この記事では許可業者の決算が終了後に提出する決算変更届の必要書類について。
決算変更届とは会社や個人の決算終了後に、最新の会計情報や健康保険等の加入状況を報告する為の書類です。
このページでは、決算変更届で使う書類を法人、個人事業主に分けてご紹介いたします。
上記の4コマ漫画でもご紹介の通り、建設業許可は取ったら終わりではなく、その後も色々な手続きが必要になります。
まずは法人の事例をご紹介します。
法人の場合は上記の書類が必要になります。
また青文字になっている箇所は、別ページで詳細な書き方を紹介しております。
ご興味のある方は、そちらの記事もご覧下さい。
また社会保険加入の確認資料は以下の通りです。
お次は個人事業主(一人親方含む)の決算変更届の必要書類リストをご紹介します。
※最新の納税証明書の発行は8月中旬から
提出が8月中旬までは、確定申告書第一表の写し
受付印or税務署の受信通知
9月以降に提出の場合は、納税証明書
個人事業主の場合は、納税証明書の取扱が特殊です。
確定申告を提出しても直ぐには、最新のものが発行されません。
個人事業主の場合、納税関係の書類が確定申告書の第一表がデフォルトで、納税証明書は提出が遅れた場合になります。
決算変更届では、変更が無ければ提出不要な書類があります。
これらは去年から変わっていなければ、提出しなくても問題ありません。
使用人数は会社で勤務する技術者や事務職員の人数。
令3条の使用人は、従たる事務所の責任者(支店長など)の交代など。
あとは健康保険の加入状況は、厚生年金や雇用保険の内容が変わった場合。
例:建設国保から協会けんぽに変更したなど。
標準報酬決定通知書や申告書に書かれた番号が変わった時ですね。
健康保険の加入状況の提出が不要な場合、標準報酬決定通知書なども要りません。
定款は社名などが変わった時に提出します。
ここからは決算変更届が未提出の場合のペナルティについてご紹介します。
決算変更届を出さない事にメリットは無くデメリットしかありません。
最初のデメリットは、許可の更新が出来ない事です。
建設業許可は5年に1回の更新制です。
更新手続きをするには、決算変更届を含む全ての変更届が提出されている事が条件になります。
未提出の状態で更新届を大阪府などに提出しても、受取拒否で突っ返されます。
この場合の対処法は、マンガにもありますが以下の通りです。
更新届と一緒に全部の変更届を提出する
5年分の決算変更届が未提出の場合
6種類の書類を一気に作る事になります。
提出期限に間に合わなければ、許可が失効してしまいます。
5期分の決算変更届の提出は非常にハードです。
5年分の決算書や工事経歴書の作成は想像以上に大変です。
特に工事経歴書は、5年前の請求書やデータを拾い上げて作成するので。
また5年分未提出の場合、締め切りがタイトです。
弊所でも特急仕事になります。
失効すれば再び新規で取り直しになるので、緊張感が嫌でも高まりますね。
役所や独立行政法人などが発注先の公共工事の受注ができなくなります。
公共工事の受注は、経営事項審査という手続きを受ける必要があります。
経営事項審査は、決算変更届の提出が前提で進められるものです。
なので決算変更届が未提出の場合、公共工事を元請として受ける事が不可能になります。
実際の話、公共工事を受注する会社で
決変をすっ飛ばす所は見たことがないです。
仕事にならないですから。
決算変更届の書類は一般公開される代物です。
大阪府の場合、一つの紙のファイルに新規から変更届、更新届などが全部ファイリングされます。
決算変更届が1年でも抜けたら、誰の目からも一発で分かる仕組みになっています。
決算変更届が未提出の場合、遵法意識が低い、いい加減な会社というイメージが付いてしまいます。
(このご時世でコンプラ意識が低いと評価されるのは命取りになります。)
決算変更届の未提出に如何なる利点もございません。
必ず毎年提出しましょう。
決算変更届の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。