この記事は電気工事業登録の登録事項等変更届出書の書き方と記載例をご紹介します。
登録事項等変更届出書とは、大阪府などに登録している内容をに変化が有った時に届出る書類のことです。s
届出する内容は以下の通りです。
上記の8項目の変更がこの書類の対象になります。
このページでも①から⑧までの記載例をご紹介します。
変更届の締め切りは以下の通りです。
電気工事業登録もヒト要件が重要な許認可です。
この辺りは建設業許可とおなじですね。
最初にご紹介するのは、白紙状態の登録事項等変更届出書です。
まずは当該の書類の書き方をご紹介します。
上半分はこれらの基礎情報を記入していきます。
ここからは下半分の記載方法をご紹介します。
変更事項の内容の番号を記入します。
例えば電気工事士の変更なら「8」と記入します。
複数の項目を変更する場合は、数字を並べて書きます。
例:本店所在地と営業所の住所の変更だと「3・4」と言う具合に。
変更前の内容を記載します。
例えば、電気工事士の免状を変更する場合だと、第2種電気工事士。
新しい項目を記入します。
例:第二種電気工事士から第一種電気工事士に変更する場合。
この欄に「第一種電気工事士」と。
実際に変更した日時を記入します。
記入の際は、締め切り日時を超えない様にします。
あと年月日は和暦で書きます。
変更した理由を記載します。
上記の例を使うと、「第一種電気工事士試験に合格した」など
項目番号1の氏名・名称の変更をご紹介します。
この事例では、会社名を変更した事になっています。
項目番号2の役員の変更です。
記載例では、役員の兄弟か親子間での交代になっています。
項目番号3と4を一気に記入した事例です。
別々に書くことも出来ますが、この様に記載すると1回で済みます。
次は項目番号5番の営業所の名前を変更した際の記載例です。
電気工事業登録では、何故か本店や○○営業所と使わないのが個人的に謎です。
項目番号6の電気工事の種類の変更です。l。
記載例では、一般用電気工作物に自家用電気工作物が追加された形になっています。
項目番号8の免状変更です。
この事例では、第2種から第1種にランクアップしています。
ラストの項目8の主任電気工事士等の変更や交代です。
この項目は締め切りが変更から2週間以内です。
ご注意ください。
電気工事業登録の登録事項等変更届出書の書き方と記載例でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】