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役員経験者ゼロで建設業許可取得できた事例

役員経験者ゼロで建設業許可取得できた事例

 

この記事は建設業の役員経験者が居ない状況で建設業許可を取得できたケースです。
裏ワザでも何でもなく、建設業法や建設事務ガイドライン、許可の手引きにある真っ当な方法になります。
お問い合わせでも役員経験なしの方が居られるので、何かの参考になれば幸いです。

 

 

知事許可、大臣許可を問わず、建設業許可は建設業の役員経験者が必要になります。
5年以上の役員経験者が常勤役員等(経管)が必要です。
多くの方が要件を満たせずに何年も待ち続けることになります。

 

関連記事:建設業許可の常勤役員等について

 

今回紹介するケースは、役員の補佐経験で許可が取れました。
個人情報が特定できない様に一部改変してご紹介します。

 

  • 設立したばかりの会社
  • 前職で社長直下の工事部長を7年以上経験
  • 取締役だった経験はなし
  • 2級の建築施工管理技士(仕上げ)あり

 

お問い合わせの電話がありました。
独立して会社を作ったので、建設業許可を取りたいとのこと。
その方からお話を聞き役員経験が無いとの事でしたので…
補佐経験の可能性はあるけど、かなり難しいとの回答を致しました。
少しでも望みがあるなら、チャレンジしたいと回答がありました。

 

さらに会社員時代のポジションや職務内容をヒアリング。
相談者は親族がやっている建設会社で7年以上、工事部長をしていたとのこと。
工事部長の上には社長しか居ないこと、前勤務先から資料の提供など協力が得られること。
このことから経営業務の管理責任者の補佐経験の可能性を検討しました。

 

そこで前職の会社から、確定申告書や請求書、組織図やポジションを証明する資料などをご用意頂きました。
ご本人からは年金の被保険者記録回答票と施工管理技士の合格証をお預かりして、管轄の役所に相談に行って参りました。
準ずる地位(執行役員)や補佐経験の場合、いきなり申請だとはねられます。
担当課の職員に事前相談が必須と手引きに書かれていました。

 

担当課の職員と複数回の協議の結果…
手引き以外の資料を色々求められましたが、なんとか補佐経験で6年(72か月)分の経験が認められました。
常勤役員の証明として下記の資料を提出することで、内装工事業の許可を取ることができました。

 

  • 前職の会社の登記簿謄本
  • 法人税の確定申告書(別表一とメール詳細)
  • 工事の注文書や請求書
  • 会社の組織図
  • 申請者の年金の被保険者記録回答票
  • その他資料

 

相談から許可が出るまで非常に時間がかかりました。
だけど無事に許可がおりて、ご依頼者さまからとても喜ばれました。
私もとても嬉しかったです。

 

役員経験者なしで建設業許可のポイント

役員経験者なしで建設業許可のポイント

 

役員経験者や個人事業主以外で常勤役員等(経管)でチャレンジする場合。
以下の項目が重要になると思います。

 

  1. 前の勤務先の協力
  2. 実際のポジションと仕事内容
  3. 役所との粘り強い協議

 

前の勤務先からの協力が必要不可欠

まずは前職の協力が必須になります。
元部長などの地位で建設業許可は、ほぼ他社証明になります。
建設業許可で他社証明は難易度が高い傾向があります。
理由は元勤務先からの協力を得られない事が多いからです。

 

元勤務先から確定申告書や注文書、元社員の職種や地位に関する資料を提供してもらう必要があります。
秘匿性の高い情報の提供であること等の理由から拒否されるケース。
または円満退職とは言えないケースでも…

 

実際のポジションと職務内容

補佐経験や準ずる地位の証明は、実際の地位と職務内容が重要です。
建設部門を管掌する取締役の直下であることの証明。
実際にやっていた職務が建設業の契約や工事に関する内容であること。
これが重要になります。

 

  • 総務部や人事部、経理部などの間接部門。
  • 不動産部門や飲食部門など建設業と無関係な部署。

 

上記の様な部署の場合、常勤役員等(経管)になるのは難しいです。
(建設部門で5年~6年以上の経験が必要です)

 

役員経験以外で経管になれる資格

役員経験以外で経管になれる資格

 

取締役、個人事業主経験なしで許可を取る場合ですが…
以下の経験を持つ人が必要です。

 

  1. 令3条の使用人:5年以上
  2. 経管の準ずる地位の経験者:5年以上
  3. 経管の補佐経験者:6年以上

 

①の令3条の使用人ですが。
建設業許可を持ってる会社の従たる営業所の責任者になります。
建設業登録がある支店のトップで許可申請書に名前が載ってる人。
許可申請書に5年以上の間、令3条の使用人として名前が載っていることで証明します。

 

関連記事:令3条の使用人の一覧表の書き方

 

②の準ずる地位について。
正確には「権限移譲を受けた執行役員等としての経営管理経験の場合」
取締役会などから建設業部門についての権限を与えられていること。
取締役に次ぐ地位であったことが条件になります。
5年以上の経験証明で常勤役員等になれます。

 

関連記事:執行役員で建設業許可

 

③の補佐経験について。
こちらは「経営業務の管理責任者を補佐した経験」と言うヤツです。
経営業務の管理責任者(取締役など)の直下で補佐した経験が6年以上で常勤役員等になれます。
親が会社経営者や個人事業主をしていて、そこの子供といったケースが想定されています。
(個人事業主の補佐経験は、専従者登録が必須です)

 

関連記事:個人事業主の補佐経験の必要書類

 

関連記事:法人役員の補佐経験の必要書類

 

以上が役員経験なしで建設業許可を取る場合です。
少しでも参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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