法人役員の補佐経験で常勤役員等(経管)の必要書類【建設業許可大阪】大阪府の建設業許可は行政書士やまだ事務所へ

法人役員の補佐経験で常勤役員等(経管)の必要書類【建設業許可大阪】

建設業の法人役員等の補佐経験で常勤役員等(経管)になる場合

法人役員の補佐経験で常勤役員等に

 

 

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この記事は法人役員の直下で、経営業務の管理責任者の業務を補佐した経験で常勤役員等を目指す場合の必要書類をご紹介します。

 

 

法人等における経管に次ぐ地位とは

法人の常勤役員等に準ずる地位とは、枠線内の職種に次ぐポジションにいる人物のことを指します。
枠線内のポジションは営業取引上、対外的に責任を有する地位にあります。

 

  • 取締役
  • 執行役(委員会制の企業で取締役に代わって業務を執行する者。)
  • 法人格のある各種の組合の理事
  • 支店長、営業所長

 

 

補佐経験は、役員等、準ずる地位、これに次ぐ3番目の地位に該当します。
役員等と比べて、役職の証明が煩雑です。


 

6年以上の補佐経験で常勤役員等の資格が発生

補佐経験は5年では足りません。

 

  1. 役員等に次ぐ地位
  2. 経営業務の管理責任者業務の補佐
  3. 六年以上

 

上記の3つを全部満たし、役所たいして証明する事が必要です。

 

法人の補佐経験で必要な確認書類の図解

法人役員の補佐経験で常勤役員等の必要書類

 

 

役員に次ぐ地位の証明、在職期間、建設業の経験の3つを客観的な書類で証明していきます。


 

法人の補佐経験の確認資料

経管に準ずる地位であることを確認する書類

 

  • 証明したい期間の法人の組織図、それに準ずる書類

 

※他に職務権限規程や職務規定など書類を求められる可能性があります。

 

補佐経験の在職期間を確認する書類

6年以上の在職期間があったことを証明します。

 

  • (年金の)被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証(申請時点で継続して雇用されている場合)
  • 雇用保険被保険者離職票(申請時点で離職している場合)

 

上記の内、どれか1つを提出します。

 

申請する業種の経験年数を確認する書類

建設業の実務経験の証明です。

 

  • 法人税の確定申告別表一(受付印or受信通知あり)
  • 工事契約書、注文書、請求書など

 

これらも6年分の書類を準備します。

 

請求書の計算方法

実務経験の計算方法

 

大阪府のルールでは、請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます。
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています。

 

この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです。

 

ルール通りに提出するなら、12か月に1枚でもOKですけど、提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます。
(樹木の剪定、人工出し、保守点検などメンテナンスはNGです。)

 

リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います。

 

 

引用元:建設業の役員経験で常勤役員等になる場合の必要書類

 

許可業者での補佐経験の場合

許可業者の法人役員の補佐経験で常勤役員等

 

次は建設業許可を有している法人役員の補佐経験です。

 

許可業者の補佐経験を証明する書類

許可業者の法人役員の補佐経験の必要書類

 

 

①と②の部分は無許可業者と同じ書類、③部分が請求書などから許可申請書の写し等に代わります。


 

  • 許可申請書の副本

又は

  • 変更届の一部

 (受付印のある表紙&常勤役員等証明書を経験年数分)

又は

  • 建設業許可通知書(経験年数分)
  • 直近分の決算変更届の一部

  (受付印のある表紙or完了通知のハガキ)

 

 

法人役員の補佐経験で常勤役員等になる場合の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


 

著書の紹介

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