この記事は大阪府で電気工事業登録する際に提出する誓約書の書き方をご紹介します.
電気工事業の誓約書は個人用と法人用の二種類あり記載内容が若干違います.
法人用が例示2で個人用の誓約書は例示1になります.
細かいですけども別の書類扱いになっています.
まずは白紙状態の誓約書です.
つぎは法人用の記載後の見本です.
会社の名称と主任電気工事士の情報を記入します.
まずは上半分の書き方です.
申請する会社の住所を記入.
申請者の会社の名前を書きます.
代表者の名前を記入します.
在籍する電気工事士の名前を記入します.
注意点は代表者が主任電気工事士を務める場合は記入は不要な所です.
主任電気工事士が在籍する営業所の名称を記入します.
主任電気工事士の名前を記載します.
左記の方の電気工事士の免状の種類(1種or2種)
交付された都道府県
交付番号を記入していきます.
※第2種の場合は3年の実務経験が必要になります.
電気工事業登録の誓約書はよく読むと,会社自身の誓約と主任電気工事士の誓約の二か所に分かれている事が分かります.
上半分は会社自身の誓約で,電気工事業法第6条の1項1号から5号に該当しない事を誓約しています.
下半分は電気工事士が,電気工事業法第6条の1項1号から4号に該当しない事を誓約しています.
参考までに電気工事業法第6条の条文を記載致します.
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は,登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき,又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない.
一 この法律,電気工事士法第三条第一項,第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され,その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ,その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
五 法人であつて,その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000096
E-Gov法令検索:電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気工事業の登録を取り消されたり,電気工事関係で罰金刑を受けていないなどがかかれていますね.
個人用の誓約書になります.
体裁は法人用と大差ありません.
ラストは誓約書の記載例です.
内容自体は法人用と同じですね.
会社の名称の部分がないだけです.
あと下半分は,個人事業主以外の方が主任電気工事士になる場合に書きます.
みなし電気工事業登録の誓約書(例示1)の書き方と記載例でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
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