この記事は建設業許可の常勤役員等(経管)を個人事業主の補佐経験でなる場合の必要書類をご紹介します。
常勤役員等(経管)になれるのは上記の5つのカテゴリの経験を積んだ人が、役員か個人事業主である事が必要です。
個人事業主の補佐経験は、a-3カテゴリに該当します。
上記の4つの条件を役所に証明することが出来れば、その人が単独で常勤役員等に就任することが可能です。
個人事業主の補佐である事を証明するのが大変です。
事業主に次ぐ地位である事を客観的に証明する書類が少ないため。
個人事業主が建設業許可を取った場合は、原則的に本人一代限りで消滅してしまいます。
事業主本人が亡くなられると、支配人などの経管の要件を満たした人物がいなければ、廃業の憂き目にあいます。
その状況を救済するために個人事業主の仕事を手伝ってきた配偶者や子息が常勤役員等になれるように用意されたものです。
令和2年の10月より、建設業許可の相続による承継が可能になりました。この場合でも常勤役員等(経管)や専任技術者の要件は満たす必要があります。
許可の相続は大阪府との協議が必要です。
①の部分が個人事業主に準ずる地位(専従者など)を証明する書類です。②は建設業の補佐経験を6年以上勤めていた実績を証明するものです。
準ずる地位の証明は確定申告書になります。
補佐経験を証明する部分は、専従者欄、賃金給与の内訳欄に名前が載っている事。
あと常勤として相応しい給与を貰っていた事です。
これを最低でも6年分準備する必要があります。
個人事業主で建設業をしていたことを証明するものです。
(工事期間、内容、請負金額が確認できるもの)
請求書の計算方法
大阪府のルールでは、請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます。
図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています。
この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです。
ルール通りに提出するなら、12か月に1枚でもOKですけど、提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます。
(樹木の剪定、人工出し、保守点検などメンテナンスはNGです。)
リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います。
次は建設業許可のライセンスを持っていた個人事業主の補佐経験です。
建設業許可業者だった場合は請求書の代わりに許可申請書の副本のコピーを提出することに
あと準ずる地位の証明書類(確定申告など)も必要です。
まずはAコースから
または
どちらの書類も経験年数分必要です。
次はBパターンで証明する場合です。
こちらは決算変更届の書類で証明するパターンです。
以上で個人事業主の補佐経験で常勤役員等になる時の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。