この記事は法人役員の直下で,経営業務の管理責任者の業務を補佐した経験で常勤役員等を目指す場合の必要書類をご紹介します.
法人の常勤役員等に準ずる地位とは,枠線内の職種に次ぐポジションにいる人物のことを指します.
枠線内のポジションは営業取引上,対外的に責任を有する地位にあります.
補佐経験は,役員等,準ずる地位,これに次ぐ3番目の地位に該当します.
役員等と比べて,役職の証明が煩雑です.
補佐経験は5年では足りません.
上記の3つを全部満たし,役所たいして証明する事が必要です.
役員に次ぐ地位の証明,在職期間,建設業の経験の3つを客観的な書類で証明していきます.
経管に準ずる地位であることを確認する書類
※他に職務権限規程や職務規定など書類を求められる可能性があります.
6年以上の在職期間があったことを証明します.
上記の内,どれか1つを提出します.
建設業の実務経験の証明です.
これらも6年分の書類を準備します.
請求書の計算方法
大阪府のルールでは,請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます.
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています.
この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです.
ルール通りに提出するなら,12か月に1枚でもOKですけど,提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます.
(樹木の剪定,人工出し,保守点検などメンテナンスはNGです.)
リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います.
次は建設業許可を有している法人役員の補佐経験です.
①と②の部分は無許可業者と同じ書類,③部分が請求書などから許可申請書の写し等に代わります.
又は
(受付印のある表紙&常勤役員等証明書を経験年数分)
又は
(受付印のある表紙or完了通知のハガキ)
法人役員の補佐経験で常勤役員等になる場合の必要書類でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】