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会社の決算が赤字だったら建設業許可の更新はできる?

建設業許可は赤字だと更新できる?


この記事は建設業許可業者が赤字続きの場合,許可更新が可能か否かについて。



赤字で建設業許可は更新できるかの4コママンガ

建設業許可の赤字で更新の4コママンガ
赤字続きで資本金と預金500万円を切った状態で更新を迎えた状況の4コマ漫画


事業が赤字続きで,建設業許可の更新時期に差し掛かってしまったケースです.
建設業に限らず事業をしていると一時的に赤字になることは珍しくありません.
今期が黒字でも来季はどうなるのか誰にも分りませんからね.


場合によっては,税金の支払いが出来なくて滞納することもあります.


 

私ごとですが行政書士をする前は店を経営していて,消費税の支払いが出来なくて,税務署の徴税課に何度も相談と謝罪に行った経験があります.
あんな惨めな思いは二度としたく無いです.


このような状況で建設業許可の更新申請をしても,財産的基礎が無いと言われて許可をはく奪されるかもという思いを抱きます.
建設業を営む許可業者にとって,許可を無くすことは今まで積み上げていた信用を失うことに他なりません.


赤字の建設業許可の事例

問題は赤字が続いても許可の更新が出来るかです.


状況

  • 大阪府知事許可の一般建設業許可を取得している.
  • 近年は連続して赤字決算だった.
  • 税金の滞納はしていない.
  • 数年間,決算変更届を提出していなかった.
  • 役員や営業所などの変更箇所はなし.
  • 自己資本が500万円を切ってしまっている.


 

税金と社会保険料の滞納だけは注意してください.
更新前に溜まった税金を支払わないと更新拒否されるリスクが高いです.
(社会保険料は加入だけが要件でも未払いだと)


一般建設業許可は赤字でも資本金500万切っても更新可能

建設業許可の赤字で更新する場合の財産的基礎


一般建設業許可であれば,赤字でも許可の更新は可能.


一般建設業許可の財産的基礎要件は3種類あり,いずれかを満たすことで要件をクリアすることが可能です.
大阪府の建設業許可の手引きには


  • 直前の決算で,自己資本が500万円を超えている.
  • 金融機関から500万円以上の残高証明書を提出できる.
  • 許可を受けてから5年間以上の営業を続けてきた実績.


上記の状況ですと,許可業者として5年間の営業実績がございます.
なので建設業許可の財産的基礎の要件はクリアしており更新自体は問題なく可能です.


 

許可的には大丈夫でも自己資本が500切る状態だと,
経営的には自転車操業になると思うので,
どこかで資本を増強する必要が出てきます.


個人的な話ですけども
更新に於いて財産的基礎も大事だけど,本当に大変なのは常勤役員等や専技の人要件なんですね.



関連記事:専任技術者が退職した場合の対処法



特定建設業許可で赤字でも財務基盤が大丈夫なら更新可能

特定建設業許可の赤字で更新する場合の財産的基礎


特定建設業許可の場合は事情が異なってきます.


8000万円の工事が滞りなく行えるだけの財務力が要求されています.
特定許可は下請けの保護という側面が強く,一般許可よりも遥かにシビアな財産的基礎を要求されます.
具体的には5つの要件を全部満たしていることが必要です.


  • 倒産することが明白でない.
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと.
  • 流動比率が75%以上あること.
  • 資本金の額が2000万円以上あること.
  • 自己資本の額が4000万円以上あること.


これらの5つの要件を更新事にチェックされて,どれか一つでも該当すると即座に特定建設業許可が無くなってしまいます.
特定許可を得る必要がある仕事を抱える業者にとって,許可が無くなることは事実上の廃業倒産です.


 

特定建設業許可でも更新時は,赤字でも要件さえ満たしていればOKです.
万が一ダメだった場合は,特定建設業の廃業と一般建設業許可の新規を同時に行うことに.



欠損の額が資本金の20%を超えないこと

特定建設業の財産的基礎には財務用語が頻発してきます.
その中でも一番分かりにくい欠損が資本金の20%を超えないことについてご説明いたします.
特定建設業になる為の条件
特定許可での欠損の額が20%を超えないことを説明するための画像です.

会計上の欠損の額は負の繰越利益剰余金に積み上がります.

図の右側の赤い棒が欠損の額を表しています.


会計上で赤字になると,繰越利益剰余金がマイナスになります.
このマイナスを帳消しにするために,資本金などの自己資本勘定が食い潰されていきます.
食い潰す順番は,利益剰余金や資本剰余金,任意積立金からとなります.


そして欠損額が積立金関係でもカバーしきれなかった場合は最終的に資本金を食い潰すことになります.
この積みあがった損失が資本金の2割を超えるて,資本金が80%以下になると特定建設業許可の要件を満たさないとして更新が拒否されます.


図の場合,自己資本額が4000万円でうち2000万円が資本金です.
このケースだと欠損の額が2400万円を超えると,資本金の2割(400万円)が損失補填に消えてしまいます.
結果,資本金が1600万円以下になってしまい,許可の更新が拒否されることになります.


ちなみに欠損額が資本金を全額,使っても潰しきれない状況を債務超過と呼びます.


決算変更届を5年分提出しないと建設業許可の更新ができません.

赤字になってから年度変更届を提出していないとのことでした.
この場合ですが,許可の更新申請をする前に未提出だった決算変更届を提出する必要があります.
(出さないと更新自体が出来ない)



関連記事:決算変更届の必要書類の一覧表



大阪府知事許可で一般建設業許可の場合ですと,赤字や債務超過になっていても5年間の営業実績で許可の更新が可能です.
5年間の営業実績は,毎年の決算変更届を出すことで証明することになります.


関連記事:建設業許可の更新での注意点


最近では大阪府も決算変更届の未提出に関して,厳しい対応をしてきますので,決算終了後の4か月以内には提出しておくことをお勧めします.

この記事を書いた人

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行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。


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