このページでは建設業許可の廃業届についてご紹介します.
廃業というと店や会社を畳むというイメージが付きますが,建設業許可上の廃業は,若干意味合いが変わります.
この様な事業変化も廃業に含まれます.
完全に許可を返納する場合は全部廃業,許可業種を減らす場合は一部廃業と呼びます.
それはともかく許可業種を減らしたり支店を減らす場合には,大阪府などに廃業届を提出する必要があります.
廃業届の提出期限は,30日以内となっています.
提出が遅れるとペナルティが課せられるリスクがありますので,確実に役所に出しましょう.
廃業届は全部をする時と部分的な廃業で提出する書類が異なります.
全部廃業する時は下記の二種類と提出者の本人確認書類が必要になります.
届出者の確認書類は廃業の理由で異なります.
大阪府の場合は以下の通りです.
注意:上記のテキストリンクをタップするとPDFがダウンロードされます.
廃業だけは他の建設業許可手続きと異なり,届出する人が会社の社長とは限りません.
全部一部廃業で共通する書類です.
これらの書類は大阪府まちづくり部建築振興課よりダウンロードした物(PDF)を画像に変換しました.
大阪府のサイトで上記の書類のエクセルとPDFがダウンロード可能です.
全部廃業する時に提出する廃業届の記載例になります.
緑色で書かれた箇所が実際に記入した所です.
(すべて架空の企業と人物です.
一部廃業する時の廃業届の記載例です.
全部廃業との違いは,廃止した建設業と許可を受けている建設業が一致しない部分です.
廃業届の書き方をぺら1枚でご説明した画像です.
全部と一部の記入方法を同時に説明します.
(許可業種欄と一部の数字が変わるだけ)
まずは書類の一文上から
不要な線を引き,知事の前に大阪府を記入します.
今回の事例は大阪府知事許可なので,
この二つの上に線を引きました.
南港にある大阪府庁に提出する日付を記入します.
届出者の住所,会社名,代表者名を記入します.
印鑑法人の場合は法務局に登録した代表者印を個人の場合は実印を押印します.
現在は押印不要です.
大阪府の場合は「27」と記入します.
最新の建設業許可の番号を記入します.
次に下半分の書き方とご紹介します.
全部廃業する場合は,取得した許可業種の欄に数字を記入します.
届出時に許可を受けている建設業
現在取得している許可業種の欄に数字を入れます.
廃業した年月日を記入します.
該当する箇所に丸を付けます.
(理由ごとに届出者が変わってきます.)
以上で全部廃業時の廃業届の書き方を終了します.
一部廃業は別コンテンツにて掲載予定です.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】