この記事では建設業許可の一部の業種を取り消す場合の手続きについてご紹介します.
一部廃業は,専技の退職や交代で要件を満たさなくなった業種を削除する手続きです.
一部廃業と似たような手続きに廃業届があります.
こちらは建設業許可を役所に返納するときに使用します.
一部廃業を行う事例は以下の通りです.
これらの事象が起きた場合に,一部廃業届を役所に提出する必要があります.
締切は30日以内となっています.
一部廃業は30日以内,経管や専技に関する届出書は,14日以内と締切が異なる複数の届出が必要です.
建設業許可で一部の業種を廃業する時に必要な書類をご紹介します.
一部廃業時の必要書類一覧
- 変更届の表紙(大阪府用)
- 変更届出書第一面(省令様式第22号の2)
- 届出書(様式第22号の3)
- 廃業届(様式第22号の4)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 専任技術者一覧(様式第1号別紙4)
引用:建設業許可許可の手引きより
ここから上記の書類の書き方と記載例をご紹介します.
上のリストの中で,既に書き方を別記事でご紹介した物は,当該記事のリンクを掲載いたします.
このページで紹介するのは,変更届出書第一面,届出書と一部廃業届になります.
まずは白紙状態の変更届出書をご紹介します.
大阪府庁のサイトでダウンロードした物を画像に加工しました.
許可業種を減らす時の変更届出書の記載例です.
緑色で記入した部分が,今回書いた所です.
あと一部廃業する時の事例を一気に書いていますので,ごちゃごちゃした部分があります.
ここから当該書類の書き方をご紹介します.
実際に提出した年月日を記入します.
作成時は空欄でも大丈夫です.
変更届出書を提出する会社の住所,会社名,代表者名を記入します.
印鑑会社なら登録している代表者印(丸印)個人の場合は実印
今は印鑑は要らないです.
法人番号は国税庁から付与された番号を記入します.
変更する項目を記入します.
例:業種,専任技術者,経営業務の管理責任者,支店名など
変更する前の情報を記入します.
例:許可業種,経管専技の氏名など
届出を出した後の状況を記入します.
例:許可業種の略号や新しい専技の氏名など
交代する専技が居ないなどの場合は空欄になります.
実際に変更が有った日付を記入します.
以下は省略
今回は使わないので省略します.
担当部署や担当者名,電話番号などを記入します.
最初に未記入の届出書を掲載します.
届出書は廃業(一部全部)する時のみ使用する書類です.
記入後の届出書になります.
緑色のテキスト部分は,弊所が記入した箇所になります.
届出書の記入方法を1枚の画像で表示した物です.
書類自体はシンプルですが,非常に重要な紙になります.
上記でご紹介したので省略します.
経管を削除する場合に記入します.
(全業種の後任者が居る場合は記入不要です)
氏名は一マスに一文字で,氏と名前の間は一マス開けます.
削除予定の経管の生年月日を記入します.
専技を削除する場合に使用します.
氏名や生年月日は経管と同様に記入します.
技術者が所属していた営業所を記入します.
例:本店,大阪支店など
削除する予定の専技が担当していた許可業種を全部書きだします.
許可業者の役員や経管,令3条の使用人が欠格要件に該当した場合に使用します.
欠格要件に至った理由を簡潔に書きます.
欠格要件に該当した場合で,廃業する時は廃業届を出すだけではダメです.
必ず届出書とセットになります.
届出書が抜けると,場合によっては虚偽申請扱いされるリスクがあります.
(役所は虚偽申請は役所が一番嫌う行為です)
許可業種を減らす場合に提出する書類の書き方と記載例でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】