建設業許可の誓約書
このページでは建設業許可申請の必須書類、誓約書の書き方をご紹介します。
誓約書は建設業許可申請の欠格要件に該当していない事を宣誓する為の書類です。
大阪府が公開している書類より文言には
誓約内容役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00370305/06ab_yoshiki6_seiyakusho.pdf
引用:大阪府まちづくり部建築振興課の誓約書のPDFより
建設業法第8条の内容に抵触していない事を行政庁に約束する書類です。
建設業許可の欠格要件の詳しい説明は別コンテンツにて掲載しております。
ご興味ある方は、こちらの記事もご覧ください。

誓約書自体は建設業許可申請書の中で一番シンプルなものです。
だけど内容の重さはダントツかなと思います。
誓約書の対象となる人は以下の通りです。
・役員
・令3条の使用人(支店長など)
・申請者の法定代理人
・法定代理人の役員
許可申請者の役員や個人事業主、あとは令3条の使用人(従たる営業所の責任者)です。
何も書かれていない誓約書

まずは未記入の誓約書をご紹介します。2020年に建設業法が改正されて様式が新しくなりました。事業譲渡や合併した場合の誓約項目が増えました。
建設業許可の誓約書の記載例

次は記入済の誓約書です。
誓約書の書き方
ここからは誓約書の記入方法をご紹介します。
まずは誓約書の上段から
{ }内に書かれた内容で不要な部分に線を引きます。
普通に新規申請や更新申請の場合は、「申請者」だけ残します。
建設業者の事業譲渡の場合は、「譲受人」を残します。
合併の時は「合併存続法人」を残します。
事業分割の場合は「分割承継法人」以外に線を引きます。
見本では申請者を残しています。
次は下段の記入方法です。
・不要な部分に線を引く
地方整備局長・沖縄開発局長・知事のうち必要な物以外に線を引きます。
大阪府知事許可の場合は、知事以外を消します。
その後に知事の前に都道府県名を記入します。
・申請者の名称
左部分に申請者の住所、会社名、役職名、代表者名を記入します。
スペースが小さいので書くのが大変です。
・印鑑
会社の場合は法務局に登録した会社印(丸印)
個人事業主の場合は、実印を押印します。
注意点は他の申請書とハンコを統一することです。

建設業許可の誓約書の書き方でした。
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