と記入しました。
支店の事務所の電話番号を記入します。
見本では「06-9999-9999」と書いています。
支店で取り扱う許可業種を記入します。
書き方のルールは本店と同じです。
以上で営業所一覧の書き方を終了します。
この書類は比較的にシンプルなので、スムーズに記入することが出来ると思います。
ここまでお読み頂きありがとうございます。