この記事は権限を与えられた執行役員の経験で常勤役員等(経管)になる場合の必要書類について.
役員に次ぐ執行役員を5年間勤めると,建設業許可の常勤役員等になれる資格が発生します.
上記の図の「a-2」のカテゴリ,役員に準ずる地位の経験がそれに該当します.
執行役員は商業登記簿に名前が載りません.
また申請書の役員の一覧表にも載りません.
登記簿のような誰が見ても役員とわかる証拠が彼らには存在しない為.
役員や個人事業主なら登記簿や確定申告書で一発で済む内容を色々な書類の合わせ技が必要です.
執行役員など準ずる地位での許可は,一筋縄ではいかないものになります.
権限を与えられた執行役員で許可を取る場合上記の内容を全部満たす必要があります.
執行役員経験の場合,普通の経管になる要件プラス次ぐ地位の証明も必要に.
引用:常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者
上記のURLをクリックすると,PDFがダウンロードされます.
ご注意くださいね.
大阪府の建設業許可の手引きに書かれているのが,
執行役員等の経験の場合は,事前に建設業許可グループに相談してください.
さらには事前相談を受けた場合でも,審査にあたっては別途確認書類を求める場合があります.
執行役員など次ぐ地位の場合,会社によって同じ書類があるとは限らないので,相談の場で色々な書類提出を求められます.
ちなみに相談は南港にある建築振興課まで出向く必要ことになると思います.
ここから行政庁に提出する書類の一例をご紹介します.
会社独自の書面が多数あるため申請者ごとに名称が違う場合もあります.
例:取締役会の直下に執行役員が掲載されている.
手引きにはもっと長い文書がありますが,長すぎるので端折りました.
様々な書類で執行役員の職務が細かく定められている必要があります.
当該の執行役員の業務執行が建設業である必要があります.
同じ執行役員でも人事部や総務部など,建設工事に直接関係のない部門だとアウトです.
これは担当する部署で建設業の営業や施工を行っているかを確認します.
ぶっちゃけ,普通の経管に求められる類の書類です.
執行役員の執行経験年数分のものが必要です.
又は
(受付印のある表紙&経営業務の管理者証明書を経験年数分)
又は
(受付印のある表紙or完了通知のハガキ)
執行役員など役員等に次ぐ地位で常勤役員等になる場合の必要書類でした.
ここまでお読みいただき,ありがとうございます.
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】