営業所一覧・別紙2(1)の書き方と見本【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

営業所一覧・別紙2(1)の書き方と見本【建設業許可大阪】

営業所一覧・別紙2(1)の書き方と見本

営業所一覧別紙2(1)の書き方と見本

 

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建設業許可における営業所一覧とは

営業所一覧とは建設業法でいう営業所をリストアップました。
書類に書く内容は以下の通りです。

 

  • 主たる営業所の名称と許可業種
  • 従たる営業所の名前住所電話番号
  • 従たる営業所の許可業種

 

本店(主たる営業所)の基本情報は別書類にて記入します。
なので営業所一覧には名称と許可業種のみとなります。

 

 

本店と支店の両方で許可業種を書かせる理由は、配置する専任技術者の経験や資格で許可業種が変わるからです。


 

営業所に関する詳しい内容は別記事にて紹介しております。
ご興味のある方はこちらのコンテンツもご覧ください。

 

 

関連記事:建設業許可の営業所要件

 

 

白紙状態の営業所一覧別紙2(1)

営業所一覧別紙2(1)の見本

 

 

まずは何も書かれていない白紙状態の書類です。


 

完成後の営業所一覧別紙2(1)

営業所一覧別紙2(1)の見本

 

 

こちらが完成した営業所一覧の見本になります。
特徴は1つの枠内に1つの文字や数字が入っていることです。


 

建設業許可申請書営業所一覧別紙2(1)の書き方

ここから新規許可で使う営業所一覧の書き方をご説明いたします。
まずは主たる営業所の部分からスタートします。

 

主たる営業所

本店の名称とフリガナを記載します。
通常は「本店」や「本社」と書きます。
フリガナはカタカナで記載します。

 

  • 次に許可業種を記入します。

許可業種の記号「土」や「と」などの下にある枠内に「1」か「2」を入れます。

 

  • 一般建設業許可の場合→「1」
  • 特定建設業許可の場合→「2」

 

 

今回の事例は一般建設業許可の土木一式、とび土工コンクリート工事、解体工事なので、「土」、「と」、「解」の下の枠に「1」を記入しました。


 

従たる営業所

建設業許可申請で登録するすべての営業所のデータを記載します。
1枚で足りない場合は、同じ書類を2枚、3枚と増やしていきます。

 

名称とフリガナ

支店の名前とフリガナを記入します。
1つのカラムに1文字を入れていきます。
今回の事例では守口支店なので、漢字が一文字づつ入っています。

 

フリガナはカタカナです。

 

内容

ここからは従たる営業所の基本情報を記入します。

 

  • 市町村コード

最初に支店所在地の市町村コードを記入します。
最新の6桁の市町村コードは総務省のサイトで紹介されています。

 

 

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html

 

 

  • 都道府県名

大阪府知事許可なので「大阪府」と記入します。

 

  • 市区町村名

支店所在地の市区町村名を書きます。
今回の事例では「守口市」と記入しています。

 

  • 従たる営業所の所在地

支店の住所を町名から書いていきます。
ここも1つの枠内に1文字となっています。
見本では「京阪本通9-99-999」と書いています。

 

  • 郵便番号

支店の郵便番号を記入していきます。
事例では守口市京阪本通の番号「570-0083」と記入しました。

 

  • 電話番号

支店の事務所の電話番号を記入します。
見本では「06-9999-9999」と書いています。

 

  • 営業しようとする建設業

支店で取り扱う許可業種を記入します。
書き方のルールは本店と同じです。

 

 

 

以上で営業所一覧の書き方を終了します。
この書類は比較的にシンプルなので、スムーズに記入することが出来ると思います。
ここまでお読み頂きありがとうございます。


 

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