無料相談のご予約はこちら

登録電気工事業者が建設業許可を取得した時

登録電気工事業者が建設業許可を取得した時

 

この記事は登録電気工事業を持つ方が建設業許可を取得した時の手続きについて。
建設業許可を持たない人と建設業許可業者で、電気工事業の登録区分が異なります。

 

 

建設業許可を持った業者が登録する時は、みなし電気工事業の登録を行います。
そうでない方が登録する時は、電気工事業の登録になります。
違いは建設業許可があるか、500万円以上の電気工事ができるかです。
電気工事業の許可業者は、500万円以上の電気工事が可能です。

 

一般の登録電気工事業を持っている人が、要件を満たして建設業許可を取得した場合ですが、
みなし登録電気工事業者に変更する手続きが必要です。

 

具体的には以下の手続きを役所(大阪府の場合、大阪府電気工事工業組合)で行います。

 

  • みなし登録電気工事業の開始届
  • 廃止届

 

新しく「みなし電気工事業の登録」と、旧登録を「廃止届」で廃止する手続きを1回で行います。

 

みなし電気工事登録業の提出書類

みなし登録電気工事業の新規届出に必要な資料は以下の通りです。

 

  • 開始届
  • 誓約書
  • 電気工事士の免状
  • 実務経験証明書(第二種の場合)
  • 主任電気工事士の雇用(在職)証明書(申請人以外が主任のとき)
  • 建設業の許可通知書の写し

 

これらの書類の書き方は、こちらのカテゴリにまとめております。
ご興味のある方は、ご覧頂けると幸いです。

 

関連記事:電気工事業登録の書類の書き方

 

登録電気工事の廃止届

登録電気工事の廃止届

 

新規申請と当時に前の登録を廃止します。
この廃止は廃止届と呼ばれる書類で行います。
提出する書類は廃止届だけです。

 

書類の書き方は、登録電気工事業者の情報を記載します。
次に登録番号や事業を廃止した日時を記入します。

 

記入が終わりましたら、新規届と廃止届を役所(大阪府電気工事工業組合)に持参します。
電気工事組合は完全予約制となっております。
来所の際は予約電話を入れて、アポを取ってからになります。

 

以上が登録電気工事業者が建設業許可を取得した時の手続きでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【運営サイト】

 

建設業許可サポート

 

宅建業免許サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

相続・終活支援サポート

 

永住許可申請サポート

 

帰化許可申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

著書のご紹介

行政書士やまだ事務所の著書

 

個別無料相談受付中

 

 

お客様専用フォーム