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マンガ、内装仕上げ工事業で建設業許可を取りたい

マンガ、内装仕上げ工事業で建設業許可を取りたい

 

この記事は内装仕上げ工事業で建設業許可を取得する場合について。
弊所は内装仕上げ工事業のご依頼者さまが一番多いです。
(何故かは分からないですが…)
色々見てきた中で気付いた内装工事で許可を取るときのポイントを解説いたします。

 

結論から言うと、要件を満たしていれば許可は下ります。

 

  • 営業所の技術者等(専任技術者)
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  • 欠格要件
  • 営業所
  • 財産的基礎(500万円以上の自己資本)
  • 社会保険に加入

 

内装仕上げ工事で許可を取る場合で、特に重要なのが技術者と常勤役員等の二つになります。
この記事でもこの二つを重点的に解説いたします。

 

 

内装工事を手掛ける会社や個人事業主の方が相談に来られた時に、なぜ許可が必要かお聞きします。
個別的な事情は色々ありますが、ザックリとまとめると以下の通りです。

 

  1. 500万円以上の工事が入りそう
  2. 取引先から言われた
  3. 許可を取らないと接客が難しい

 

①と②は内装以外の許可業種でも多い話です。
③に関しては、個人宅のリフォームが多い内装業界あるあるなのかと。
リフォーム業者の選び方でも、建設業許可の有無を調べるべしとあります。
建設業許可が無いと個人客の商売はシンドイと内装屋の社長からお聞きしました。

 

関連記事:リフォーム工事で建設業許可について

 

また先日(令和7年3月中旬)には、悪質なリフォーム業者の統括役が建設業法違反で逮捕など。
(無許可で500万円以上の工事を行ったため)
500万円の工事を軽微な工事に見せかけるため、請求書を分割していたとあります。
(そのニュースで請求書の記事アクセスが爆発しました)

 

関連記事:請求書を分割して500万円未満は大丈夫?

 

前置きが長くなってしまいました。
(私の悪い癖ですね)

 

内装仕上げ工事とは

建設業許可の内装仕上げ工事とは

 

ここで建設業法で言うところの内装仕上げ工事について解説します。
国交省が出している告示には以下の様にあります。

 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
引用:国土交通省、業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

 

分かった様な分からないような説明です。
一言で言えば建材を用いて建物の内装仕上げを行うでしょうか。
(この部分に関しては、弊所より実際に工事をしている人の方が詳しいと思います)

 

上記の告示には、建設工事の例、考え方も書かれています。
建設工事の例としては以下の様なものがあります。

 

  1. インテリア工事
  2. 天井仕上工事
  3. 壁張り工事
  4. 内装間仕切り工事
  5. 床仕上工事
  6. たたみ工事
  7. ふすま工事
  8. 家具工事
  9. 防音工事

 

弊所の顧客だと、店舗やマンション・戸建てのインテリア工事、間仕切り工事、床仕上げ工事を取り扱う会社さんが多い印象です。

 

あと例示にある「家具工事」ですが、オフィス家具や文具屋さんが必要な例もあります。
文具屋さんでも大きくなれば、オフィス家具一式みたいな注文を受ける所があります。
発注した側も受注側も工事の認識は薄いですが、内装の「家具工事」に該当します。
文具屋さんや家具屋さんが建設業許可を持っていることも珍しくないです。

 

弊所ではインテリアデザインの会社や看板デザイン業などのデザイン系の会社の顧客も居られます。
(以外かどうかは分からないけど、女性の方からの依頼もそれなりに)

 

内装仕上げ工事の営業所技術者等(専技)について

内装仕上げ工事の営業所技術者等(専技)について

 

まずは内装仕上げ工事の営業所技術者などについて。
営業所技術者等は昔の専任技術者の事を指します。
営業所に内装工事の専任技術者を1人配置が必要です。
(営業所が二つあれば、2人以上の専技が必要になります)

 

営業所技術者等については、下記のカテゴリで詳しく解説しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧頂けると幸いです。

