誓約書(様式第六号)の書き方と記載例【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

誓約書(様式第六号)の書き方と記載例【建設業許可大阪】

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建設業許可の誓約書

建設業許可様式第六号の誓約書の書き方と記載例

 

このページでは建設業許可申請の必須書類,誓約書の書き方をご紹介します.

 

 

誓約書は建設業許可申請の欠格要件に該当していない事を宣誓する為の書類です.

 

この書類も令和3年3月までは会社の丸印が必要でした.
2021年の4月に押印廃止の流れを受けて誓約書も印鑑が要らなくなりました.

 

大阪府が公開している書類より文言には

 

誓約内容

役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は,建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む.)に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します.

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00370305/06ab_yoshiki6_seiyakusho.pdf

 

 

引用:大阪府まちづくり部建築振興課の誓約書のPDFより

 

建設業法第8条の内容に抵触していない事を行政庁に約束する書類です.

 

建設業許可の欠格要件の詳しい説明は別コンテンツにて掲載しております.
ご興味ある方は,こちらの記事もご覧ください.

 

 

関連記事:建設業許可の欠格要件と誠実性とは

 

 

 

誓約書自体は建設業許可申請書の中で一番シンプルなものです.
だけど内容の重さはダントツかなと思います.


 

誓約書の対象となる人は以下の通りです.

 

  • 役員
  • 令3条の使用人(支店長など)
  • 申請者の法定代理人
  • 法定代理人の役員

 

許可申請者の役員や個人事業主,あとは令3条の使用人(従たる営業所の責任者)です.

 

何も書かれていない誓約書

ダウンロードした白紙の誓約書の見本

 

 

まずは未記入の誓約書をご紹介します.2020年に建設業法が改正されて様式が新しくなりました.事業譲渡や合併した場合の誓約項目が増えています.
また2021年4月から印鑑も不要になり「印」の文字が削除されています.


 

建設業許可の誓約書の記載例

建設業許可の誓約書の記載例

 

 

次は記入済の誓約書です.


 

誓約書の書き方

ここからは誓約書の記入方法をご紹介します.

 

建設業許可の誓約書上部の記載例
まずは誓約書の上段から

 

  • {  }内に書かれた内容で不要な部分に線を引きます.

 

普通に新規申請や更新申請の場合は,「申請者」だけ残します.
建設業者の事業譲渡の場合は,「譲受人」を残します.
合併の時は「合併存続法人」を残します.
事業分割の場合は「分割承継法人」以外に線を引きます.

 

見本では申請者を残しています.

 

建設業許可の誓約書下部の記載例

 

次は下段の記入方法です.

 

  • 不要な部分に線を引く

地方整備局長沖縄開発局長知事のうち必要な物以外に線を引きます.
大阪府知事許可の場合は,知事以外を消します.
その後に知事の前に都道府県名を記入します.

 

  • 申請者の名称

左部分に申請者の住所,会社名,役職名,代表者名を記入します.
スペースが小さいので書くのが大変です.

 

 

建設業許可の誓約書の書き方でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
訪問者さまのお役に立てれば,うれしいです.


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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