社会保険加入は建設業許可の要件です。大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

社会保険加入が建設業許可の要件に含まれます。

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健康保険や厚生年金加入が建設業許可の要件に

社会保険と建設業許可

 

この記事は社会保険と建設業許可についてご紹介します

 

 

建設業許可の要件に社会保険が入った事をマンガで紹介.

社会保険と建設業許可の4コマ漫画
健康保険の加入等が建設業許可の要件になった事を説明する4コママンガ
令和2年の10月から社会保険の加入が建設業許可の要件にることを説明している4コマ漫画.

 

社会保険に未加入です,建設業許可の申請はできますか?

未加入でも入れますか?
という問に対する応えは以下の様になります.

 

5人以下の個人事業主など適用除外業者以外は,社会保険に入らないと許可申請できません.

 

 

また建設業許可を更新する場合,厚生年金健康保険に未加入業者は許可の更新が不可能です.


 

先日に建設業法が改正され,経営業務の管理責任者の要件が緩和されました.
それと一緒に6番目の要件に社会保険の加入が義務付けられております.

 

 

関連記事:健康保険等の加入状況の書き方と見本

 

 

無許可業者も元請けから社会保険に加入する様に指導

社会保険の加入に関する下請けガイドライン
建設業者の社会保険への加入の流れは,建設業許可業者だけにとどまりません.
許可を持たない会社も健康保険等に加入することを実質的に義務付けております.

 

国土交通省は,「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」というマニュアルを発表しています.
このガイドラインには元請会社と協力会社の双方に責任と義務を持って行動するようにと要請があります.

 

元請業者の責任として

  • 元請企業は工事全般に下請けよりも広い責任を有する
  • 下請け企業の経営の健全化に大きな影響
  • 下請け企業の健全化への指導などの取り組みが期待される
  • 下請け企業の範囲は工事に関わる全ての業者
  • ガイドラインの周知徹底

 

 

建設業の元請企業は,協力会社に対する影響力が大きいので,関係する業者すべてが社会保険に加入するように指導する義務があるとしています.


 

下請け企業に対する指導内容

  • 長期的な観点からの指導
  • 保険未加入者と契約しない
  • 未加入の労働者を現場入場させない
  • 未加入業者の把握
  • 未加入者への加入勧奨

 

下請け指導ガイドラインによって,社会保険に加入していない会社などは,元請けさんからも保険に入るように指導を受けることになります.

 

建設業において,国交省が出すガイドラインは実質的に法律と同レベルの力を持っています.
社会保険未加入業者や労働者が現場に入れないのは,このガイドラインが根拠になっています.

 

 

元請も指導をしないと役所から指導や業務改善命令などペナルティがあります.
なので下請け業者への法令順守は年々厳しくなっていると聞きます.


 

下請け選定について

  • 下請契約にあたって社会保険の確認
  • 未加入者への加入指導
  • 確認は社会保険の領収済み通知書などを使用
  • 社会保険の種類ごとに確認する
  • ccus(建設キャリアアップシステム)

 

またガイドラインでは協力会社の選定に関しても,社会保険の加入確認を義務付けております.
工事に入る前に定期的に,確認書類をチェックされます.

 

ガイドラインは下請け企業にも義務と責任を課している

また社会保険の加入に関する下請け指導ガイドラインは,元請企業だけでなく協力会社にも義務と責任を課しています.

 

  • 保険逃れの一人親方はダメ
  • 一人親方でも労働者に該当する場合は社会保険に加入義務
  • 元請会社に協力する
  • 再下請けも社会保険に加入した会社を選定
  • 再下請けの業者も福利厚生費を考慮した見積り

 

具体的には社会保険逃れの従業員の一人親方への転換しても加入義務の発生や
再下請け業者についても社会保険の加入と見積りに,法定福利費を計上する事の義務付けなどです.

 

孫請け企業から見ると一次下請け会社は元請と同じような立場になります.
(孫請けも社会保険加入業者を選定する必要あり)

 

 

社会保険の加入は企業単位だけでなく,対象となる社員全員が対象です.


 

社会保険の加入に関する下請け指導ガイドラインに関する詳しい内容は下記のPDFをご覧ください.

 

 

https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/qgl8vl0000003mue-att/shiryou6.pdf

 

 

上記のリンクをクリックするとPDFがダウンロードされます.
ご注意ください.

 

 

社会保険の適用事業者

社会保険の適用事業者

 

社会保険の適用範囲は上記の通りです.

 

法人の場合

  • 法人の従業員はフルセット
  • 役員のみの法人は雇用保険は不要

 

個人事業主の場合

 

  • 常時5人以上の個人事業はフルセット
  • 1人~4人の場合は,国民年金と国民健康保険も可能
  • 一人親方は,雇用保険加入は不要

 

従業員が5人以下の個人事業主でも協議によって,厚生年金などに入ることが可能になっています.
社会保険の疑問に関しては,社会保険労務士が専門家ですので,お近くの社労士会や社労士にご相談ください.

 

労災保険の特別加入

労働者が事故で怪我した時などの保険で,一人でも従業員が居れば強制加入が必要です.
法人の役員や個人事業主本人(一人親方)等は加入の対象外となっています.

 

特別加入制度とは,本来は労災保険の対象外だけど仕事の実態や事故の発生状況に応じて,
労働者と同党の保護が必要と見做された方に特別に労災保険に加入できる制度です.

 

特別加入は社会保険事務所等の役所ではなく,労働保険事務組合(特別加入団体)を通じて加入する事になります.

 

特別加入に関する詳しい情報は下記のURLから

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

 

 

厚生労働省のサイトです.

 

アルバイトやパートも社会保険が適用されるケースがあります.

正社員の四分の三以上の労働時間のアルバイトなども厚生年金などの加入対象者になります.
ざっくりとした説明ですが,週に30時間を超えるバイトにも社会保険に加入することが要求されています.

 

また2ヶ月以内の雇用期間を定めたアルバイトでも2ヶ月を越えて雇用されていると,社会保険に加入対象になることがあります.

 

個人的なお話ですが,アルバイトさんに長く働いてもらおうと考えるならば,社会保険完備は必須です.
学生や主婦以外ののフリーターが定着しない理由の一つに社会保険がないことが挙げられます.

 

厚生年金,健康保険の加入状況の確認資料

大阪府の建設業許可の手引きを参考にご紹介します.

 

下記の枠内でご紹介した書類のうち1つが許可申請時に必要になります.
実務的には領収書が一番使いやすいです.

 

  • 社会保険料の領収証書(申請直前納付分)
  • 社会保険料納入証明書(申請直前納付分)
  • 社会保険料納入確認書(申請直前納付分)
  • 健康保険厚生年金保険資格取得確認&標準報酬決定通知書(直近年のもの)
  • 健康保険厚生年金被保険者資格取得届
  • 健康保険厚生年金被保険者資格取得届

 

雇用保険労働保険の確認資料

枠線内のどれか一つが必要になります.

  • 労働保険概算確定保険料申告書領収済み通知
  • (申請直前納付にかかるもの)
  • 雇用保険被保険者資格取得通知書(事業主通知用)
  • 雇用保険適用事業所設置届の事業主控え

 

 

建設業と社会保険加入についてでした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.


この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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