 

関連記事:営業所技術者等(専技)について

 

専任技術者に求められるのは、以下の要件を役所に証明する必要があります。
証明難易度が低い順番にご紹介します。

 

  1. 国家資格者(建築士や施工管理技士など)
  2. 資格者+実務経験
  3. 指定学科+実務経験
  4. 実務経験(自社が許可業者)
  5. 実務経験(自社が無許可業者)
  6. 実務経験(許可業者で他社勤務経験)
  7. 実務経験(無許可業者で他社勤務経験)

 

内装仕上げ工事が取れる国家資格者

2級建築士や2級建築施工管理技士(仕上げ)等があれば、免状コピーを出すだけで証明が終わります。
内装仕上げ工事が取れる国家資格は以下の通りです。

 

  • 一級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能士1級(畳製作 ・ 畳工)
  • 技能士1級(内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 )
  • 基幹技能者(登録内装仕上工事基幹技能者)

 

一覧にして見ると、免状だけで許可が取れる資格は意外と少ないですね。
弊所の案件で多いのは、「2級建築施工管理技士(仕上げ)」と「2級建築士」です。
基幹技能者に関しては、一度もお目にかかったことがございません。

 

あと2級の技能士や施工管理士の1次合格者、仕上げ以外の2級建築施工管理技士の場合、免状と3年から5年の実務経験で専任技術者になります。

 

指定学科と実務経験

次は指定学科と実務経験の合わせ技です。
建築学科などを卒業していると、必要な実務経験が短縮されます。
実務経験の短縮は大きなメリットになります。

 

  • 大学や短大、専門学校(専門士)卒業:3年の実務経験
  • 工業高校、専門学校(専門士無し)卒業:5年の実務経験

 

内装仕上げ工事で使える指定学科は以下の物があります。

 

建築学又は都市工学に関する学科

 

指定学科と実務経験を使う場合は、卒業証明書と成績証明書と実務経験証明書と注文書などが必要です。
最近は学部や学科名だけでは判断つかないケースも少なくないです。
判断に迷う時は都道府県庁などに確認が必要です。

 

専技の実務経験の証明

国家資格がなく卒業校が普通科や経済学部など指定学科以外の場合。
10年以上の実務経験が必要になります。
10年の実務経験の証明は難易度が高いです。
(証明できずに数年待ちもザラにあります)
実務経験の証明も自社の経験か他社の経験かで難易度が変わります。
あとは建設業許可業者かそうでない業者で。

 

実務経験の証明先 建設業許可あり 許可なし
自社経験

やり易い
(相対的)

少し大変
他社経験 かなり大変 難しい

 

実務経験の証明は、当時の在籍確認と当時の契約書や注文書が必要です。
建設業許可業者の場合は、許可申請書や決算変更届の控えで許可があった期間分は証明可能です。
(許可期間だけで足りない時は、注文書などが必要です)

 

まず注文書などは、内装工事のものに限られます。
工事の種類は上記を参考頂けると幸いです。
必要な注文書の枚数も都道府県によって大きく変わります。

 

  • 大阪府の場合、1年に1枚以上を連続させる。
  • 福岡県の場合、1年に1枚以上。
  • 宮城県は、四半期ごとに1枚以上。
  • 北海道は、120枚の注文書など。

 

この様に都道府県によって証明難易度が大きく異なります。

 

自社証明と他社証明の違い

次に自社経験か他社経験かでも難易度が変わります。
自社の経験であれば、事務所やPC内で書類をさがしますが。

 

他社勤務の証明となると…
前の勤務先から建設業許可の控えや確定申告書、注文書などをお借りする必要があります。
前職との関係性や辞め方しだいでは、お借りするのが難しいケースが少なくないです。
(ここで頓挫するケースが非常に多いです)

 

内装仕上げ工事業の常勤役員等(経管)について

内装仕上げ工事業の常勤役員等(経管)

 

