この記事は登録電気工事業を持つ方が建設業許可を取得した時の手続きについて。
建設業許可を持たない人と建設業許可業者で、電気工事業の登録区分が異なります。
建設業許可を持った業者が登録する時は、みなし電気工事業の登録を行います。
そうでない方が登録する時は、電気工事業の登録になります。
違いは建設業許可があるか、500万円以上の電気工事ができるかです。
電気工事業の許可業者は、500万円以上の電気工事が可能です。
一般の登録電気工事業を持っている人が、要件を満たして建設業許可を取得した場合ですが、
みなし登録電気工事業者に変更する手続きが必要です。
具体的には以下の手続きを役所(大阪府の場合、大阪府電気工事工業組合)で行います。
新しく「みなし電気工事業の登録」と、旧登録を「廃止届」で廃止する手続きを1回で行います。
みなし登録電気工事業の新規届出に必要な資料は以下の通りです。
これらの書類の書き方は、こちらのカテゴリにまとめております。
ご興味のある方は、ご覧頂けると幸いです。
新規申請と当時に前の登録を廃止します。
この廃止は廃止届と呼ばれる書類で行います。
提出する書類は廃止届だけです。
書類の書き方は、登録電気工事業者の情報を記載します。
次に登録番号や事業を廃止した日時を記入します。
記入が終わりましたら、新規届と廃止届を役所(大阪府電気工事工業組合)に持参します。
電気工事組合は完全予約制となっております。
来所の際は予約電話を入れて、アポを取ってからになります。
以上が登録電気工事業者が建設業許可を取得した時の手続きでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】