営業所技術者等の次は、常勤役員等(経管)について。
建設業許可は経管と専技が肝です。
ここを満たせれば8割がたはゴールしたも同然です。
(ここを満たせずに断念する人も多い)

 

常勤役員等は一部の業種を除き、一番証明が大変です。
理由は国家資格がなく、経験でしか証明ができないため。

 

常勤役員等に関しては下記のカテゴリで解説しております。
ご興味のある方は、ご覧頂けると幸いです。

 

関連記事:常勤役員等(経管)について

 

経管は建設業の経営経験の証明が必要です。

 

  • 5年以上の建設会社の役員経験
  • 建設業の個人事業主経験が5年以上
  • その他

 

経営経験の種類は複数ありますが…
実質的には取締役か個人事業主を5年以上が大半です。
執行役員や補佐経験、チームでの経管もありますが、難易度が高いです。

 

これに関しても許可業者、無許可業者、他社証明、自社証明で難易度が変わります。
基本的に他社証明が難しいです。

 

経営経験の証明先 建設業許可あり 許可なし
自社経験

やり易い
(相対的)

少し大変
他社経験 かなり大変 難しい

 

常勤役員等の経験の種類は、建設業であればどの工種でも問題ありません。
大工工事の経験や建具工事などごちゃ混ぜでも認められます。

 

その他の建設業許可の要件

その他の建設業許可の要件

 

専任技術者や経営業務の管理責任者以外の要件について。
ここはまとめて一気に解説します。
上記2つに比べると難易度は…

 

  • 営業所の要件
  • 財産的基礎
  • 欠格要件・誠実性
  • 社会保険
  • 定款の目的など

 

内装仕上げ工事業の営業所

まずは営業所の要件です。
建設業許可は独立した営業所が必要です。
倉庫や資材置き場は営業所ではありません。
営業所は建設業の契約など重要な業務を行う場所です。
営業所等技術者と令3条の使用人などの配置と営業所の体裁が求められます。
写真や建物の登記簿、賃貸借契約書を提出します。

 

詳しくは下記のページで解説しております。

 

関連記事:建設業許可の営業所について

 

内装仕上げ工事業の財産的基礎

建設業許可は一定の財産があることが必要です。
財産規模は500万と4000万と許可の種類で異なります。
ここでは一般建設業許可について解説します。

 

証明には自己資本が500万円か500万円の預金残高証明書の何れかが必要です。
(証明書は申請から1か月前と使用期限が短い)

 

関連記事:建設業許可の財産的基礎

 

欠格要件・誠実性

次は欠格要件と誠実性です。
これは役員全員や個人事業主、令3条の使用人に求められるものです。
欠格要件に該当すれば不許可になります。
許可取得後も欠格要件に該当すれば、許可は取り消されます。

 

  • 被後見人・被保佐人でない
  • 破産者ではない
  • 反社会的勢力との関りが無い
  • 一定の刑罰に処されたことが無い
  • 建設業法などでの処分歴がない
  • その他

 

関連記事:建設業許可の欠格要件

 

社会保険に加入している

つぎは社会保険に加入しているかです。
加入義務がある人や会社は、厚生年金と健康保険、雇用保険・労災保険に加入が必須です。
証明書は標準報酬決定通知書や雇用保険の申告書と労働保険の領収書などがあります。

 

最近に義務化された要件です。
義務化から5年以上たつので、許可業者で無許可の所は無いと思います。

 

関連記事:建設業許可で社保は必須

 

定款と登記簿の目的欄

法人で申請する場合、会社の定款や登記簿の目的欄に内装仕上げ工事業に関する文言が必要になります。
これが入っていない場合、目的欄に対応した事業目的を入れる必要があります。
事業目的の文言も役所によって、判断が分かれます。
大阪府だと「建設業」と事業目的にあれば29業種全部OKです。
また誓約書と次回の決算変更届で新しい定款を出せば対応可能です。
この部分に関しては、申請先の手引きを参考にして頂ければと思います。

 

少し長くなりましたが…
以上が内装仕上げ工事業で建設業許可を取る場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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